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化学物質 皮膚からの吸収・ばく露の防止!(平成29年1月1日~)【健康課】
一部の特定化学物質(特定第1類・第2類物質)について 経皮吸収防止対策が強化されました(平成29年1月1日~)。
皮膚接触等による健康障害のおそれがある一部の特定第1・2類物質について、シャワー等の洗浄設備の設置と使用、不浸透性保護衣等の使用が新たに義務付けられました。
詳しくは 以下の資料から御確認ください。
- 平28.11.30基発1130第4号 労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令及び特定化学物質障害予防規則及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行について
- 平29.1.12基発0112第6号 化学防護手袋の選択、使用等について 本文(別添1及び2を含む)
- 平29.1.12事務連絡 化学防護手袋の選択、使用等に係る参考資料の送付等について
- 平29.1.12事務連絡 別紙1 オルト-トルイジンに対する化学防護手袋の資料
- 平29.1.12事務連絡 別紙2 オルト-トルイジンに対して化学防護手袋を使用する上でのQ&A
- 化学防護手袋の選択・使用時の留意事項-平29.1.12基発0112第6号「化学防護手袋の選択、使用等について」 の要点解説
- 厚生労働省 化学物質のリスク評価に係る意見交換会(平28.12.8)資料
- 特定化学物質障害予防規則(特化則)等の改正について ~オルトトルイジンの規制と経皮吸収対策の強化~
神奈川労働局 労働基準部 安全課 Tel 045-211-7352 健康課 Tel 045-211-7353 〒231-8434 横浜市中区北仲通5-57 横浜第二合同庁舎8階 |