メルマガNo.110(令和2年09月01日 発行)

 このメールマガジンは神奈川労働局ホームページに新たに掲載したニュース、神奈川労働局が主催する行事、労働関係法令・制度の改正などの話題を中心に月1回配信しています。
 

★「新型コロナウイルス接触確認アプリCOCOA(COVID-19 Contact-ConfirmingApplication)」インストールのお願い
 接触確認アプリは、新型コロナウイルス感染症の感染者と接触した可能性について、通知を受け取ることができる、スマートフォンのアプリです。
 ご自身のスマートフォンにインストールして、利用いただきますようお願いします。
 詳しくは「新型コロナウイルス接触確認アプリ」(厚生労働省HP)をご覧ください。
 
△▼トピックス : 目次▼△ (ページ内の詳細項目へジャンプします)
《主要行事のお知らせ》
【健康課】(事業者向け)(実務担当者向け)(就業者向け)
 ◆令和2年度「全国労働衛生週間」(10月1日~7日)を実施します
《制度・手続きのお知らせ》
【指導課】(事業者向け)
 ◆勤務間インターバル制度の導入等にあたっては、「働き方・休み方改善コンサルタント」をご活用ください!
《県・市町村・各種団体情報》
【神奈川県】(実務担当者向け)
 ◆「テレワーク課題解決セミナー」(オンライン、無料)のご案内
【神奈川県】(事業者向け)
 ◆「神奈川県特例子会社・特定組合等設立支援補助金」のご案内
《その他のお知らせ》
各課からのお知らせ
 ◆【指導課】「知っておきたい職場のパワハラ防止対策」(基礎知識)シリーズ☆VOL.1
新着の法令、通知
 ◆『特定化学物質障害予防規則が改正されました』
統計情報
その他のお知らせ

☆メールマガジンについてのアンケートを実施しておりますので、ご意見・ご要望等ございましたら、お手数ですが、アンケート用紙を印刷の上、FAX送信をお願いいたします。

 アンケート用紙はこちらからダウンロードできます。
 

※本メールマガジンは送信「専用」アドレスから送信しております。

本メールマガジンへメールの返信は受け付けておりませんのでご理解をお願いいたします。
 

△▼トピックス▼△
《主要行事のお知らせ》
【健康課】(事業者向け)(実務担当者向け)(就業者向け)
◆令和2年度「全国労働衛生週間」(10月1日~7日)を実施します

 全国労働衛生週間は、労働者の健康管理や職場環境の改善など、労働衛生に関する国民の意識を高めるとともに、職場での自主的な活動を促して労働者の健康を確保することなどを目的に、昭和25年から毎年実施しており、今年で71回目になります。

 第71回全国労働衛生週間リーフレット(厚生労働省HP)


 神奈川労働局では、ホームページに『全国労働衛生週間サイト』を開設し、神奈川労働局長のメッセージをはじめ、職業性疾病の現状、改正労働衛生法令の概要のほか、「職場における新型コロナウイルス感染症の感染予防対策」などの労働衛生情報を発信して、事業者・労働者の皆さまに全国労働衛生週間の取り組みを呼び掛けます。

 全国労働衛生週間サイト(神奈川労働局HP)
 

《制度・手続きのお知らせ》
【指導課】(事業者向け)
◆勤務間インターバル制度の導入等にあたっては、「働き方・休み方改善コンサルタント」をご活用ください!

 「労働時間等設定改善法」は、事業主に労働時間等の設定の改善に向けた自主的な努力を促すことで、労働者が能力を発揮し、健康で充実した生活を送ることができる環境づくりを目指す法律です。

 昨年4月1日からは、勤務間インターバル制度の導入や、他の企業との取引にあたって、短納期発注や発注内容の頻繁な変更を行わないことが事業主の努力義務とされています。

 労働時間等設定改善法、労働時間等見直しガイドライン(厚生労働省HP)
 

 勤務間インターバル制度について(働き方・休み方改善ポータルサイト)
 

