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メールマガジンNo.118(令和3年4月30日発行)
このメールマガジンは神奈川労働局ホームページに新たに掲載したニュース、神奈川労働局が主催する行事、労働関係法令・制度の改正などの話題を中心に月1回配信しています。
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就任のごあいさつ
このたび神奈川労働局長に着任しました川口 達三です。
令和3年度、神奈川労働局では、「すべての人がいきいきと働くかながわを目指して」をスローガンとして掲げ、「ウィズ・ポストコロナ時代の雇用機会の確保」及び「ウィズコロナ時代に対応した労働環境の整備、生産性向上の推進」に取り組むこととしております。
現在、新型コロナウイルス感染症が県内の経済・雇用に大きな影響を与えておりますが、労働者の雇用維持・継続に取り組む事業主や「新しい働き方」に対応した労働環境の整備に取り組む事業主を積極的に支援してまいります。
神奈川労働局メールマガジンでは、神奈川労働局の取組の最新情報を積極的に皆様へお届けしてまいります。
今後も、引き続き、神奈川労働局の業務につきまして、皆様の御理解、御協力を賜りますようお願いいたします。
神奈川労働局長 川口 達三
<<目次>>
△▼トピックス▼△
《開催・募集のお知らせ》
◆精神・発達障害者しごとサポーター養成講座の開催について
《制度・手続きのお知らせ》
◆令和3年「STOP!熱中症 クールワークキャンペーン」の実施について
◆5月は「電子申請利用促進月間」です~労働保険の電子申請~
◆「アルバイトの労働条件を確かめよう!」キャンペーン実施中です!!
◆テレワークガイドラインの改定及び人材確保等支援助成金(テレワークコース)について
《局のお役立ち情報》
◆神奈川働き方改革推進支援センターをご活用ください!
《県・市町村・各種団体情報》
◆「神奈川県精神障害者職場指導員設置補助金」のご案内
◆「神奈川県特例子会社・特定組合等設立支援補助金」のご案内
△▼統計情報▼△
□神奈川労働市場月報□
□神奈川県内における死亡災害・死傷災害の統計等□
△▼その他のお知らせ▼△
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☆メールマガジンについてのアンケートを実施しておりますので、ご意見・ご要望等ございましたら、お手数ですが、アンケート用紙を印刷の上、FAX送信をお願いいたします。
アンケート用紙はこちらからダウンロードできます。
https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-roudoukyoku/content/contents/questionnaire.docx
※本メールマガジンは送信「専用」アドレスから送信しております。
本メールマガジンへメールの返信は受け付けておりませんのでご理解をお願いいたします。
<<本文>>
△▼トピックス▼△
《開催・募集のお知らせ》
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(事業者向け)(就業者向け)【職業対策課】
◆精神・発達障害者しごとサポーター養成講座の開催について
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精神障害、発達障害についての基礎知識や、これらの障害がある方と一緒に働くために必要な配慮等を学びます。
企業に雇用されている方であれば、どなたでも受講可能です。
<神奈川労働局:精神・発達障害者しごとサポーター養成講座について>
https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-roudoukyoku/news_topics/topics/20170804_00005.html
《制度・手続きのお知らせ》
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(実務担当者向け)【健康課】
◆令和3年「STOP!熱中症 クールワークキャンペーン」の実施について
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厚生労働省は、職場における熱中症予防対策を徹底するため、5月1日から9月30日まで、「STOP!熱中症 クールワークキャンペーン」を実施いたします。
なお、4月は準備期間、7月は重点取組期間です。
期間中、事業場におけるWBGT値を把握し、衣類の通気性等に応じて補正を行ったWBGT基準値に基づく適切な労働衛生管理を確実に実施するとともに、本人や周りが異変を感じた際は、重篤化や死亡に至ることがないよう、熱中症の初期症状を早期に把握し、緊急時の適切な措置を講じられるよう、体制整備を図るなど、重点的な熱中症予防対策を徹底いただきますようお願いします。
<厚生労働省:令和3年「STOP!熱中症 クールワークキャンペーン」実施要綱>
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/000642212.pdf
<厚生労働省:令和3年「STOP!熱中症 クールワークキャンペーン」リーフレット>
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/000747102.pdf
<神奈川労働局報道発表:職場における熱中症予防対策の徹底に努めます―「STOP!熱中症 クールワークキャンペーン」職場における熱中症死亡ゼロを目指して―>
https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-roudoukyoku/home/houdou/_20210413_00001.html
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(事業者向け)(実務担当者向け)【労働保険徴収課】
◆5月は「電子申請利用促進月間」です~労働保険の電子申請~
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厚生労働省では、5月を「電子申請利用促進月間」としています。
電子申請は、自宅やオフィスからインターネットを経由して24時間いつでも申請や届出ができます。
労働保険の申請は、便利な電子申請を利用しましょう。
<神奈川労働局:労働保険の申請は、カンタン・便利な電子申請で!!>
https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/roudou_hoken/tetsuzuki/2021_00001.html
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(事業者向け)【企画課】
◆「アルバイトの労働条件を確かめよう!」キャンペーン実施中です!!
