色覚検査の廃止等について
 
 色覚検査において異常と判別された方であっても、大半は支障なく業務を行うことが可能であることが明らかになってきているにもかかわらず、このような方々について、業務に特別の支障がない場合にも、事業主が採用を制限する事例も見受けられることから、厚生労働省としては、平成13年7月に労働安全衛生規則等の一部改正を行い、雇入時健康診断の健康項目としての色覚検査を廃止し、同年10月1日より施行しております。
 従業員を雇い入れる際には、「色覚異常は不可」などの求人条件をつけるのではなく、色を使う仕事の内容を詳細に記述するようにするとともに、採用選考時の色覚検査を含む健康診断については、職務内容との関連でその必要性を検討し、就職差別につながらないよう注意してください。
このページのトップに戻る

新潟労働局 職業安定部

〒950-8625 新潟市中央区美咲町1-2-1 新潟美咲合同庁舎2号館

Copyright(c)2000-2012 Nigata Labour Bureau. All rights reserved.