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メールマガジンNo.125(令和3年11月30日発行)
このメールマガジンは神奈川労働局ホームページに新たに掲載したニュース、神奈川労働局が主催する行事、労働関係法令・制度の改正などの話題を中心に月1回配信しています。
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<<目次>>
△▼トピックス▼△
《主要行事のお知らせ》
◆12月は「職場のハラスメント撲滅月間」です
《制度・手続きのお知らせ》
◆「雇用保険マルチジョブホルダー制度」2022年1月スタート
◆個別労働紛争解決制度について
◆改正育児・介護休業法に関する特別相談窓口の設置について
◆今日はお休みしています。この冬はリラックス、リラックス。~新しい働き方・休み方を実践するために年次有給休暇を上手に活用しましょう~
《局のお役立ち情報》
◆派遣元事業主向けテーマ別セミナーのご案内
△▼統計情報▼△
□神奈川労働市場月報□
□神奈川県内における死亡災害・死傷災害の統計等□
△▼その他のお知らせ▼△
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☆メールマガジンについてのアンケートを実施しておりますので、ご意見・ご要望等ございましたら、お手数ですが、アンケート用紙を印刷の上、FAX送信をお願いいたします。
アンケート用紙はこちらからダウンロードできます。
https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-roudoukyoku/content/contents/questionnaire.docx
※本メールマガジンは送信「専用」アドレスから送信しております。
本メールマガジンへメールの返信は受け付けておりませんのでご理解をお願いいたします。
<<本文>>
△▼トピックス▼△
《主要行事のお知らせ》
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(事業者向け)
◆12月は「職場のハラスメント撲滅月間」です
【指導課】
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
神奈川労働局では、令和4年4月1日から中小企業に義務付けられる労働施策総合推進法に基づくパワーハラスメント対策(大企業は令和2年6月1日から義務化)を含む「ハラスメント対策」について、主に中小企業事業主の皆様が法に則った措置を講じることができるよう、12月1日より「ハラスメント対応特別相談窓口」を開設し、相談に対応いたします。
<神奈川労働局報道発表:12月は「職場のハラスメント撲滅月間」です!>
https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-roudoukyoku/home/houdou/20211129_00002.html
事業主の皆様におかれては、必要な措置が講じられているか、ご確認をお願いします。
<厚生労働省:職場におけるハラスメントの防止のために>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/seisaku06/index.html
なお、大企業や労働者からのハラスメントに係る相談も承っています。
〈お問合せ先〉
雇用環境・均等部指導課
電話045-211-7380
《制度・手続きのお知らせ》
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(事業者向け)(就業者向け)
◆「雇用保険マルチジョブホルダー制度」2022年1月スタート
【職業安定課】
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
雇用保険マルチジョブホルダー制度は、複数の事業所で勤務する65歳以上の労働者が、そのうち2つの事業所での勤務を合計して適用対象者の要件を満たす場合に、本人からハローワークに申出を行うことで、申出を行った日から特例的に雇用保険の被保険者(マルチ高年齢被保険者)となることができる制度です。
マルチ高年齢被保険者であった方が失業した場合には、一定の要件を満たせば、高年齢求職者給付金を受給することができるようになります。
<厚生労働省:【重要】雇用保険マルチジョブホルダー制度について>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000136389_00001.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(事業者向け)(就業者向け)
◆個別労働紛争解決制度について
【指導課】
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
神奈川労働局では、職場における解雇、雇い止め、労働条件の不利益変更などの労働条件に関する紛争やいじめ・嫌がらせなどの職場環境に関する紛争など、個々の労働者と事業主との間の民事上のトラブルの紛争解決援助サービスを行っています。
手続きは迅速・簡便で無料です。
<神奈川労働局報道発表:「令和2年度 個別労働紛争解決制度の施行状況」を公表します>
https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-roudoukyoku/home/houdou/20210729_00002.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(事業者向け)(実務担当者向け)(就業者向け)
◆改正育児・介護休業法に関する特別相談窓口の設置について
【指導課】
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
神奈川労働局では、育児・介護休業法の改正に伴い、令和3年11月1日から特別相談窓口を設置いたしました。
改正育児・介護休業法は令和4年4月1日から3段階で施行されます。
改正育児・介護休業法に関するご相談、その他、育児・介護休業法に関するご相談について、どんなご相談にも応じます。