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厚生労働省では、多くの新入学生がアルバイトを始める4~7月の期間、アルバイトをする大学生等に自らの労働条件の確認を促すことなどを目的とした「アルバイトの労働条件を確かめよう!」キャンペーンを実施しています。
学生アルバイトを雇用している方、これから雇用を予定している方、学生アルバイトの労働条件を確保する上で、以下の点にご留意いただくようお願いします。
(1)労働条件の明示、(2)学業とアルバイトが両立できるよう適切な勤務シフトの設定、(3)労働時間の適正な把握、(4)商品の強制的な購入の抑止とその代金の賃金からの控除の禁止、(5)労働契約の不履行等に対してあらかじめ罰金額を定めることや労働基準法に違反する減給制裁の禁止
学生アルバイトの雇用について、ご不明な点がありましたら、総合労働相談コーナー(電話045-211-7358)までご相談ください。
なお、最寄りの労働基準監督署の総合労働相談コーナーでもご相談をお受けしています。
<厚生労働省:「アルバイトの労働条件を確かめよう!」キャンペーンを全国で実施>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_17725.html
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(事業者向け)【企画課】
◆テレワークガイドラインの改定及び人材確保等支援助成金(テレワークコース)について
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良質なテレワークの一層の普及・促進のため、「情報通信技術を利用した事業場外勤務の適切な導入及び実施のためのガイドライン」が「テレワークの適切な導入及び実施の推進のためのガイドライン」に改定されました。
また、令和3年度より、良質なテレワーク導入・実施の取組を行う事業主の皆様を支援するため、新たな助成金制度が始まりました。
助成の対象となる取組は、就業規則の整備、労働者・労務管理担当者への教育、外部専門家によるコンサルティング、通信機器の購入等です。
申請にあたっては、まず、テレワーク実施計画の作成・提出を行っていただくこととなります。
<神奈川労働局:テレワークについて>
https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/roudoukijun_keiyaku/hourei_seido/newpage_00006.html
<厚生労働省:人材確保等支援助成金(テレワークコース)>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/telework_zyosei_R3.html
《局のお役立ち情報》
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(事業者向け)(実務担当者向け)【神奈川労働局委託事業】
◆神奈川働き方改革推進支援センターをご活用ください!
