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特定健康診査等の実施に関する協力依頼について (平成30年3月7日)【健康課】
医療保険制度では、糖尿病をはじめとする生活習慣病の発症・重症化を予防し、医療費を適正化するため、保険者が法定義務の保健事業として、特定健康診査及び特定保健指導を行っております。
「高齢者の医療の確保に関する法律」では、労働安全衛生法その他の法令に基づく健康診断を受診した者については、その結果を保険者が受領することにより、特定健康診査の全部又は一部を行ったものとすることとされ、また保険者から健康診断の記録の写しの提供を求められた事業者は、その記録の写しを保険者に提供しなければならないとされています。
第3期特定健診等実施計画期間(2018~2023年度)では、糖尿病等の重症化予防等を推進する観点から、特定健康診査に詳細な健診項目として血清クレアチニン検査が追加され、問診項目に歯の状態に関する質問が追加されました。
また、厚生労働省では、特定健診・保健指導の実施率を2017年度実績から保険者別に公表します。
労働者の健康管理と糖尿病等の重症化予防を着実に進めていくためには、事業者から保険者に定期健康診断の結果を迅速かつ確実に情報提供することが必須であり、事業者と保険者が一体となって取組を進めていく必要があることから、事業者と保険者との緊密な連携によって、労働者の健康管理等に取り組んでいただくよう、厚生労働省、神奈川労働局が 関係機関等に要請を行いました。
- 厚生労働省から関係機関・団体等に対する要請 ≪平30・2・5基発0205第1号ほか 「特定健康診査等の実施に関する協力依頼について」≫( 別記・団体 / 別表 )
- 神奈川労働局長から 関係機関・団体等に対する要請 ≪平30・3・7神労発基0307第6号 「特定健康診査等の実施に関する協力依頼について」)≫
神奈川労働局 労働基準部 健康課 Tel 045-211-7353 〒231-8434 横浜市中区北仲通5-57 横浜第二合同庁舎8階 |