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職業安定法では、労働者の募集業務の目的の達成に必要な範囲内で、募集に応じて労働者になろうとする者等の個人情報を収集、保管、使用しなければならない旨規定しています。
また、併せて、方に基づく指針が公表され、原則として収集してはならない個人情報等を規定しています。 |
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次の個人情報の収集は原則認められません |
●人種、民族、社会的身分、門地、本籍、出生地その他社会的差別の原因となるおそれのある事項
・家族の職業、収入、本人の資産などの情報
・容姿、スリーサイズ等差別的評価につながる情報
●思想及び信条
・人生観、生活信条、支持政党、購読新聞・雑誌、愛読書
●労働組合への加入状況
・労働運動、学生運動、消費者運動その他社会運動に関する情報 |
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個人情報の収集は、本人から直接又は本人の同意の下で収集することが原則です。 |
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違反したときは |
●違反行為をした場合は、職業安定法に基づく改善命令を発出する場合があります。
●改善命令に違反した場合は、罰則(6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金)が科せられる場合もあります。 |
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労働者の募集を行うものは募集形態の如何(直接募集、文書募集、委託募集)を問わず、法及び指針を遵守して行わなければいけません。
しかしながら、就職差別を未然に防止し、公正な採用選考を図るためには、この規定、指針だけを遵守すればよいというものではありません。
本人に責任のない事項や、本来自由であるべき事項等本人の適正・能力以外のことを採用基準にすること、不適正な募集・応募書類の使用、身元調査等は就職差別につながるおそれがあるということを十分認識いただき、今後とも、公正な採用選考システムの確立が図られるよう、さらに積極的な取組みをお願いします。 |
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