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神奈川働き方改革推進支援センターでは、働き方改革に取り組む中小企業のみなさまを支援するためのワンストップ相談窓口として、社会保険労務士、中小企業診断士等の専門家が無料でご相談に応じています。
○同一労働同一賃金への対応は具体的にどうすればよいのか
○36協定をどうやって結ぶか
○残業を減らすには何から手をつければよいか
○そもそも就業規則が古いので見直したい
○たくさんある助成金のどれを活用すればよいか など
電話、メール、来所による対応が可能です。
また、ご希望に応じて専門家が企業に訪問し、詳しく貴社の状況をお聞きして、労務管理や助成金に関するアドバイスも行っています(ご希望によりオンラインでの対応も可能です。)。※これも全て無料です。
【場所】〒231-0015横浜市中区尾上町5-77-2馬車道ウエストビル6階
【連絡先】電話0120-910-090 FAX0120-971-030 Email:hatarakikata@mb.langate.co.jp
【受付時間】平日9時00分~17時00分
<神奈川働き方推進支援センター>
http://神奈川働き方改革推進支援センター.site/
《県・市町村・各種団体情報》
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(事業者向け)【神奈川県】
◆「神奈川県精神障害者職場指導員設置補助金」のご案内
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精神障がい者を雇用して1年以内の中小企業が、職場指導員を設置して、障がい者が職場に定着することができるよう配慮している場合に補助を行う、神奈川県独自の補助金です。
申請が可能な期間(※)には制限がありますので、詳細は下記ホームページをご覧ください。
※申請時点で雇用している、一週間の所定労働時間が20時間以上の精神障がい者を雇い入れた日の翌日から起算して1年後の日まで
(例)令和3年4月1日に雇用した場合…令和4年4月1日まで申請が可能
〈職場指導員とは?〉
特別な資格は必要なく、同じ企業の方で、障がい者が働きやすい職場環境を整える方(例:障がい者の上司)です。
具体的には、雇用されている障がい者の職業生活等に関する相談にのったり、仕事の指導をする役割を担います。
〈補助の内容〉
○補助期間:3年間
○補助金額:1年目は月額3万円、2年目及び3年目は月額2万円
〈主な補助対象条件〉
○中小企業であること
○主たる事業所及び一週間の所定労働時間が20時間以上の精神障がい者が在籍している事業所が、神奈川県内に所在すること
○常時雇用する従業員の数が、43.5人以上100人未満であること
○職場指導員を設置していること
○特例子会社でないこと
※その他、国の助成対象である障がい者は対象とならないなどの条件がありますので、条件の詳細については、下記ホームページをご覧いただくか、県雇用労政課へお問合せください。
<神奈川県:神奈川県精神障害者職場指導員設置補助金>
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/z4r/syogaisyakoyo/hojokin.html
【お問合せ先】
神奈川県産業労働局労働部雇用労政課障害者雇用促進グループ 電話045-210-5871
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(事業者向け)【神奈川県】
◆「神奈川県特例子会社・特定組合等設立支援補助金」のご案内
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~障がい者雇用促進のため、特例子会社等の設立を支援します!~
障害者雇用促進法では、従業員が一定数以上の規模の事業主は、雇用している障害者の割合を法定雇用率以上にする必要があります。
この法定雇用率が、令和3年3月から従前の2.2%から0.1%引き上がり、2.3%になりました。
県では、障がい者の安定的な雇用の確保・一般就労機会の拡大を図るため、これから県内に特例子会社や特定組合等(算定特例となる事業協同組合等)を設立しようとする事業主に対して、設立プランの策定に要する経費等を、500万円を上限として、県が独自に補助する事業を行っています。
この機会に、特例子会社等の制度を活用した障がい者雇用を考えてみませんか?
