賃金室

                                                                                                  

 厚生労働省特設サイト「必ずチェック 最低賃金 使用者も、労働者も」
 最低賃金額以上となっているかを、どうやってチェックするのですか?    
  

                                                                 
             



                                                            
このページの記事に関するお問い合わせ
愛媛労働局 労働基準部 賃金室
〒790-8538 松山市若草町4-3  松山若草合同庁舎5階  電話089-935-5205

その他関連情報

情報配信サービス

〒790-8538 松山市若草町4-3 松山若草合同庁舎5階、6階

Copyright(c)2000-2011 Ehime Labor Bureau.All rights reserved.