無災害記録証及び建設事業無災害表彰関係【安全課】

無災害記録証及び建設事業無災害表彰の申請について記載します。

無災害記録証について

1.無災害記録証の種別

厚生労働省では、「無災害記録証授与内規」に基づき、事業場において一定期間労働災害を発生させなかった場合、無災害記録証を授与しています。
無災害であった延労働時間数に応じ、第1種から第5種までの無災害記録証を授与できる制度となっています。

2.無災害記録にかかる延労働時間数

無災害記録に係る延労働時間数については、業種(無災害記録証授与内規参照)、労働者数(100名未満又は100名以上)によって異なっています。
また、無災害記録の起点(起算日)によって適用される無災害記録時間数が変わりますので、「無災害記録証授与内規(職場のあんぜんサイトへリンク)」で示されている別表第1~別表第5のそれぞれ該当する無災害記録時間数をご確認ください。

3.無災害記録の労働時間数の算定に係る留意事項

無災害記録の労働時間数の算定については、次の事項に留意してください。

(1) 「災害」として扱われるものについては、就業中に発生した次に掲げる労働災害をいいます。
ただし、出張等により一般の公共のように供される交通機関 ( 公共交通機関 ) を利用中に発生した労働災害は除く。
◎死亡災害
◎休業災害
◎労働基準法施行規則別表第2身体障害等級表に掲げる身体障害を伴うもの。
(2) 無災害記録の起点日…直近の労働災害が発生した日の翌日
(3) 無災害記録の終点日…次の労働災害が発生した日の前日
(4) 無災害記録の対象労働者…雇用の形態にかかわらず、その事業場に属する全ての労働者

 

4.無災害記録証申請書他添付書類

第1種から第5種の無災害記録に達成した場合は、次の様式を使用して申請書を作成し、最寄りの労働基準監督署を経由して、所轄の都道府県労働局へ提出してください。

建設事業無災害表彰について

建設事業無災害表彰基準

1. 目的
建設事業における自主的安全活動を促進し、建設事業における労働災害を防止することを目的とする。
2. 適用範囲
事業の期間(以下「工期」という。)が予定されている事業であって、労働基準法別表1第3号に該当するもののうち、労働者災害補償保険の保険料(概算又は確定)の額が160万円以上のものに適用する。
3. 表彰授与
厚生労働省労働局長は、前条に示す事業であって、全工期を通じ、業務上の災害(出張等で一般公衆の用に供せられる交通機関を利用中に発生したものを除く。)が発生しなかった事業場に表彰状を授与する。
前項の災害とは、就業中における死亡災害、休業災害又はこれらの災害以外であって、労働基準法施行規則別表第2「身体障害等級表」に掲げる身体障害を伴うものとする。
4. 表彰返還
厚生労働省労働局長は、前条第1項の表彰状を授与した後に、当該表彰に係る事業において、その工期中に業務上の災害が発生した事実が判明した場合には、当該表彰状を返還させるものとする。

 

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