クレーン災害の防止について【安全課】

 建物内に設置されている走行クレーン(天井クレーンや橋形クレーン等)については、クレーン等安全規則第13条において、クレーンガーダに附帯した歩道等と上方の梁や照明器具、その他の障害物等との間隔(法定間隔)が 定められております。(※)

 しかし近年
・天井部分の配管レイアウトの変更
・照明器具の変更
等により、法定間隔を遵守されていない状況が報告されています。

 下記リーフレットをご確認の上、法定間隔にかかる
・歩道面からの間隔
・クレーン最高部からの間隔
等を点検いただけますようお願いいたします。


※ 対象外のケースもあります。リーフレットをご参照ください。

リーフレット

裏面の適用除外について略した版
裏面の適用除外について明記した版

 

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 安全課 Tel 045-211-7352
 健康課 Tel 045-211-7353
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    横浜第二合同庁舎 8階

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