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働き方・休み方改善コンサルタント活用のご案内【指導課】
平成18年に改正された「労働時間等設定改善法」に基づき、事業主や労務担当の皆さんからの労働時間を中心とした各種相談に応じて、アドバイスや指導を行う『働き方・休み方改善コンサルタント』が神奈川労働局に配置されています。
『働き方・休み方改善コンサルタント』は、特に、長時間労働の現状にある職場において、「働き方」の改善に加え、休日や休暇をより労働者の生活ニーズに適合したものに改善していくという「休み方」に重点を置いて、「働き方」と「休み方」の総合的な改善に積極的 ・効果的に取り組まれる事業主等の活動を支援いたします。
直接、御社にお伺いしてご相談に対応するほか、研修会(ワークショップ)の講師等を行っております。
ご利用は無料です。
個別訪問によるアドバイスの申し込みについては、リーフレット「働き方・休み方改善コンサルタント 活用のご案内」をご覧ください。