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クレーン災害の防止について【安全課】
建物内に設置されている走行クレーン (天井クレーンや橋形クレーン等)については、 クレーン等安全規則第13条において、 クレーンガーダに附帯した歩道等と 上方の梁や照明器具、その他の障害物等 との間隔(法定間隔)が 定められております。(※) しかし近年 ・天井部分の配管レイアウトの変更 ・照明器具の変更 等により、 法定間隔を遵守されていない状況が報告されています。 下記リーフレットをご確認の上、法定間隔にかかる ・歩道面からの間隔 ・クレーン最高部からの間隔 等を点検いただけますようお願いいたします。
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裏面の適用除外について略した版 |
裏面の適用除外について明記した版 |
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神奈川労働局 労働基準部 安全課 Tel 045-211-7352 健康課 Tel 045-211-7353 〒231-8434 横浜市中区北仲通5-57 横浜第二合同庁舎 8階 |