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高年齢者雇用・就業対策
人生100年時代を迎える中、働く意欲がある高年齢者が年齢に関わりなく、その能力を十分に発揮できるよう「生涯現役社会」の実現を目指します。
トピックス
「令和7年度高年齢者活躍企業コンテスト」を実施 厚生労働省ホームページに移ります
(※令和7年2月28日締切)
高年齢者が長い職業人生の中で培ってきた知識や経験を職場等で有効に活かすため、企業等が行った創意工夫の事例を広く募集・収集し、優秀事例について表彰を行っています。
【関連ホームページ】
高年齢者活躍企業コンテスト
高年齢者雇用・就業対策
1 65歳までの雇用機会の確保【義務】 ※平成25年4月1日施行
定年を65歳未満に定めている事業主は、その雇用する高年齢者の65歳までの安定した雇用を確保するため、「65歳までの定年の引上げ」「65歳までの継続雇用制度の導入」「定年の廃止」のいずれかの措置(高年齢者雇用確保措置)を実施する必要があります。(高年齢者雇用安定法第9条)
65歳までの雇用確保措置について 厚生労働省ホームページに移ります
2 70歳までの就業機会の確保【努力義務】※令和3年4月1日施行
70歳までを対象として「定年制の廃止」や「定年の引上げ」、「継続雇用制度の導入」という雇用による措置や、「業務委託契約を締結する制度」、「社会貢献事業に従事できる制度の導入」という雇用によらない措置のいずれかの措置(高年齢者就業確保措置)を講じるように努める必要があります。(高年齢者雇用安定法第10条)
70歳までに就業確保措置について 厚生労働省ホームページに移ります
3 「高年齢者雇用状況等報告」集計結果(愛媛版)
高年齢者の雇用等に関する措置について、毎年6月1日時点での企業における実施状況等を取りまとめ公表しています。
「高年齢者雇用状況等報告の集計結果について」
4 「高年齢者雇用状況等報告」の提出へのご協力のお願い
この報告は、高年齢者雇用安定法に定められた65歳までの雇用確保措置及び70歳までの就業確保措置の実施状況等を把握するとともに、必要に応じ各企業に対し公共職業安定所等による助言・指導等を行うための基本情報として用いられます。
報告書の記入につきましては、こちら(厚生労働省ホームページ)を必ずご覧ください。ご協力いただきますよう何卒お願い申し上げます。
5 その他、企業や高年齢者を支えるための支援等について
詳しくは 厚生労働省ホームページ(高齢者雇用・就業対策)をご覧ください。
定年を65歳未満に定めている事業主は、その雇用する高年齢者の65歳までの安定した雇用を確保するため、「65歳までの定年の引上げ」「65歳までの継続雇用制度の導入」「定年の廃止」のいずれかの措置(高年齢者雇用確保措置)を実施する必要があります。(高年齢者雇用安定法第9条)
65歳までの雇用確保措置について 厚生労働省ホームページに移ります
2 70歳までの就業機会の確保【努力義務】※令和3年4月1日施行
70歳までを対象として「定年制の廃止」や「定年の引上げ」、「継続雇用制度の導入」という雇用による措置や、「業務委託契約を締結する制度」、「社会貢献事業に従事できる制度の導入」という雇用によらない措置のいずれかの措置(高年齢者就業確保措置)を講じるように努める必要があります。(高年齢者雇用安定法第10条)
70歳までに就業確保措置について 厚生労働省ホームページに移ります
3 「高年齢者雇用状況等報告」集計結果(愛媛版)
高年齢者の雇用等に関する措置について、毎年6月1日時点での企業における実施状況等を取りまとめ公表しています。
「高年齢者雇用状況等報告の集計結果について」
4 「高年齢者雇用状況等報告」の提出へのご協力のお願い
この報告は、高年齢者雇用安定法に定められた65歳までの雇用確保措置及び70歳までの就業確保措置の実施状況等を把握するとともに、必要に応じ各企業に対し公共職業安定所等による助言・指導等を行うための基本情報として用いられます。
報告書の記入につきましては、こちら(厚生労働省ホームページ)を必ずご覧ください。ご協力いただきますよう何卒お願い申し上げます。
5 その他、企業や高年齢者を支えるための支援等について
詳しくは 厚生労働省ホームページ(高齢者雇用・就業対策)をご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
愛媛労働局 職業安定部 職業対策課
松山市若草町4番地3 松山若草合同庁舎5F
電話:089-941-2940