高年齢者雇用・就業対策

人生100年時代を迎える中、働く意欲がある高年齢者が年齢に関わりなく、その能力を十分に発揮できるよう「生涯現役社会」の実現を目指します。

企業や高年齢者を支えるための支援

 高年齢者がその希望と能力に応じて活躍し続けることができる、生涯現役社会を実現するために、「企業における雇用・就業環境の整備」「高年齢者等の再就職支援」「地域における多様な雇用・就業機会の確保」といった施策を講じています。
 詳しくは、厚生労働省ホームページ(高年齢者雇用・就業対策)をご覧ください。


 

高年齢者が働き続けるための事業主の義務・努力義務

1 65歳までの雇用機会の確保【義務】 ※平成25年4月1日施行
     定年を65歳未満に定めている事業主は、その雇用する高年齢者の65歳までの安定した雇用を確保するため、「65歳までの定年の引上げ」「65歳までの継続雇用制度の導入」「定年制の廃止」のいずれかの措置(高年齢者雇用確保措置)を実施する必要があります。(高年齢者雇用安定法第9条)
   65歳までの雇用確保措置について 厚生労働省ホームページに移ります


 
2 70歳までの就業機会の確保【努力義務】※令和3年4月1日施行
     70歳までを対象として「定年制の廃止」や「定年の引上げ」、「継続雇用制度の導入」という雇用による措置や、「業務委託契約を締結する制度」、「社会貢献事業に従事できる制度の導入」という雇用によらない措置のいずれかの措置(高年齢者就業確保措置)を講じるように努める必要があります。(高年齢者雇用安定法第10条)
     70歳までの就業確保措置について 厚生労働省ホームページに移ります


 

高年齢者雇用状況等報告

 毎年6月1日における、高年齢者が働き続けるための制度(定年制の廃止や定年の引上げ、継続雇用制度、創業支援等措置)の導入状況を把握するための報告です。(高年齢者雇用安定法第52条)


1 「高年齢者雇用状況等報告」集計結果(愛媛版)
   高年齢者の雇用等に関する措置について、毎年6月1日時点での企業における実施状況等を取りまとめ公表しています。
  「高年齢者雇用状況等報告の集計結果について」


 
2 「高年齢者雇用状況等報告」の提出へのご協力のお願い
   この報告は、高年齢者雇用安定法に定められた65歳までの雇用確保措置及び70歳までの就業確保措置の実施状況等を把握するとともに、必要に応じ各企業に対し公共職業安定所等による助言・指導等を行うための基本情報として用いられます。
   報告書の記入につきましては、こちら(厚生労働省ホームページ)を必ずご覧ください。ご協力いただきますよう何卒お願い申し上げます。


 

この記事に関するお問い合わせ先


愛媛労働局 職業安定部 職業対策課
松山市若草町4番地3 松山若草合同庁舎5F
電話:089-941-2940

 

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〒790-8538 松山市若草町4-3 松山若草合同庁舎5階、6階

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