〈設置場所〉
神奈川労働局雇用環境・均等部指導課
横浜市中区北仲通5-57横浜第二合同庁舎13階
電話045-211-7380
(受付時間:8時30分~17時15分、土日祝、年末年始を除く。)
<神奈川労働局:令和3年11月1日~ 神奈川労働局雇用環境・均等部内に改正育児・介護休業法に関する特別相談窓口を設置しました!>
https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-roudoukyoku/content/contents/000999047.pdf
[育児・介護休業法の改正ポイント]
○雇用環境整備、個別の周知・意向確認の措置の義務化(令和4年4月1日施行)
○有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和(令和4年4月1日施行)
○産後パパ育休(出生時育児休業)の創設(令和4年10月1日施行)
○育児休業の分割取得(令和4年10月1日施行)
○育児休業取得状況の公表の義務化(令和5年4月1日施行)
<厚生労働省:育児・介護休業法について>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(事業者向け)
◆今日はお休みしています。この冬はリラックス、リラックス。~新しい働き方・休み方を実践するために年次有給休暇を上手に活用しましょう~
【企画課】
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
新型コロナウイルス感染症対策として実践している、新しい働き方・休み方をこれからも続けていくためには、計画的な業務運営や休暇の分散化にも資する年次有給休暇の計画的付与制度や、労働者の様々な事情に応じた柔軟な働き方・休み方に資する時間単位の年次有給休暇制度の導入が効果的です。
<神奈川労働局:Refresh!もっと自分らしい働き方・休み方~今日はお休みしています。この冬はリラックス、リラックス。~>
https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/roudoukijun_keiyaku/hourei_seido/2021_00010.html
《局のお役立ち情報》
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(事業者向け)
◆派遣元事業主向けテーマ別セミナーのご案内
【需給調整事業課】
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
労働者派遣事業の適正な運営のために、派遣元事業主向けにテーマ別セミナーを開催いたします。
○開催日
令和3年11月30日(火)~令和4年1月14日(金)
全16回開催(定員各回60名)
○テーマ
(1)改正労働者派遣法「労使協定締結のポイント」について
(2)適正な労働者派遣事業について
○会場
横浜市中区海岸通4-23
(一社)横浜港湾福利厚生協会 万国橋会議センター401・402号室
<神奈川労働局:労働者派遣事業関係のご案内>
https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/oshirase/roudousha_haken.html
△▼統計情報▼△
□神奈川労働市場月報□
令和3年10月分の神奈川労働市場月報が発表されました。
https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-roudoukyoku/jirei_toukei/koyou_roudou/_120820_00089.html
◆ポイント◆
10月の有効求人倍率(季調値)は、0.82倍で前月から0.01ポイント下降。
10月の新規求人倍率(季調値)は、1.45倍で前月から0.14ポイント下降。
雇用情勢については、「求人が底堅く推移しているものの、緩やかな持ち直しの動きに足踏みがみられ、求人が求職を下回っており、厳しさがみられる。」と判断。
□神奈川県内における死亡災害・死傷災害の統計等□
令和3年
https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-roudoukyoku/jirei_toukei/anzen_eisei/saigai_toukei_2021_0000.html
令和2年
https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-roudoukyoku/jirei_toukei/anzen_eisei/saigai_toukei_2020_00001.html
△▼その他のお知らせ▼△
(最新安全衛生情報)
建設業労働災害撲滅のための取組を紹介します(建設業労働災害防止協会神奈川支部:「セーフティリボン運動」、「3分KY運動」、「安全行動宣言運動」)。
https://kensaiboukanagawa.com/safety_ky
(神奈川労働局の新着情報について)
神奈川労働局からの新しいお知らせを、「新着情報」としてご紹介しています。
https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-roudoukyoku/home/sintyaku_itiran.html
(「厚生労働省人事労務マガジン」へはこちらから)
ご登録いただいていない方は是非ご登録ください。
https://merumaga.mhlw.go.jp/
(メールマガジンの配信停止、登録内容の変更はこちらから)
登録解除や登録内容の変更を行う場合は、ログインしてください。
https://fofa.jp/kikaku/l.p/101/
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◎神奈川労働局メールマガジン配信サービス
【発行】神奈川労働局
【編集】神奈川労働局雇用環境・均等部企画課
〒231-8434神奈川県横浜市中区北仲通5-57(電話045-211-7357)
【ホームページ】
