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紛争調整委員会によるあっせん
あっせんとは
当事者の間に第3者が入り、双方の主張の要点を確かめ、場合によっては、両者が採るべき具体的なあっせん案を提示するなど、紛争当事者間の調整を行い、話合いを促進することにより、紛争の円満な解決を図ります。
紛争調整委員会とは
弁護士、大学教授等の労働問題の専門家である学識経験者により組織された委員会であり、都道府県労働局ごとに設置されています。この紛争調整委員会の委員のうちから指名されるあっせん委員が、紛争解決に向けてあっせんを実施することとなります。
紛争調整委員会によるあっせんの特徴
1. 労働問題に関するあらゆる分野の紛争(募集・採用に関するものを除く)がその対象となります。
(例) ●解雇、雇止め、配置転換・出向、昇進・昇格、労働条件の不利益変更等労働条件に関する紛争
●いじめ・嫌がらせ等の職場環境に関する紛争
●労働契約の承継、同業他社への就職禁止等の労働契約に関する紛争
●その他、退職に伴う研修費用の返還、営業車等会社所有物の破損に係る損害賠償をめぐる紛争 など
2. 多くの時間と費用を要する裁判に比べ、手続きが迅速かつ簡便であり、また、弁護士、大学教授等の労働問題の専門家である紛争調整委員会の委員が、円満な紛争解決に向け無償で、あっせんを行います。
3. 紛争当事者間であっせん案に合意した場合には、受託されたあっせん案は民法上の和解契約の効力をもつことになります。
4. あっせんの手続きは非公開であり、紛争当事者のプライバシーを保護します。
5. 労働者があっせんの申請をしたことを理由として、事業主が労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをすることは法律で禁止されています。
(例) ●解雇、雇止め、配置転換・出向、昇進・昇格、労働条件の不利益変更等労働条件に関する紛争
●いじめ・嫌がらせ等の職場環境に関する紛争
●労働契約の承継、同業他社への就職禁止等の労働契約に関する紛争
●その他、退職に伴う研修費用の返還、営業車等会社所有物の破損に係る損害賠償をめぐる紛争 など
2. 多くの時間と費用を要する裁判に比べ、手続きが迅速かつ簡便であり、また、弁護士、大学教授等の労働問題の専門家である紛争調整委員会の委員が、円満な紛争解決に向け無償で、あっせんを行います。
3. 紛争当事者間であっせん案に合意した場合には、受託されたあっせん案は民法上の和解契約の効力をもつことになります。
4. あっせんの手続きは非公開であり、紛争当事者のプライバシーを保護します。
5. 労働者があっせんの申請をしたことを理由として、事業主が労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをすることは法律で禁止されています。
紛争調整委員会によるあっせん手続きの流れ
あっせんによるトラブル解決事例
事例1 雇止め
■申請の概要6ヶ月の有期契約で更新を3回繰り返し働いていたが、店長から「店の雰囲気にあわないから今月末で雇止め」を通告された。また、私は納得がいってなかったのに、店長が私の退職届を勝手に作って本部に提出していた。納得できない理由で雇止めされ、退職届を勝手に作成され働けなくなったので、6ヶ月分の賃金相当額を支払ってもらいたい。
■結果
被申請人は、「申請人は、新人をいびる、労働能力が低い等の問題があり雇い止めを決断した。ただ退職届を勝手に作成したのは問題がある。」ことを認め、賃金の2か月分相当額で和解した。
事例2 有給休暇
■申請の概要退職に際し、支配人に残余の有給休暇の取得を請求したところ、多忙を理由に断られたが、「残余日数分の賃金を補償する。」と約束してくれた。しかし、退職後その約束が履行されなかったので、約束どおりの補償を求めるもの。
■結果
被申請人からは「事務担当と支配人との連携が悪く、そのような約束を知らなかった。その約束の有無は不明であるが、数ヶ月前に会社都合で休業したときに賃金を全額補償したこと、賃金は深夜割り増し込みであるので、普通単価に直して計算すること。」で和解したいとの申し立てがあり、申請額の約4割の金額で和解した。
事例3 退職勧奨
■申請の概要私の担当していた仕事がなくなり、別の仕事を打診されたが、歩合給のため賃金が下がることが懸念されたので退職した。しかし私と同じ仕事をしていた者は残って、その仕事をしている。残った有給休暇については離職票を速やかに発行してもらうために会社の指示どおり使わなかった。私だけ退職勧奨を受けて納得できないので、賃金の2ヶ月相当額を支払ってもらいたい。
■結果
被申請人は「申請人と同じ仕事をしている人も今は別の仕事をしている。有給休暇の残日数分の賃金に少し加算して1ヶ月相当額で和解したい。」と申立て申請人も合意した。
事例4 解雇、不利益変更
■申請の概要4年前に事務職限定で採用されたのに、数ヶ月前に販売職への職種変更を命じられた。私は職種限定の採用であることや体力的な問題で拒否したが、結局退職に追い込まれた。離職票の離職事由も会社都合にしてくれなかった。賃金の3ヶ月相当額を補償してもらいたい。
■結果
被申請人は「就業規則にも、職種変更があることは明記しているが、採用時の説明が不正確であった。」と非を認め、1か月分の賃金相当額で和解した。