個別労働紛争解決制度

紛争調整委員会によるあっせん

あっせんとは

 当事者の間に第3者が入り、双方の主張の要点を確かめ、場合によっては、両者が採るべき具体的なあっせん案を提示するなど、紛争当事者間の調整を行い、話合いを促進することにより、紛争の円満な解決を図ります。

紛争調整委員会とは

 弁護士、大学教授等の労働問題の専門家である学識経験者により組織された委員会であり、都道府県労働局ごとに設置されています。この紛争調整委員会の委員のうちから指名されるあっせん委員が、紛争解決に向けてあっせんを実施することとなります。

紛争調整委員会によるあっせんの特徴

  1. 労働問題に関するあらゆる分野の紛争(募集・採用に関するものを除く)がその対象となります(対象となる範囲 )。
  2. 多くの時間と費用を要する裁判に比べ、手続きが迅速かつ簡便であり、また、弁護士、大学教授等の労働問題の専門家である紛争調整委員会の委員が、円満な紛争解決に向け無償で、あっせんを行います。 
  3. 紛争当事者間であっせん案に合意した場合には、受託されたあっせん案は民法上の和解契約の効力をもつことになります。 
  4. あっせんの手続きは非公開であり、紛争当事者のプライバシーを保護します。
  5. 労働者があっせんの申請をしたことを理由として、事業主が労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをすることは法律で禁止されています。

紛争調整委員会によるあっせん手続きの流れ




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あっせんによるトラブル解決事例

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