 「しわ寄せ」防止特設サイト


 神奈川労働局では、「働き方・休み方改善コンサルタント」が勤務間インターバル制度の導入・運用や、働き方や休み方の見直しに取り組む事業主を無料で支援しています。

 個別企業へのコンサルティング、説明会への講師派遣、研修会(ワークショップ)の開催等のご希望は、神奈川労働局雇用環境・均等部指導課までお申し込みください。

 働き方・休み方改善コンサルタント活用のご案内(神奈川労働局HP)
 

《県・市町村・各種団体情報》
【神奈川県】(実務担当者向け)
◆「テレワーク課題解決セミナー」(オンライン、無料)のご案内

 神奈川県では、テレワークの導入を検討している県内の中小企業等に対して、テレワークセミナーを開催します。

 当日はテレワークを導入している企業の体験談や実際にパソコンを使用してテレワークを疑似体験いただけます。

 また、希望者にはセミナー後にオンライン個別相談会や、別日にサテライトオフィスの見学会も予定しております。

 ぜひご参加ください!
 

開催日時 (1) 9月16日(水)
(2) 9月25日(金)
(3) 10月2日(金) 各回14時~15時30分
会場 オンラインセミナー
参加費 無料(要申込)
お問合せ先 令和2年度神奈川県テレワーク導入促進事業事務局
≪TEL≫ 03-3265-5012

 担当者向けテレワーク課題解決セミナー(神奈川県テレワーク導入促進事業)
 

【神奈川県】(事業者向け)
◆「神奈川県特例子会社・特定組合等設立支援補助金」のご案内

~障がい者雇用促進のため、特例子会社等の設立を支援します!~

 障害者雇用促進法では、従業員が一定数以上の規模の事業主は、雇用している障害者の割合を法定雇用率以上にする必要があります。

 現在の法定雇用率は2.2%ですが、2021年4月までには、さらに0.1%の引き上げが予定されています。

 神奈川県では、障がい者の安定的な雇用の確保・一般就労機会の拡大を図るため、これから県内に特例子会社や特定組合等(算定特例となる事業協同組合等)を設立しようとする事業主に対して、設立プランの策定に要する経費等を、500万円を上限として、県が独自に補助する事業を行っています。

 この機会に、特例子会社等の制度を活用した障がい者雇用を考えてみませんか?
 

[特例子会社とは?]
 事業主が障がい者の雇用に特別の配慮をした子会社を設立し、一定の要件を満たす場合、特例としてその子会社に雇用されている労働者を親会社に雇用されているものとみなして、実雇用率を算定できる制度です。
 

[特定組合等とは?]
 組合員である中小企業と障害者の雇用の促進及び安定に関する事業(雇用促進事業)に取り組む事業協同組合等が一定の要件を満たす場合には、当該中小企業と合算して障がい者の実雇用率を算定できる制度です。
 

[補助金の概要]

(1) 特例子会社を設立する場合
 条件 県内に本社がある事業主で、県内に特例子会社を設立し、認定を受けること
 補助率 1/3もしくは1/2(※)
  500万円
 決定方式 先着優先
 対象経費 設立プラン策定に要する経費(労務管理等について外部専門家に意見を求めた場合の費用、設立に際して必要な社員研修に係る費用、コンサルティング費、先進企業等の視察に要する経費)、障がい者である従業員の採用に係る経費、設立に伴う準備室等に係る経費等
 ※複数の重度障がい者を雇用するとき、または対象が中小企業の場合は1/2
 
(2) 特定組合等(算定特例となる事業協同組合等)を設立する場合
 条件 県内に算定特例となる事業協同組合等を設立し、認定を受けること
 補助率 1/2
 上限額 (1)に同じ
 決定方式 (1)に同じ
 対象経費 (1)に同じ

 神奈川県特例子会社・特定組合等設立支援補助金(神奈川県HP)
 

<お問合せ先>
 神奈川県産業労働局労働部雇用労政課障害者雇用促進グループ ≪TEL≫ 045-210-5871
 

《その他のお知らせ》
各課からのお知らせ
【指導課】「知っておきたい職場のパワハラ防止対策」(基礎知識)シリーズVOL.1 ■ そもそもパワハラってなんですか ■

