化学物質 皮膚からの吸収・ばく露の防止!(平成29年1月1日~)【健康課】

一部の特定化学物質(特定第1類・第2類物質)について 経皮吸収防止対策が強化されました(平成29年1月1日~)。
皮膚接触等による健康障害のおそれがある一部の特定第1・2類物質について、シャワー等の洗浄設備の設置と使用、不浸透性保護衣等の使用が新たに義務付けられました。
詳しくは 以下の資料から御確認ください。


 

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