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クレーン災害の防止について【安全課】
建物内に設置されている走行クレーン(天井クレーンや橋形クレーン等)については、クレーン等安全規則 第13条において、クレーンガーダ上の歩道と上方の梁や照明器具、その他の障害物等との間隔(法定間隔)が 定められております。
しかし、最近では天井部分の配管レイアウトの変更や照明器具の変更等により、クレーン等安全規則第13条 で定められている法定間隔を遵守されていない状況が報告されております。
ぜひ、掲載されている 資料『天井クレーン等を設置している事業場のみなさまへ』をご確認の上、ガーダ上の歩道やクレーン最高部の上方の高さを点検されるよう お願いいたします。
神奈川労働局 労働基準部 安全課 Tel 045-211-7352 健康課 Tel 045-211-7353 〒231-8434 横浜市中区北仲通5-57 横浜第二合同庁舎8階 |