〈特例子会社とは?〉
事業主が障がい者の雇用に特別の配慮をした子会社を設立し、一定の要件を満たす場合、特例としてその子会社に雇用されている労働者を親会社に雇用されているものとみなして、雇用率を算定できる制度です。
〈特定組合等とは?〉
組合員である中小企業と障害者の雇用の促進及び安定に関する事業(雇用促進事業)に取り組む事業協同組合等が一定の要件を満たす場合には、当該中小企業と合算して障がい者の雇用率を算定できる制度です。
〈補助金の概要〉
(1)特例子会社を設立する場合
○条件:県内に本社がある事業主で、県内に特例子会社を設立し、認定を受けること
○補助率:1/3もしくは1/2※
※複数の重度障がい者を雇用するとき、または対象が中小企業の場合は1/2
○上限額:500万円
○決定方式:先着優先
○対象経費:設立プラン策定に要する経費(労務管理等について外部専門家に意見を求めた場合の費用、設立に際して必要な社員研修に係る費用、コンサルティング費、先進企業等の視察に要する経費)、障がい者である従業員の採用に係る経費、設立に伴う準備室等に係る経費等
(2)特定組合等(算定特例となる事業協同組合等)を設立する場合
○条件:県内に算定特例となる事業協同組合等を設立し、認定を受けること
○補助率:1/2
○上限額:(1)に同じ
○決定方式:(1)に同じ
○対象経費:(1)に同じ
<神奈川県:神奈川県特例子会社・特定組合等設立支援補助金>
http://www.pref.kanagawa.jp/docs/z4r/syogaisyakoyo/tokureikogaisha-hojokin.html
【お問合せ先】
神奈川県産業労働局労働部雇用労政課障害者雇用促進グループ 電話045-210-5871
△▼統計情報▼△
□神奈川労働市場月報□
令和3年3月分の神奈川労働市場月報が発表されました。
https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-roudoukyoku/jirei_toukei/koyou_roudou/_120820_00063.html
◆ポイント◆
3月の有効求人倍率(季調値)は、0.74倍で前月から0.02ポイント下降。
3月の新規求人倍率(季調値)は、1.45倍で前月から0.05ポイント上昇。
雇用情勢については、「求人が横ばいで推移し、求職が増加する中で、求人が求職を下回っており、厳しさがみられる。」と判断。
□神奈川県内における死亡災害・死傷災害の統計等□
令和3年
https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-roudoukyoku/jirei_toukei/anzen_eisei/saigai_toukei_2021_0000.html
令和2年
https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-roudoukyoku/jirei_toukei/anzen_eisei/saigai_toukei_2020_00001.html
△▼その他のお知らせ▼△
(神奈川労働局の新着情報について)
神奈川労働局からの新しいお知らせを、「新着情報」としてご紹介しています。
https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-roudoukyoku/home/sintyaku_itiran.html
(「厚生労働省人事労務マガジン」へはこちらから)
まだご登録いただいていない方は是非ご登録ください。
http://merumaga.mhlw.go.jp/
(メールマガジンの配信停止、登録内容の変更はこちらから)
登録解除や登録内容の変更を行う場合は、ログインしてください。
https://fofa.jp/kikaku/l.p/101/
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◎神奈川労働局メールマガジン配信サービス
【発行】神奈川労働局
【編集】神奈川労働局雇用環境・均等部企画課
〒231-8434神奈川県横浜市中区北仲通5-57(電話045-211-7357)
【ホームページ】
https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-roudoukyoku/
【各部署の窓口】
https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-roudoukyoku/madoguchi_annai/shoshou.html
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就任のごあいさつ
このたび神奈川労働局長に着任しました川口 達三です。
令和3年度、神奈川労働局では、「すべての人がいきいきと働くかながわを目指して」をスローガンとして掲げ、「ウィズ・ポストコロナ時代の雇用機会の確保」及び「ウィズコロナ時代に対応した労働環境の整備、生産性向上の推進」に取り組むこととしております。
現在、新型コロナウイルス感染症が県内の経済・雇用に大きな影響を与えておりますが、労働者の雇用維持・継続に取り組む事業主や「新しい働き方」に対応した労働環境の整備に取り組む事業主を積極的に支援してまいります。
神奈川労働局メールマガジンでは、神奈川労働局の取組の最新情報を積極的に皆様へお届けしてまいります。
今後も、引き続き、神奈川労働局の業務につきまして、皆様の御理解、御協力を賜りますようお願いいたします。
神奈川労働局長 川口 達三
<<目次>>
△▼トピックス▼△
《開催・募集のお知らせ》
◆精神・発達障害者しごとサポーター養成講座の開催について
《制度・手続きのお知らせ》
◆令和3年「STOP!熱中症 クールワークキャンペーン」の実施について
◆5月は「電子申請利用促進月間」です~労働保険の電子申請~
◆「アルバイトの労働条件を確かめよう!」キャンペーン実施中です!!
◆テレワークガイドラインの改定及び人材確保等支援助成金(テレワークコース)について
《局のお役立ち情報》
◆神奈川働き方改革推進支援センターをご活用ください!