 今年6月1日から大企業を対象に先行して、職場のパワーハラスメント防止対策が義務付けられています。

 そこで、職場のパワハラ防止対策の基礎知識について、今月から7回にわたりシリーズで配信します。各職場でのパワハラ防止のための取組の参考としてください。
 

■ そもそもパワハラってなんですか ■

~労働施策総合推進法に定めるパワーハラスメントの定義~

 職場のパワーハラスメントとは、以下の3つの要素をすべて満たすものです。
 (1)優越的な関係を背景とした
 (2)業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動により
 (3)労働者の就業環境を害すること

 *客観的にみて、業務上必要かつ相当な範囲で行われる適正な業務指示や指導は該当しません。

(1) 「優越的な関係を背景とした」言動とは
 業務を遂行するにあたって、行為者に対して抵抗や拒絶することができない蓋然性が高い関係を背景として行われるものを指します。
 (例) 職務上の地位が上位の者による言動
  同僚又は部下による言動で、その者が業務上必要な知識や豊富な経験を有しており、その協力を得なければ業務の円滑な遂行を行うことが困難であるもの
  同僚又は部下からの集団による行為で、抵抗又は拒絶することが困難であるもの
 
(2) 「業務上必要かつ相当な範囲を超えた」言動とは
 社会通念に照らし、その言動が明らかに業務上の必要性がない、又は態様が相当でないものを指します。
 (例) ・業務上明らかに必要性のない言動  
  ・業務の目的を大きく逸脱した言動  
  ・業務を遂行するための手段として不適当な言動  
  ・当該行為の回数、行為者の数等、その態様や手段が社会通念に照らして許容される範囲を超える言動  
 
(3) 「就業環境が害される」とは
 言動により、労働者が身体的又は精神的に苦痛を与えられ、就業環境が不快なものとなったため、能力の発揮に重大な悪影響が生じる等、当該労働者が就業する上で看過できない程度の支障が生じることを指します。
 判断にあたっては「平均的な労働者の感じ方」を基準とすることが適当です。
 なお、言動の頻度や継続性は考慮されますが、強い身体的又は精神的苦痛を与える言動の場合には、1回でも就業環境を害する場合があり得ます。

 あかるい職場応援団(ポータルサイト)

 

新着の法令、通知
◆『特定化学物質障害予防規則が改正されました』

 金属アーク溶接等作業の際発生する溶接ヒュームが、特定化学物質(管理第二類物質)に指定されます(令和3年4月1日施行(一部は令和4年4月1日施行))。

 これに伴い、金属アーク溶接等作業を行う場所での特定化学物質作業主任者の選任、特殊健康診断の実施、作業場所の金属ヒューム濃度の測定などが義務化されます。
 

 金属アーク溶接等作業に従事する皆様へ(神奈川労働局HP)
 

 「金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場に係る溶接ヒュームの濃度の測定の方法等」を告示しました(厚生労働省発表)

 

統計情報

○ 神奈川労働市場月報
  令和2年7月分の神奈川労働市場月報が発表されました。 

◆ポイント◆

 ・ 7月の有効求人倍率(季調値)は、0.79倍で前月から0.06ポイント下降。

 ・ 7月の新規求人倍率(季調値)は、1.17倍で前月から0.06ポイント下降。

 ・ 雇用情勢については、「求人が求職を下回っており、厳しさがみられる。」と認識。


○ 神奈川県内における死亡災害・死傷災害の統計等

 ・ 令和元年

 ・ 令和2年
 

その他のお知らせ

○ 神奈川労働局の新着情報について

 神奈川労働局からの新しいお知らせを、「新着情報」としてご紹介しています。
 

 ○ 厚生労働省人事労務マガジン

 まだご登録いただいていない方は是非ご登録ください。
 

 ○ メールマガジンの配信停止、登録内容の変更

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 【発行】 神奈川労働局

 【編集】 神奈川労働局雇用環境・均等部企画課
 

 〒231-8434 神奈川県横浜市中区北仲通5-57 ≪TEL≫ 045-211-7357
 

【ホームページ】 https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-roudoukyoku/
 

【各部署の窓口】https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-roudoukyoku/madoguchi_annai/shoshou.html

その他関連情報

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