メールマガジンNo.130(令和4年4月26日発行)

このメールマガジンは神奈川労働局ホームページに新たに掲載したニュース、神奈川労働局が主催する行事、労働関係法令・制度の改正などの話題を中心に月1回配信しています。

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ごあいさつ

このたび神奈川労働局長に着任しました西村 斗利です。

令和4年度、神奈川労働局では、「すべての人がいきいきと働くかながわを目指して」をスローガンとして掲げ、「雇用維持・労働移動等に向けた支援やオンライン化の推進」「多様な人材の活躍促進」及び「誰もが働きやすい職場づくり」に取り組むこととしております。

新型コロナウイルス感染症が未だ県内の経済・雇用に大きな影響を与えておりますが、労働者の雇用の維持に取り組む事業主や、誰もが働きやすい労働環境の整備に取り組む事業主を積極的に支援してまいります。

神奈川労働局メールマガジンでは、神奈川労働局の取組の最新情報を積極的に皆様へお届けしてまいります。

今後も、引き続き、神奈川労働局の業務につきまして、皆様のご理解、ご協力を賜りますようお願いいたします。

神奈川労働局長 西村 斗利

<<目次>>

△▼トピックス▼△

《主要行事のお知らせ》

◆令和4年「STOP!熱中症 クールワークキャンペーン」の実施について

◆「アルバイトの労働条件を確かめよう!」キャンペーンを実施しています

◆5月は「電子申請利用促進月間」です~労働保険の電子申請~

《制度・手続きのお知らせ》

◆令和4年度雇用保険料率のご案内

◆男女雇用機会均等法における母性健康管理措置について

《局のお役立ち情報》

◆神奈川働き方改革推進支援センターをご活用ください!

《県・市町村・各種団体情報》

◆「神奈川県特例子会社・特定組合等設立支援補助金」のご案内

◆「神奈川県精神障害者職場指導員設置補助金」のご案内

△▼統計情報▼△

△▼その他のお知らせ▼△

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☆メールマガジンについてのアンケートを実施しておりますので、ご意見・ご要望等ございましたら、お手数ですが、アンケート用紙を印刷の上、FAX送信をお願いいたします。

アンケート用紙はこちらからダウンロードできます。
https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-roudoukyoku/content/contents/questionnaire.docx

※本メールマガジンは送信「専用」アドレスから送信しております。

本メールマガジンへメールの返信は受け付けておりませんのでご理解をお願いいたします。

<<本文>>

△▼トピックス▼△

《主要行事のお知らせ》

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(事業者向け)
◆令和4年「STOP!熱中症 クールワークキャンペーン」の実施について
【健康課】

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職場における熱中症により、毎年約20人以上が亡くなり、約600人が4日以上仕事を休んでいます。

室内外問わず、気温や湿度等(WBGT値)に注意し、「STOP!熱中症 クールワークキャンペーン」を展開し、職場での熱中症予防に取り組みましょう!

実施期間は令和4年5月1日から9月30日まで、4月は準備期間、7月は重点取組期間です。

<報道発表資料:職場における熱中症予防対策の徹底に努めます-「STOP!熱中症 クールワークキャンペーン」職場における熱中症死亡ゼロを目指して->
https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-roudoukyoku/home/houdou/20220425_00004.html

<リーフレット:令和4年「STOP!熱中症 クールワークキャンペーン」>
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/000900484.pdf

<厚生労働省:令和4年「STOP!熱中症 クールワークキャンペーン」実施要項>
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/000900483.pdf

<ポータルサイト:学ぼう!備えよう!職場の仲間を守ろう!職場における熱中症予防情報>
https://neccyusho.mhlw.go.jp/

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(事業者向け)
◆「アルバイトの労働条件を確かめよう!」キャンペーンを実施しています
【企画課】

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多くの新入学生がアルバイトを始める4月1日から7月31日までの間、全国の大学生等を対象に、アルバイトを始める前に自らの労働条件の確認を促すことなどを目的とした「アルバイトの労働条件を確かめよう!」キャンペーンを実施しています。

学生アルバイトについても当然ながら、労働基準法を始めとする労働関係法令の適用があります。

学生アルバイトを雇用している方やこれから雇用を予定している方は、学生アルバイトの労働条件を確保する上で、次の点にご留意いただくようお願いします。

○労働契約締結の際の学生アルバイトに対する労働条件の明示
○シフト制労働者の適切な雇用管理
○学生アルバイトの労働時間の適正な把握
○学生アルバイトへの商品の強制的な購入の抑止とその代金の賃金からの控除の禁止
○学生アルバイトの労働契約の不履行等に対して、あらかじめ罰金額を定めることや労働基準法に違反する減給制裁の禁止

学生アルバイトの雇用についてご不明な点がありましたら、総合労働相談コーナー(電話045-211-7358)までお問合せください。

<報道発表資料:「アルバイトの労働条件を確かめよう!」キャンペーンの実施>
https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-roudoukyoku/home/houdou/20220425_00002.html