《県・市町村・各種団体情報》
◆「神奈川県精神障害者職場指導員設置補助金」のご案内
◆「神奈川県特例子会社・特定組合等設立支援補助金」のご案内
△▼統計情報▼△
□神奈川労働市場月報□
□神奈川県内における死亡災害・死傷災害の統計等□
△▼その他のお知らせ▼△
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☆メールマガジンについてのアンケートを実施しておりますので、ご意見・ご要望等ございましたら、お手数ですが、アンケート用紙を印刷の上、FAX送信をお願いいたします。
アンケート用紙はこちらからダウンロードできます。
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※本メールマガジンは送信「専用」アドレスから送信しております。
本メールマガジンへメールの返信は受け付けておりませんのでご理解をお願いいたします。
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△▼トピックス▼△
《開催・募集のお知らせ》
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(事業者向け)(就業者向け)【職業対策課】
◆精神・発達障害者しごとサポーター養成講座の開催について
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精神障害、発達障害についての基礎知識や、これらの障害がある方と一緒に働くために必要な配慮等を学びます。
企業に雇用されている方であれば、どなたでも受講可能です。
<神奈川労働局:精神・発達障害者しごとサポーター養成講座について>
https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-roudoukyoku/news_topics/topics/20170804_00005.html
《制度・手続きのお知らせ》
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(実務担当者向け)【健康課】
◆令和3年「STOP!熱中症 クールワークキャンペーン」の実施について
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厚生労働省は、職場における熱中症予防対策を徹底するため、5月1日から9月30日まで、「STOP!熱中症 クールワークキャンペーン」を実施いたします。
なお、4月は準備期間、7月は重点取組期間です。
期間中、事業場におけるWBGT値を把握し、衣類の通気性等に応じて補正を行ったWBGT基準値に基づく適切な労働衛生管理を確実に実施するとともに、本人や周りが異変を感じた際は、重篤化や死亡に至ることがないよう、熱中症の初期症状を早期に把握し、緊急時の適切な措置を講じられるよう、体制整備を図るなど、重点的な熱中症予防対策を徹底いただきますようお願いします。
<厚生労働省:令和3年「STOP!熱中症 クールワークキャンペーン」実施要綱>
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/000642212.pdf
<厚生労働省:令和3年「STOP!熱中症 クールワークキャンペーン」リーフレット>
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/000747102.pdf
<神奈川労働局報道発表:職場における熱中症予防対策の徹底に努めます―「STOP!熱中症 クールワークキャンペーン」職場における熱中症死亡ゼロを目指して―>
https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-roudoukyoku/home/houdou/_20210413_00001.html
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(事業者向け)(実務担当者向け)【労働保険徴収課】
◆5月は「電子申請利用促進月間」です~労働保険の電子申請~
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厚生労働省では、5月を「電子申請利用促進月間」としています。
電子申請は、自宅やオフィスからインターネットを経由して24時間いつでも申請や届出ができます。
労働保険の申請は、便利な電子申請を利用しましょう。
<神奈川労働局:労働保険の申請は、カンタン・便利な電子申請で!!>
https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/roudou_hoken/tetsuzuki/2021_00001.html
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(事業者向け)【企画課】
◆「アルバイトの労働条件を確かめよう!」キャンペーン実施中です!!
