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有害物ばく露作業報告について【健康課】
厚生労働省では、労働者に重い健康障害を及ぼすおそれのある化学物質についてリスク評価を実施し、必要な規制を実施しています。
このリスク評価を行うに当たり、事業場において労働者が有害物にさらされる ( ばく露 ) 状況を把握するため、「有害物ばく露作業報告制度」を設けています。
有害物ばく露作業報告制度の報告対象となる物質は、毎年厚生労働大臣告示で定められ、対象物質を年間500kg以上製造・取扱う事業場が報告対象になっています。
<令和3年(2021年)報告版>「有害物ばく露作業報告」の手引き
パンフレット:<令和3年(2021年)報告版>「有害物ばく露作業報告」の手引き(PDF版)
【概要】
対象物質 : | モリブデン化合物(三酸化モリブデンに限る。) |
対象期間 : | 2020年の1年間(令和2年1月1日~12月31日)の作業について、 |
報告期間 : | 2021(令和3)年1月1日~3月31日の期間に報告してください。 |
<平成32年(2020年)報告版>「有害物ばく露作業報告」の手引き
パンフレット:<令和2年(2020年)報告版>「有害物ばく露作業報告」の手引き(PDF版)
【概要】
対象物質 : | アスファルト エチレングリコールモノ-ノルマル-ブチルエーテル(別名ブチルセロソルブ) オルト-クレゾール シクロヘキサノン 1,1―ジクロロエチレン(別名塩化ビニリデン) フルフラール メチル-ターシャリ-ブチルエーテル(別名MTBE) |
対象期間 : | 2019年の1年間(平成31年1月1日~令和元年12月31日)の作業について、 |
報告期間 : | 2020(令和2)年1月1日~3月31日の期間に報告してください。 |
報告提出先について
事業場を所轄する労働基準監督署に提出期間中に提出してください。
神奈川労働局 労働基準部 安全課 Tel 045-211-7352 健康課 Tel 045-211-7353 〒231-8434 横浜市中区北仲通5-57 横浜第二合同庁舎8階 |