■最低賃金額以上となっているかを、どうやってチェックするのですか?
実際の賃金が最低賃金額以上となっているかどうかを調べるには、最低賃金の対象となる賃金額と適用される最低賃金額を次の方法で比較します。 |
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このページの記事に関するお問い合わせ
愛媛労働局 労働基準部 賃金室
〒790-8538 松山市若草町4-3 松山若草合同庁舎5階 電話089-935-5205
実際の賃金が最低賃金額以上となっているかどうかを調べるには、最低賃金の対象となる賃金額と適用される最低賃金額を次の方法で比較します。 |
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