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(事業者向け)(実務担当者向け)
◆5月は「電子申請利用促進月間」です~労働保険の電子申請~
【労働保険徴収課】

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厚生労働省では、5月を「電子申請利用促進月間」としています。

電子申請は、自宅やオフィスからインターネットを経由して24時間いつでも申請や届出ができます。

労働保険の申請は、便利な電子申請をご利用ください。

<神奈川労働局:労働保険の申請は、カンタン・便利な電子申請で!!>
https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/roudou_hoken/tetsuzuki/2021_00001.html

《制度・手続きのお知らせ》

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(事業者向け)(実務担当者向け)(就業者向け)
◆令和4年度雇用保険料率のご案内
【労働保険徴収課】

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令和4年4月から、事業主負担の保険料率が変更になります。

令和4年10月から、労働者負担・事業主負担の保険料率が変更になります。

年度の途中から保険料率が変更となりますので、ご注意ください。

<リーフレット:令和4年度雇用保険料率のご案内>
https://www.mhlw.go.jp/content/000921550.pdf

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(事業者向け)
◆男女雇用機会均等法における母性健康管理措置について
【指導課・企画課】

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男女雇用機会均等法では、妊娠中又は出産後の女性労働者に関する事業主の義務として、母性健康管理措置(健康診査受診のための時間の確保、医師等の指導事項に従った業務軽減措置の実施等)について定めています。

<パンフレット:働く女性の母性健康管理のために>
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000563050.pdf

また、措置の実施に当たっては、厚生労働省が作成している「母性健康管理指導事項連絡カード」を活用し、一人一人の女性労働者の状況に応じた適切な対応が行われることが重要です。

<厚生労働省:母性健康管理指導事項連絡カードの活用方法について>
https://www.mhlw.go.jp/www2/topics/seido/josei/hourei/20000401-25-1.htm

◆新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として、医師等から休業が必要とされた妊娠中の女性労働者に有給の休暇(年次有給休暇を除く。)を取得させた企業に対する助成金があります。

<厚生労働省:新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置に係る助成金をご活用ください>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11686.html

【お問合せ先】
神奈川労働局雇用環境・均等部
○母性健康管理措置に関しては、指導課まで
電話045-211-7380
○助成金に関しては、企画課まで
電話045-211-7357

《局のお役立ち情報》

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(事業者向け)(実務担当者向け)
◆神奈川働き方改革推進支援センターをご活用ください!
【神奈川労働局委託事業】

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神奈川働き方改革推進支援センターでは、働き方改革に取り組む中小企業のみなさまを支援するためのワンストップ相談窓口として、社会保険労務士、中小企業診断士等の専門家が無料でご相談に応じています。

○同一労働同一賃金への対応は具体的にどうすればよいのか
○36協定をどうやって結ぶか
○残業を減らすには何から手をつければよいか
○そもそも就業規則が古いので見直したい
○たくさんある助成金のどれを活用すればよいか など

電話、メール、来所による対応が可能です。

また、ご希望に応じて専門家が企業に訪問し、詳しく貴社の状況をお聞きして、労務管理や助成金に関するアドバイスも行っています(ご希望によりオンラインでの対応も可能です。)。※これも全て無料です。

<厚生労働省:働き方改革推進支援センターのご案内>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000198331.html

現在、働き方改革推進支援センターの新しいホームページを作成中です(開設は令和4年5月頃を予定しています。)。

<厚生労働省:働き方改革特設サイト>
https://hatarakikatakaikaku.mhlw.go.jp/

神奈川働き方改革推進支援センター
(平日9時から17時まで受付)
横浜市中区尾上町5-77-2馬車道ウエストビル6階
電話0120-910-090
FAX0120-971-030
Email:hatarakikata@mb.langate.co.jp

《県・市町村・各種団体情報》

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(事業者向け)
◆「神奈川県特例子会社・特定組合等設立支援補助金」のご案内
【神奈川県】

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~障がい者雇用促進のため、特例子会社等の設立を支援します!~

障害者雇用促進法では、従業員が一定数以上の規模の事業主は、雇用している障害者の割合を法定雇用率以上にする必要があります。

この法定雇用率が、令和3年3月から従前の2.2%から0.1%引き上がり、2.3%になりました。

県では、障がい者の安定的な雇用の確保・一般就労機会の拡大を図るため、これから県内に特例子会社や特定組合等(算定特例となる事業協同組合等)を設立しようとする事業主に対して、設立プランの策定に要する経費等を、500万円を上限として、県が独自に補助する事業を行っています。

この機会に、特例子会社等の制度を活用した障がい者雇用を考えてみませんか?

