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「アルバイトの労働条件を確かめよう!」キャンペーンの実施~学生アルバイト等のトラブル防止のために~【企画課】
照会先
神奈川労働局 雇用環境・均等部 企画課課 長 大屋 季之
課長補佐 佐藤 由華
(電話)045(211)7357
神奈川労働局では、県内の大学生等を対象として、多くの新入学生がアルバイトを始める際に、自らの労働条件の確認を促すことなどを目的としたキャンペーンを実施しています。
本年4月から、成年年齢が18歳に引き下げられたことも踏まえ、学生が労働に関するトラブルに遭うことなく、充実した学生生活が送れるよう、リーフレットの配布や大学等で労働法制セミナーなどを実施します。
なお、本キャンペーンは平成27年度から実施しており、本年で8回目となります。
【キャンペーンの概要】
1 実施期間
令和4年4月1日から7月31日まで
2 重点的に呼びかける事項
(1)労働契約締結の際の学生アルバイトに対する労働条件の明示
(2)シフト制労働者の適切な雇用管理
(3)学生アルバイトの労働時間の適正な把握
(4)学生アルバイトへの商品の強制的な購入の抑止とその代金の賃金からの控除の禁止
(5)学生アルバイトの労働契約の不履行に対して、あらかじめ罰金額を定めることや労働基準法に違反する減給制裁の禁止
3 主な取組内容
(1)大学等への労働法制セミナーの実施
(2)大学等への出張労働相談の実施
(3)大学等でのリーフレットの配布等による周知・啓発
(4)神奈川労働局及び県内各労働基準監督署に設置されている総合労働相談コーナーに「若者相談コーナー」を設置し、学生からの相談に重点的に対応
(5)事業主団体等を通じた広報による周知・啓発
(6)事業主団体等を通じたリーフレットの配布等による周知・啓発
「アルバイトの労働条件を確かめよう!」キャラクター「たしかめたん」