労働者派遣事業や職業紹介事業を行う事業主の皆さまへ
派遣労働者の更なる待遇改善を実現するため、1.雇入れ時・派遣時の明示事項に「待遇の相違の内容及び理由等について説明を求めることができる旨」の追加、2.「同一労働同一賃金ガイドライン」の更なる明確化、3.公正な評価による待遇改善の促進等の改正が、令和8年10月1日に施行及び適用されます。
詳しくはこちらをご覧ください。(厚生労働省のHP)
◆令和8年度 派遣労働者の公正な待遇確保等推進事業のご案内
【派遣元企業向けセミナー】実務に活かす同一労働同一賃金セミナー~指導監督を踏まえた対応のポイントと令和8年10月改正のポイント~(無料)
【派遣先企業向けセミナー】派遣労働者の受入れポイント解説セミナー(無料)≪準備中≫
◆労働者派遣事業を行う事業主の皆さまへ
労使協定方式 ~同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額~ 一般労働者の賃金水準に係る職業安定局長通達について
◆職業安定法第5条の4第1項で求める内容について
職業安定法の中でインターネット等のSNSを含む広告等により、労働者の募集に関する情報を提供する際、虚偽の表示又は誤解を生じさせる表示をしてはならないことが定められています。
求人者がSNS等を通じて直接労働者を募集する際には、①氏名(名称)、②住所、③連絡先、④業務内容、⑤就業場所、⑥賃金の6情報の記載が必要となりますので、御留意ください。
<求人企業の皆さまへ> <仕事をお探しの方へ>
◆職業安定法施行規則等一部改正について(令和7年4月1日施行)
「職業安定法施行規則の一部を改正する省令」及び「職業紹介事業者、求人者、労働者の募集を行う者、募集受託者、募集情報等提供事業を行う者、労働者供給事業者、労働者供給を受けようとする者等がその責務等に関して適切に対処するための指針の一部を改正する件」については、令和6年10月11日に公布され、令和7年4月1日より施行されました。
詳しくはこちらをご覧ください。(厚生労働省のHP)
◆令和4年職業安定法の改正について
令和4年3月31日に職業安定法の一部の改正を含む「雇用保険法等の一部を改正する法律」が公布されました。職業安定法の改正については、一部を除き令和4年10月1日に施行されました。
詳しくはこちらをご覧ください。令和4年職業安定法の改正について(厚生労働省のHP)
事業運営に必要なあるいは、参考となるパンフレットなどの資料です。
● 派遣元事業主・派遣先の皆様へ (派遣労働者の同一労働同一賃金に係る自主点検表)
● 労働者派遣事業を適正に実施するために -許可・更新等手続きマニュアル -
● 職業紹介事業パンフレット - 許可・更新等手続きマニュアル-
● 派遣会社、派遣先、派遣労働者の皆さまへ
各種リーフレット(労働者派遣を行う際のポイント/派遣社員を受け入れるときのポイント/派遣で働くときに知っておきたいこと)
各種要領様式・報告書のご案内
労働者派遣事業・職業紹介事業に係る各種要領・届出様式です。
● 職業紹介事業関係
その他各種のご案内
● 労働者派遣事業適正運営協力員制度とは(制度概要、協力員名簿)
労働者派遣事業許可事業所に対する訪問指導事前準備資料
お問い合わせ先:職業安定部 需給調整事業室
TEL番号 025-288-3510
※ 需給調整事業室での相談について
需給調整事業室での相談については、必ずしも予約をする必要はありませんが、局内の相談スペースも限られていますので、来室による相談を希望される場合や担当者を指名する場合は、事前予約をお勧めしています。
