個別労働紛争解決制度のご案内

個別労働紛争解決制度

個別労働紛争解決制度について

 人事労務管理の個別化や雇用形態の多様化等に伴い、労働関係に関する事項についての個々の労働者と事業主との間の紛争(以下「個別労働紛争」といいます。)が増加しています。
 個別労働紛争の最終的解決手段としては裁判制度がありますが、それには多くの時間と費用がかかってしまいます。
 このため、職場慣行を踏まえた円滑な解決が求められていますが、愛媛労働局及び県内各監督署内に設置されている総合労働相談コーナーにおいては、無料で個別労働紛争の解決の援助サービスを提供し、個別労働紛争の未然防止、迅速な解決のお手伝いをしています。お手伝いさせていただく内容は、以下の3つの制度です。
 職場のトラブルでお困りのみなさま、是非これらの制度をご利用ください。

職場トラブル解決のためのサポート内容

 「個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律」に基づき、以下3つの紛争解決援助制度がございます。

助言・指導、あっせんの対象となる範囲

対象となる紛争

対象となる範囲は、「労働条件その他労働関係に関する事項について」の紛争です。

  • 解雇、雇止め、配置転換・出向、昇進・昇格、労働条件の不利益変更等労働条件に関する紛争
  • いじめ・嫌がらせ等の職場環境に関する紛争
  • 会社分割による労働契約の承継、同業他社への就業禁止等の労働契約に関する紛争
  • 募集・採用に関する紛争(※助言・指導の対象にはなりますが、あっせんの対象にはなりません。)
  • その他、退職に伴う研修費用の返還、営業車等会社所有物の破損に係る損害賠償をめぐる紛争

 等が該当することとなります。

対象とならない紛争

次のような紛争は対象になりません。

  • 労働関係に関しない事項についての紛争、例えば労働者と事業主の私的な関係における金銭の貸借に関する紛争
  • 労働組合と事業主の間の紛争や労働者の間の紛争
  • 裁判で係争中である、又は確定判決が出ている等、他の制度において取り扱われている紛争
  • 労働組合と事業主との間で問題として取り上げられており、両者の間で自主的な解決を図るべく話し合いが進められている紛争

職場のトラブルでお困りのみなさま、是非これらの制度をご利用ください。
労働者、事業主どちらからでも可能です。ご利用は無料です。
制度に関するお問い合わせ、お申込みは総合労働相談コーナーでお受けしております。

労働者がこれらの制度を利用したことを理由として、事業主が労働者に対して不利益な取扱いをすることは法律で禁止されています。

その他の紛争解決機関窓口

その他関連情報

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