愛媛の最低賃金

                          
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件  名 時間額 摘  要 改正発効
年 月 日
愛媛県最低賃金 897 県内すべての労働者に適用されます。
【特定最低賃金から適用を除外された産業又は業務には
この最低賃金が適用されます。】
R05. 10. 06

令和5年10月5日までは853円です。
(ご注意)
 精皆勤・通勤・家族手当、時間外労働・休日労働・深夜労働に対する手当、臨時の賃金、1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与・期末手当など)は最低賃金に算入されません。

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【広報誌作成の方へ】 愛媛県最低賃金改正の広報例 (37KB; MS-Wordファイル)
 ※ 時間額欄の金額は令和5年12月25日から適用されます。
     令和5年12月24日までは、( )内の金額が適用されています。   

産 業 名

時間額

適用除外される労働者 改正発効
年 月 日
パルプ、紙製造業
機械すき和紙製造業、手すき和紙製造業、内装用ライナー製造業、建材原紙製造業は除く。

1,006  

977

(1) 18歳未満又は65歳以上の者
(2) 雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
(3) 次に掲げる業務に主として従事する者
 清掃又は片付けの業務
 手作業による梱包、レッテルはり、捺印、選別又は検査の業務
 炊事、湯茶の給仕、守衛又は雑役の業務
R05. 12. 25

はん用機械器具、 生産用機械器具、業務用機械器具製造業
計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機械器具・理化学機械器具製造業、医療用機械器具・医療用品製造業、光学機械器具・レンズ製造業、武器製造業は除く。

997 

963

 

(1) 18歳未満又は65歳以上の者
(2) 雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
(3) 次に掲げる業務に主として従事する者
 清掃又は片付けの業務
 バリ取り・溶接かす取り、洗浄、さび若しくは傷の防止のための塗装、検数、包装又は手作業による機械部品の組立ての業務
 中子の造型、卓上ボール盤による穴あけ又はプレスによる打抜きの業務

R05. 12. 25

電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業
発電用・送電用・配電用電気機械器具製造業、産業用電気機械器具製造業は除く。

987 

947円

(1) 18歳未満又は65歳以上の者
(2) 雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
(3) 次に掲げる業務に主として従事する者
 清掃又は片付けの業務
 手作業による検数、選別、包装、袋詰め、箱詰め又は洗浄の業務
 手作業により又は手工具若しくは小型手持電動工具を用いて行う磨き、組立て、取付け、マーク打ち、塗油、組線、巻線、かしめ、曲げ又はバリ取りの業務これらの業務のうち、流れ作業の中で行う業務を除く。
R05. 12. 25
船舶製造・修理業, 舶用機関製造業

1,015 

( 985 円 )

(1) 18歳未満又は65歳以上の者
(2) 雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
(3) 次に掲げる業務に主として従事する者
 清掃又は片付けの業務
 小物類のサンダーがけ、断熱・防火材木ぎ装を除く。の取付け若しくは取外し、パイプ水圧試験の検査補助、パイプ・ゴムホース類の漏れの点検又は足場部材の整備の業務
 簡単な工具若しくは器具の修理又は消耗品の払出しの業務
R05. 12. 25
各種商品小売業
(衣、食、住にわたる各種の商品を小売する事業所で、その事業所の性格上いずれが主たる販売商品であるかが判別できないもの。)

897円 

 左記の特定(産業別)最低賃金は、令和5年10月6日から、愛媛県最低賃金額が適用されています。 R05.10.06
(ご注意)
 1.特定最低賃金の名称は、パルプ、紙製造業の場合には、「愛媛県パルプ、紙製造業最低賃金」となります。
  他の産業の場合も同様です。
   2.特定最低賃金の適用を除外された産業又は労働者には、愛媛県最低賃金が適用されます。
   3.精皆勤・通勤・家族手当、時間外労働・休日労働・深夜労働に対する手当、臨時の賃金、1か月を超える期間ご
  とに支払われる賃金(賞与・ 期末手当など)は最低賃金に算入されません。
   4.特定最低賃金の適用産業は日本標準産業分類によります。
   5.各種商品小売業とは、衣、食、住にわたる各種の商品を一括して一事業所で小売する事業所で、百貨店、デパー
  トメントストア、総合スーパー、よろず屋等が該当します。
   6.愛媛県パルプ、紙製造業最低賃金及び愛媛県はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具最低賃金並びに
  愛媛県電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業最低賃金には適用除外産業があ
  ります。
 7.特定最低賃金の業種分類は、日本標準産業分類(平成25年10月改定)に基づいたものです。

下表のうち赤色で表示した産業は特定最低賃金の適用がありませんので愛媛県最低賃金が適用されます。
特定最低賃金の適用産業一覧表 (業種分類は、日本標準産業分類(平成25年10月改定)に基づいたものです。) 
        
特定最低賃金の適用産業一覧表がダウンロードできます(34KB; PDFファイル)
件名 日本標準産業分類   適用の有無 共通事項
愛媛県パルプ、紙製造業最低賃金 E141 パルプ製造業 《管理,補助経済活動を行う事業所及び純粋持株会社の取扱》

左記の適用される事業の管理,補助的経済活動を行う事業所及び管理する全子会社を通じて主要な経済活動が、左記の適用される産業に分類される純粋持株会社においては、当該特定最低賃金が適用されます。
E142 紙製造業《E1421~E1424細分類によって異なります。》
E1421 洋紙製造業
E1422 板紙製造業
(下の※を除く。)
  E1422の一部 内装用ライナー製造業
建材原紙製造業
E1423 機械すき和紙製造業
E1424 手すき和紙製造業
愛媛県はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具製造業最低賃金 E25 はん用機械器具製造業
E26 生産用機械器具製造業
E27 業務用機械器具製造業
(下の※を除く。)
  E271 事務用機械器具製造業
E272 サービス用・娯楽用機械器具製造業
E273 計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機械器具・理化学機械器具製造業
E274 医療用機械器具・医療用品製造業
E275 光学機械器具・レンズ製造業
E276 武器製造業
愛媛県電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業最低賃金 E28 電子部品・デバイス・電子回路製造業
E29 電気機械器具製造業
(下の※を除く。)
  E291 発電用・送電用・配電用電気機械器具製造業

E292 

産業用電気機械器具製造業 
E30 情報通信機械器具製造業
愛媛県船舶製造・修理業,舶用機関製造業最低賃金   E313 船舶製造・修理業,舶用機関製造業
愛媛県各種商品小売業最低賃金 I56 各種商品小売業
(衣、食、住にわたる各種の商品を小売する事業所で、その事業所の性格上いずれが主たる販売商品であるかが判別できないもの。)

日本標準産業分類の確認はこちらから→ e-stat (政府統計の総合窓口)

        過去の特定最低賃金の詳細はこちらから↓
          愛媛県パルプ、紙製造業最低賃金
          愛媛県はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具製造業最低賃金
          愛媛県電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業最低賃金
          愛媛県船舶製造・修理業,舶用機関製造業最低賃金
          愛媛県各種商品小売業最低賃金     
 

        全国の特定最低賃金の詳細はこちらから↓
          特定最低賃金の全国一覧(厚生労働省ホームページ)

         

     中小企業・小規模事業者に対する事業場内の最低賃金引上げに向けた支援策
      (厚生労働省ホームページ特設サイトへのリンク)
       愛媛働き方改革推進支援センター (最低賃金の引上げに向けた相談が受けられます。)
       業務改善助成金 (最低賃金の引上げを図るための助成制度です。)

その他関連情報

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