労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行について(産業医の選任の改善関係)(平成29年4月1日~ 施行)【健康課】

事業経営の利益の帰属主体(事業者)の代表者や事業場においてその事業の実施を総括管理する者が産業医を兼務した場合、労働者の健康管理と事業経営上の利益が一致しない場合が想定され、産業医としての職務が適切に遂行されないおそれがあるため、事業者の代表者や事業場においてその事業の実施を総括管理する者を産業医として選任してはならないことが労働安全衛生規則第13条に定められました。

改正・労働安全衛生規則は、平成29年4月1日から適用されます。

『労働安全衛生規則の一部を改正する省令について(産業医の選任関係)』

 

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