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厚生労働省では、多くの新入学生がアルバイトを始める4~7月の期間、アルバイトをする大学生等に自らの労働条件の確認を促すことなどを目的とした「アルバイトの労働条件を確かめよう!」キャンペーンを実施しています。
学生アルバイトを雇用している方、これから雇用を予定している方、学生アルバイトの労働条件を確保する上で、以下の点にご留意いただくようお願いします。
(1)労働条件の明示、(2)学業とアルバイトが両立できるよう適切な勤務シフトの設定、(3)労働時間の適正な把握、(4)商品の強制的な購入の抑止とその代金の賃金からの控除の禁止、(5)労働契約の不履行等に対してあらかじめ罰金額を定めることや労働基準法に違反する減給制裁の禁止
学生アルバイトの雇用について、ご不明な点がありましたら、総合労働相談コーナー(電話045-211-7358)までご相談ください。
なお、最寄りの労働基準監督署の総合労働相談コーナーでもご相談をお受けしています。
<厚生労働省:「アルバイトの労働条件を確かめよう!」キャンペーンを全国で実施>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_17725.html
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(事業者向け)【企画課】
◆テレワークガイドラインの改定及び人材確保等支援助成金(テレワークコース)について
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良質なテレワークの一層の普及・促進のため、「情報通信技術を利用した事業場外勤務の適切な導入及び実施のためのガイドライン」が「テレワークの適切な導入及び実施の推進のためのガイドライン」に改定されました。
また、令和3年度より、良質なテレワーク導入・実施の取組を行う事業主の皆様を支援するため、新たな助成金制度が始まりました。
助成の対象となる取組は、就業規則の整備、労働者・労務管理担当者への教育、外部専門家によるコンサルティング、通信機器の購入等です。
申請にあたっては、まず、テレワーク実施計画の作成・提出を行っていただくこととなります。
<神奈川労働局:テレワークについて>
https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/roudoukijun_keiyaku/hourei_seido/newpage_00006.html
<厚生労働省:人材確保等支援助成金(テレワークコース)>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/telework_zyosei_R3.html
《局のお役立ち情報》
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(事業者向け)(実務担当者向け)【神奈川労働局委託事業】
◆神奈川働き方改革推進支援センターをご活用ください!
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神奈川働き方改革推進支援センターでは、働き方改革に取り組む中小企業のみなさまを支援するためのワンストップ相談窓口として、社会保険労務士、中小企業診断士等の専門家が無料でご相談に応じています。
○同一労働同一賃金への対応は具体的にどうすればよいのか
○36協定をどうやって結ぶか
○残業を減らすには何から手をつければよいか
○そもそも就業規則が古いので見直したい
○たくさんある助成金のどれを活用すればよいか など
電話、メール、来所による対応が可能です。
また、ご希望に応じて専門家が企業に訪問し、詳しく貴社の状況をお聞きして、労務管理や助成金に関するアドバイスも行っています(ご希望によりオンラインでの対応も可能です。)。※これも全て無料です。
【場所】〒231-0015横浜市中区尾上町5-77-2馬車道ウエストビル6階
【連絡先】電話0120-910-090 FAX0120-971-030 Email:hatarakikata@mb.langate.co.jp
【受付時間】平日9時00分~17時00分
<神奈川働き方推進支援センター>
http://神奈川働き方改革推進支援センター.site/
《県・市町村・各種団体情報》
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(事業者向け)【神奈川県】
◆「神奈川県精神障害者職場指導員設置補助金」のご案内
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精神障がい者を雇用して1年以内の中小企業が、職場指導員を設置して、障がい者が職場に定着することができるよう配慮している場合に補助を行う、神奈川県独自の補助金です。
申請が可能な期間(※)には制限がありますので、詳細は下記ホームページをご覧ください。
※申請時点で雇用している、一週間の所定労働時間が20時間以上の精神障がい者を雇い入れた日の翌日から起算して1年後の日まで
(例)令和3年4月1日に雇用した場合…令和4年4月1日まで申請が可能
〈職場指導員とは?〉
特別な資格は必要なく、同じ企業の方で、障がい者が働きやすい職場環境を整える方(例:障がい者の上司)です。
具体的には、雇用されている障がい者の職業生活等に関する相談にのったり、仕事の指導をする役割を担います。
