「事業場における治療と就業の両立支援」について【健康課】

 労働安全衛生法に基づく一般健康診断において、脳・心臓疾患につながるリスクのある血圧や血中脂質などにおける有所見率は、年々増加を続けていて神奈川県内の事業場における一般定期健康診断の有所見率が令和6年は60.7%となっていることから、少なくとも働いている人の2人に1人は、なんらかの疾病に罹患している状況にあります。
 高齢者の就労の増加等を背景に、病気を治療しながら仕事をする労働者が年々増加し、病気になっても働き続けることのできる環境を整備することの重要性が高まっています。
 職場における治療と就業の両立支援については、平成 28 年2月にガイドライン(治療と仕事の両立支援ガイドライン)が公表され、事業主の取組を推進してきたところ、令和7年6月に公布された労働施策総合推進法の改正法(施行日は令和8年4月1日)により、「治療と就業の両立支援指針」となり、事業主に対して、治療と就業の両立支援のための必要な措置を講じる努力義務が課せられることとなります(病気を抱える労働者の治療と就業の両立支援が努力義務になります!【リーフレット】)。

治療と就業の両立支援指針について

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