https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-roudoukyoku/
【各部署の窓口】
https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-roudoukyoku/madoguchi_annai/shoshou.html
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<<目次>>
△▼トピックス▼△
《主要行事のお知らせ》
◆12月は「職場のハラスメント撲滅月間」です
《制度・手続きのお知らせ》
◆「雇用保険マルチジョブホルダー制度」2022年1月スタート
◆個別労働紛争解決制度について
◆改正育児・介護休業法に関する特別相談窓口の設置について
◆今日はお休みしています。この冬はリラックス、リラックス。~新しい働き方・休み方を実践するために年次有給休暇を上手に活用しましょう~
《局のお役立ち情報》
◆派遣元事業主向けテーマ別セミナーのご案内
△▼統計情報▼△
□神奈川労働市場月報□
□神奈川県内における死亡災害・死傷災害の統計等□
△▼その他のお知らせ▼△
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☆メールマガジンについてのアンケートを実施しておりますので、ご意見・ご要望等ございましたら、お手数ですが、アンケート用紙を印刷の上、FAX送信をお願いいたします。
アンケート用紙はこちらからダウンロードできます。
https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-roudoukyoku/content/contents/questionnaire.docx
※本メールマガジンは送信「専用」アドレスから送信しております。
本メールマガジンへメールの返信は受け付けておりませんのでご理解をお願いいたします。
<<本文>>
△▼トピックス▼△
《主要行事のお知らせ》
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(事業者向け)
◆12月は「職場のハラスメント撲滅月間」です
【指導課】
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神奈川労働局では、令和4年4月1日から中小企業に義務付けられる労働施策総合推進法に基づくパワーハラスメント対策(大企業は令和2年6月1日から義務化)を含む「ハラスメント対策」について、主に中小企業事業主の皆様が法に則った措置を講じることができるよう、12月1日より「ハラスメント対応特別相談窓口」を開設し、相談に対応いたします。
<神奈川労働局報道発表:12月は「職場のハラスメント撲滅月間」です!>
https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-roudoukyoku/home/houdou/20211129_00002.html
事業主の皆様におかれては、必要な措置が講じられているか、ご確認をお願いします。
<厚生労働省:職場におけるハラスメントの防止のために>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/seisaku06/index.html
なお、大企業や労働者からのハラスメントに係る相談も承っています。
〈お問合せ先〉
雇用環境・均等部指導課
電話045-211-7380
《制度・手続きのお知らせ》
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(事業者向け)(就業者向け)
◆「雇用保険マルチジョブホルダー制度」2022年1月スタート
【職業安定課】
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雇用保険マルチジョブホルダー制度は、複数の事業所で勤務する65歳以上の労働者が、そのうち2つの事業所での勤務を合計して適用対象者の要件を満たす場合に、本人からハローワークに申出を行うことで、申出を行った日から特例的に雇用保険の被保険者(マルチ高年齢被保険者)となることができる制度です。
マルチ高年齢被保険者であった方が失業した場合には、一定の要件を満たせば、高年齢求職者給付金を受給することができるようになります。
<厚生労働省:【重要】雇用保険マルチジョブホルダー制度について>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000136389_00001.html
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(事業者向け)(就業者向け)
◆個別労働紛争解決制度について
【指導課】
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神奈川労働局では、職場における解雇、雇い止め、労働条件の不利益変更などの労働条件に関する紛争やいじめ・嫌がらせなどの職場環境に関する紛争など、個々の労働者と事業主との間の民事上のトラブルの紛争解決援助サービスを行っています。
手続きは迅速・簡便で無料です。
<神奈川労働局報道発表:「令和2年度 個別労働紛争解決制度の施行状況」を公表します>
https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-roudoukyoku/home/houdou/20210729_00002.html
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(事業者向け)(実務担当者向け)(就業者向け)
◆改正育児・介護休業法に関する特別相談窓口の設置について
【指導課】
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神奈川労働局では、育児・介護休業法の改正に伴い、令和3年11月1日から特別相談窓口を設置いたしました。
改正育児・介護休業法は令和4年4月1日から3段階で施行されます。