〈補助の内容〉
○補助期間:3年間
○補助金額:1年目は月額3万円、2年目及び3年目は月額2万円
〈主な補助対象条件〉
○中小企業であること
○主たる事業所及び一週間の所定労働時間が20時間以上の精神障がい者が在籍している事業所が、神奈川県内に所在すること
○常時雇用する従業員の数が、43.5人以上100人未満であること
○職場指導員を設置していること
○特例子会社でないこと
※その他、国の助成対象である障がい者は対象とならないなどの条件がありますので、条件の詳細については、下記ホームページをご覧いただくか、県雇用労政課へお問合せください。
<神奈川県:神奈川県精神障害者職場指導員設置補助金>
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/z4r/syogaisyakoyo/hojokin.html
【お問合せ先】
神奈川県産業労働局労働部雇用労政課障害者雇用促進グループ 電話045-210-5871
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(事業者向け)【神奈川県】
◆「神奈川県特例子会社・特定組合等設立支援補助金」のご案内
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~障がい者雇用促進のため、特例子会社等の設立を支援します!~
障害者雇用促進法では、従業員が一定数以上の規模の事業主は、雇用している障害者の割合を法定雇用率以上にする必要があります。
この法定雇用率が、令和3年3月から従前の2.2%から0.1%引き上がり、2.3%になりました。
県では、障がい者の安定的な雇用の確保・一般就労機会の拡大を図るため、これから県内に特例子会社や特定組合等(算定特例となる事業協同組合等)を設立しようとする事業主に対して、設立プランの策定に要する経費等を、500万円を上限として、県が独自に補助する事業を行っています。
この機会に、特例子会社等の制度を活用した障がい者雇用を考えてみませんか?
〈特例子会社とは?〉
事業主が障がい者の雇用に特別の配慮をした子会社を設立し、一定の要件を満たす場合、特例としてその子会社に雇用されている労働者を親会社に雇用されているものとみなして、雇用率を算定できる制度です。
〈特定組合等とは?〉
組合員である中小企業と障害者の雇用の促進及び安定に関する事業(雇用促進事業)に取り組む事業協同組合等が一定の要件を満たす場合には、当該中小企業と合算して障がい者の雇用率を算定できる制度です。
〈補助金の概要〉
(1)特例子会社を設立する場合
○条件:県内に本社がある事業主で、県内に特例子会社を設立し、認定を受けること
○補助率:1/3もしくは1/2※
※複数の重度障がい者を雇用するとき、または対象が中小企業の場合は1/2
○上限額:500万円
○決定方式:先着優先
○対象経費:設立プラン策定に要する経費(労務管理等について外部専門家に意見を求めた場合の費用、設立に際して必要な社員研修に係る費用、コンサルティング費、先進企業等の視察に要する経費)、障がい者である従業員の採用に係る経費、設立に伴う準備室等に係る経費等
(2)特定組合等(算定特例となる事業協同組合等)を設立する場合
○条件:県内に算定特例となる事業協同組合等を設立し、認定を受けること
○補助率:1/2
○上限額:(1)に同じ
○決定方式:(1)に同じ
○対象経費:(1)に同じ
<神奈川県:神奈川県特例子会社・特定組合等設立支援補助金>
http://www.pref.kanagawa.jp/docs/z4r/syogaisyakoyo/tokureikogaisha-hojokin.html
【お問合せ先】
神奈川県産業労働局労働部雇用労政課障害者雇用促進グループ 電話045-210-5871
△▼統計情報▼△
□神奈川労働市場月報□
令和3年3月分の神奈川労働市場月報が発表されました。
https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-roudoukyoku/jirei_toukei/koyou_roudou/_120820_00063.html
◆ポイント◆
3月の有効求人倍率(季調値)は、0.74倍で前月から0.02ポイント下降。
3月の新規求人倍率(季調値)は、1.45倍で前月から0.05ポイント上昇。
雇用情勢については、「求人が横ばいで推移し、求職が増加する中で、求人が求職を下回っており、厳しさがみられる。」と判断。
□神奈川県内における死亡災害・死傷災害の統計等□
令和3年
https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-roudoukyoku/jirei_toukei/anzen_eisei/saigai_toukei_2021_0000.html
令和2年
https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-roudoukyoku/jirei_toukei/anzen_eisei/saigai_toukei_2020_00001.html
△▼その他のお知らせ▼△
(神奈川労働局の新着情報について)
神奈川労働局からの新しいお知らせを、「新着情報」としてご紹介しています。
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