神奈川県内の作業環境測定機関について【健康課】

平成28年6月

一定の有害物質を取り扱う作業場については、作業環境測定法の定めるところにより、定期的に作業環境測定(有害物の濃度等を測定すること)を行わなければなりません(労働安全衛生法第65条)。
このうち、特定粉じん及び石綿、放射性物質、特定化学物質、鉛等、有機溶剤等については、自社で雇用する作業環境測定士か、都道府県労働局に登録した作業環境測定機関に行わせなければなりません。
神奈川労働局に登録されている作業環境測定機関は次のとおりです。

〔神奈川県内の作業環境測定機関〕(令和6年4月1日 現在)
※一覧表の〔指定作業場の種類〕欄の数字は以下のとおりです。

  1=特定粉じん及び石綿
  2=放射性物質
  3=特定化学物質
  4=鉛等
  5=有機溶剤

(注) 備考欄に「協会」とあるのは、(公社)日本作業環境測定協会の会員測定機関です。

(公社)作業環境測定協会 … 作業環境測定法に基づき、作業環境測定士の品位の保持並びに作業環境測定士及び作業環境測定機関の業務の進歩改善に資するため、会員の指導及び連絡に資することを目的として設立された公益法人です。


 

神奈川労働局 労働基準部
 安全課 Tel 045-211-7352
 健康課 Tel 045-211-7353
〒231-8434
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その他関連情報

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