改正育児・介護休業法に関するご相談、その他、育児・介護休業法に関するご相談について、どんなご相談にも応じます。
〈設置場所〉
神奈川労働局雇用環境・均等部指導課
横浜市中区北仲通5-57横浜第二合同庁舎13階
電話045-211-7380
(受付時間:8時30分~17時15分、土日祝、年末年始を除く。)
<神奈川労働局:令和3年11月1日~ 神奈川労働局雇用環境・均等部内に改正育児・介護休業法に関する特別相談窓口を設置しました!>
https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-roudoukyoku/content/contents/000999047.pdf
[育児・介護休業法の改正ポイント]
○雇用環境整備、個別の周知・意向確認の措置の義務化(令和4年4月1日施行)
○有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和(令和4年4月1日施行)
○産後パパ育休(出生時育児休業)の創設(令和4年10月1日施行)
○育児休業の分割取得(令和4年10月1日施行)
○育児休業取得状況の公表の義務化(令和5年4月1日施行)
<厚生労働省:育児・介護休業法について>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html
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(事業者向け)
◆今日はお休みしています。この冬はリラックス、リラックス。~新しい働き方・休み方を実践するために年次有給休暇を上手に活用しましょう~
【企画課】
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新型コロナウイルス感染症対策として実践している、新しい働き方・休み方をこれからも続けていくためには、計画的な業務運営や休暇の分散化にも資する年次有給休暇の計画的付与制度や、労働者の様々な事情に応じた柔軟な働き方・休み方に資する時間単位の年次有給休暇制度の導入が効果的です。
<神奈川労働局:Refresh!もっと自分らしい働き方・休み方~今日はお休みしています。この冬はリラックス、リラックス。~>
https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/roudoukijun_keiyaku/hourei_seido/2021_00010.html
《局のお役立ち情報》
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(事業者向け)
◆派遣元事業主向けテーマ別セミナーのご案内
【需給調整事業課】
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労働者派遣事業の適正な運営のために、派遣元事業主向けにテーマ別セミナーを開催いたします。
○開催日
令和3年11月30日(火)~令和4年1月14日(金)
全16回開催(定員各回60名)
○テーマ
(1)改正労働者派遣法「労使協定締結のポイント」について
(2)適正な労働者派遣事業について
○会場
横浜市中区海岸通4-23
(一社)横浜港湾福利厚生協会 万国橋会議センター401・402号室
<神奈川労働局:労働者派遣事業関係のご案内>
https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/oshirase/roudousha_haken.html
△▼統計情報▼△
□神奈川労働市場月報□
令和3年10月分の神奈川労働市場月報が発表されました。
https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-roudoukyoku/jirei_toukei/koyou_roudou/_120820_00089.html
◆ポイント◆
10月の有効求人倍率(季調値)は、0.82倍で前月から0.01ポイント下降。
10月の新規求人倍率(季調値)は、1.45倍で前月から0.14ポイント下降。
雇用情勢については、「求人が底堅く推移しているものの、緩やかな持ち直しの動きに足踏みがみられ、求人が求職を下回っており、厳しさがみられる。」と判断。
□神奈川県内における死亡災害・死傷災害の統計等□
令和3年
https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-roudoukyoku/jirei_toukei/anzen_eisei/saigai_toukei_2021_0000.html
令和2年
https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-roudoukyoku/jirei_toukei/anzen_eisei/saigai_toukei_2020_00001.html
△▼その他のお知らせ▼△
(最新安全衛生情報)
建設業労働災害撲滅のための取組を紹介します(建設業労働災害防止協会神奈川支部:「セーフティリボン運動」、「3分KY運動」、「安全行動宣言運動」)。
https://kensaiboukanagawa.com/safety_ky
(神奈川労働局の新着情報について)
神奈川労働局からの新しいお知らせを、「新着情報」としてご紹介しています。
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【発行】神奈川労働局
【編集】神奈川労働局雇用環境・均等部企画課
〒231-8434神奈川県横浜市中区北仲通5-57(電話045-211-7357)
【ホームページ】
https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-roudoukyoku/
【各部署の窓口】
https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-roudoukyoku/madoguchi_annai/shoshou.html
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