■最低賃金額以上となっているかを、どうやってチェックするのですか?

実際の賃金が最低賃金額以上となっているかどうかを調べるには、最低賃金の対象となる賃金額と適用される最低賃金額を次の方法で比較します。

 1.時間給の場合
   時間給≧最低賃金額

 2.日給の場合
   日給÷1日の所定労働時間≧最低賃金額


 3.1、2以外(週給・月給等)の場合
   賃金額を時間当たりの金額に換算し、最低賃金額と比較します。
 

 換算方法は次の計算例を参照してください。

 
 愛媛県で働く労働者Aさんは
 ● 年間所定労働日数250日
 ● 月給155,000
 ● 所定労働時間は毎日8時間
 で働いています。
 
 ■愛媛県最低賃金は、1時間956です。
       ↓
 1.月給制の場合は、次のような計算式を用いて比較します。
 
(月給額 × 12か月) ÷ (年間総所定労働時間) ≧ 最低賃金額
 
 2.Aさんの場合、1.の計算式に当てはめると、
 
(月給:155,000円 × 12か月) ÷ 
  (年間所定労働日数:250日 × 8時間) = 930
円 < 最低賃金額:1時間956
 
 したがって、この場合は最低賃金法に違反することになります。
 
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愛媛労働局 労働基準部 賃金室
 〒790-8538 松山市若草町4-3 松山若草合同庁舎5階 電話089-935-5205

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