ホーム > 事業主の方 > 公正な採用選考システムの確立に向けて > 求職者等の個人情報の取り扱いについて > 指針(平成11年労働省告示第141号)(抄) 第四 法第五条の四に関する事項(求職者等の個人情報の取扱い)
指針(平成11年労働省告示第141号)(抄)

 第5 法第五条のに関する事項(求職者等の個人情報の取扱い)

1 個人情報の収集、保管及び仕様

(1)( 略 )

(2)職業紹介事業者等(注1)は、その業務の目的の達成に必要な範囲内で、当該目的を明らかにして個人情報を収集するこ ととし、次に掲げる個人情報を収集してはならないこと。ただし、特別な職業上の必要性が存在することその他業務の目 的の達成に必要不可欠であって、収集目的を示して本人から収集する場合はこの限りでないこと。
 イ 人種、民族、社会的身分、門地、本籍、出生地その他社会的差別の原因となるおそれのある事項
 ロ 思想及び信条
 ハ 労働組合への加入状況

(3)職業紹介事業者等は、個人情報を収集する際には、本人から直接収集し、本人の同意の下で本人以外の者から収集し、又 は本人により公開されている個人情報を収集する等の手段であって、適法かつ公正なものによらなければならないこと。

(4)職業紹介事業者等は、高等学校若しくは中等教育学校又は中学校若しくは義務教育学校の新規卒業予定者から応募 書類の提出を求めるときは、厚生労働省職業安定局長の定める書類(注2)により提出を求めること。

(5)個人情報の保管又は使用は、収集目的の範囲に限られること。ただし、他の保管若しくは使用の目的を示して本人の同 意を得た場合又は他の法律に定めのある場合はこの限りでないこと。

(6)職業紹介事業者、求人者、労働者の募集を行う者、募集受託者、特定募集情報等提供事業者、労働者供給事業者及び 労働者供給を受けようとする者は、法第5条の5第1項又は(2)、(3)若しくは(5)の求職者等本人の同意を得る際には、 次に掲げるところによらなければならないこと。
イ 同意を求める事項について、求職者等が適切な判断を行うことができるよう、可能な限り具体的かつ詳細に明示 すること。
ロ 業務の目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を収集し、保管し、又は使用することに対する同意を、職業紹介、 労働者の募集、募集情報等提供又は労働者供給の条件としないこと。
ハ 求職者等の自由な意思に基づき、本人により明確に表示された同意であること。
 
2 個人情報の適正な管理

(1)職業紹介事業者等は、その保管又は使用に係る個人情報に関し、次の事項に係る措置を講ずるとともに、求職者等からの求めに応じ、当該措置の内容を説明しなければならないこと。
イ 個人情報を目的に応じ必要な範囲において正確かつ最新のものに保つための措置
ロ 個人情報の漏えい、滅失又は毀損を防止するための措置
ハ 正当な権限を有しない者による個人情報へのアクセスを防止するための措置
ニ 収集目的に照らして保管する必要がなくなった個人情報を破棄又は削除するための措置

(2)職業紹介事業者等が、求職者等の秘密に該当する個人情報を知り得た場合には、当該個人情報が正当な理由なく他人に知られることのないよう、厳重な管理を行わなければならないこと。

(以下略)
 
 (注1)「職業紹介事業者等」には、労働者の募集を行う者や求人者も含まれます。
 (注2)「職業安定局長の定める書類」とは全国高等学校統一用紙又は職業相談票(乙)です。
 

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