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12月は「職場のハラスメント撲滅月間」です!【指導課】
照会先
神奈川労働局 雇用環境・均等部 指導課課 長 山﨑 嘉之
課長補佐 奥町 由美子
(電話)045(211)7380
厚生労働省では、ハラスメントのない職場づくりを推進するため、年末に向けて業務の繁忙等により、ハラスメントが発生しやすいと考えられる12月を「職場のハラスメント撲滅月間」と定めています。
令和2年6月1日に施行された労働施策総合推進法では大企業にパワーハラスメント対策を講じることを義務化し、令和4年4月1日からは中小企業事業主にも拡大します。
神奈川労働局(局長 川口 達三)では、主に中小企業事業主がパワーハラスメント対策を始め、男女雇用機会均等法や育児・介護休業法で義務づけられているハラスメント対策への理解を深め、法に則った措置を講じることができるよう、月間に合わせて下記の取組を行います。
1 ハラスメント対応特別相談窓口の開設(別添1)
令和3年12月1日(水)から雇用環境・均等部指導課に「ハラスメント対応特別相談窓口」を開設し、主に中小企業事業主からの職場のハラスメント対策に関する個別の相談に対応します。
なお、大企業や労働者からのハラスメントに係る相談も承っています。
2 職場のハラスメント対策セミナーの開催(別添2)
令和3年12月10日(金)に主に中小企業事業主を対象としたセミナーを開催し、職場のハラスメント対策方法について説明します。参加費は無料です。