〈特例子会社とは?〉
事業主が障がい者の雇用に特別の配慮をした子会社を設立し、一定の要件を満たす場合、特例としてその子会社に雇用されている労働者を親会社に雇用されているものとみなして、雇用率を算定できる制度です。

〈特定組合等とは?〉
組合員である中小企業と障害者の雇用の促進及び安定に関する事業(雇用促進事業)に取り組む事業協同組合等が一定の要件を満たす場合には、当該中小企業と合算して障がい者の雇用率を算定できる制度です。

〈補助金の概要〉
(1)特例子会社を設立する場合
○条件:県内に本社がある事業主で、県内に特例子会社を設立し、認定を受けること
○補助率:1/3もしくは1/2※
※複数の重度障がい者を雇用するとき、または対象が中小企業の場合は1/2
○上限額:500万円
○決定方式:先着優先
○対象経費:設立プラン策定に要する経費(労務管理等について外部専門家に意見を求めた場合の費用、設立に際して必要な社員研修に係る費用、コンサルティング費、先進企業等の視察に要する経費)、障がい者である従業員の採用に係る経費、設立に伴う準備室等に係る経費等

(2)特定組合等(算定特例となる事業協同組合等)を設立する場合
○条件:県内に算定特例となる事業協同組合等を設立し、認定を受けること
○補助率:1/2
○上限額:(1)に同じ
○決定方式:(1)に同じ
○対象経費:(1)に同じ

<神奈川県:神奈川県特例子会社・特定組合等設立支援補助金>
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/z4r/syogaisyakoyo/tokureikogaisha-hojokin.html

【お問合せ先】
神奈川県産業労働局労働部雇用労政課障害者雇用促進グループ
電話045-210-5871

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(事業者向け)
◆「神奈川県精神障害者職場指導員設置補助金」のご案内
【神奈川県】

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精神障がい者を雇用して1年以内の中小企業が、職場指導員を設置して、障がい者が職場に定着することができるよう配慮している場合に補助を行う、神奈川県独自の補助金です。

申請が可能な期間(※)には制限がありますので、詳細は下記ホームページをご覧ください。
※申請時点で雇用している、一週間の所定労働時間が20時間以上の精神障がい者を雇い入れた日の翌日から起算して1年後の日まで
(例)令和4年4月1日に雇用した場合…令和5年4月1日まで申請が可能

〈職場指導員とは?〉
特別な資格は必要なく、同じ企業の方で、障がい者が働きやすい職場環境を整える方(例:障がい者の上司)です。

具体的には、雇用されている障がい者の職業生活等に関する相談にのったり、仕事の指導をする役割を担います。

〈補助の内容〉
○補助期間:3年間
○補助金額:1年目は月額3万円、2年目及び3年目は月額2万円

〈主な補助対象条件〉
○中小企業であること
○主たる事業所及び一週間の所定労働時間が20時間以上の精神障がい者が在籍している事業所が、神奈川県内に所在すること
○常時雇用する従業員の数が、43.5人以上100人未満であること
○職場指導員を設置していること
○特例子会社でないこと
※その他、国の助成対象である障がい者は対象とならないなどの条件がありますので、条件の詳細については、下記ホームページをご覧いただくか、県雇用労政課へお問合せください。

<神奈川県:神奈川県精神障害者職場指導員設置補助金>
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/z4r/syogaisyakoyo/hojokin.html

【お問合せ先】
神奈川県産業労働局労働部雇用労政課障害者雇用促進グループ
電話045-210-5871

△▼統計情報▼△

□神奈川労働市場月報□

令和4年3月分及び令和3年度分の神奈川労働市場月報が発表されました。
https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-roudoukyoku/jirei_toukei/koyou_roudou/_120820_00095.html

◆ポイント◆

3月の有効求人倍率(季調値)は、0.82倍で前月から0.02ポイント上昇。

3月の新規求人倍率(季調値)は、1.61倍で前月から0.02ポイント減少。

雇用情勢については、「求人が底堅く推移しており、緩やかな持ち直しの動きがみられるものの、求人が求職を下回っており、厳しさがみられる。」と判断。

令和3年度平均の有効求人倍率は、0.80倍で前年度と同数。

□神奈川県内における死亡災害・死傷災害の統計等□

令和4年
https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-roudoukyoku/jirei_toukei/anzen_eisei/saigai_toukei_2022_0000_00001.html

令和3年
https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-roudoukyoku/jirei_toukei/anzen_eisei/saigai_toukei_2021_0000.html

△▼その他のお知らせ▼△

(最新安全衛生情報)
令和3年度「『見える』安全活動コンクール」結果発表(厚生労働省特設ページ)
https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzenproject/concour/2021/result.html

令和3年における建設業の死亡災害発生状況について(前年比で死亡災害が大幅に増加しました。)
https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-roudoukyoku/content/contents/001126166.pdf

荷役作業中の安全対策にご協力を!(令和4年3月1日更新)
https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-roudoukyoku/content/contents/001100600.pdf

(神奈川労働局の新着情報について)
神奈川労働局からの新しいお知らせを、「新着情報」としてご紹介しています。
https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-roudoukyoku/home/sintyaku_itiran.html

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