新しい働き方・休み方を実践するために「年次有給休暇」を上手に活用しましょう
楽しむ冬、休みをつなげて、もっと楽しく。
新しい働き方・休み方を実践するためには、計画的な業務運営や休暇の分散化にも資する年次有給休暇の計画的付与制度や、労働者の様々な事情に応じた柔軟な働き方・休み方に資する時間単位の年次有給休暇制度の導入が効果的です。
詳しくは、千葉労働局雇用環境・均等室にお問い合わせください。
労働者の方へ
(注)パートタイム労働者など、所定労働日数が少ない労働者に対しても所定労働日数に応じて比例付与されます。
リーフレット[PDF形式:1.02MB]
事業主の方へ
〇年次有給休暇の計画的付与制度を導入しましょう
労働基準法が改正され、2019(平成31)年4月から、使用者は、法定の年次有給休暇付与日数が10日以上の全ての労働者に対し、毎年5日間、年次有給休暇を確実に取得させることが必要となりました。
「年次有給休暇の計画的付与制度(以下「計画的付与」という。)は、年次有給休暇の付与日数のうち5日を除いた残りの日数について、労使協定を結べば、計画的に休暇取得日を割り振ることができる制度です。
企業、事業場の実態に合わせたさまざまな付与の方法があります。
①同一の日に付与する「一斉付与方式」
(製造部門など、操業を止めて全従業員を休ませることのできる事業場など)
②班・グループ別に交替で付与する「交代制付与方式」
(流通・サービス業など、定休日を増やすことが難しい企業、事業場など)
③年次有給休暇付与計画表により各人の年次有給休暇を指定する「個人別付与方式」
計画的付与を導入することは、年次有給休暇の取得を推進するとともに、労働基準法を遵守する観点からも重要です。また、計画的な業務運営にも役立ちます。
〇時間単位の年次有給休暇を活用しましょう
年次有給休暇の付与は原則1日単位ですが、労使協定を結べば、年5日の範囲内で、時間単位での取得が可能となります。
労働者の様々な事情に応じた柔軟な働き方・休み方に役立ちます。
なお、時間単位の年次有給休暇の取得分については、上記の年次有給休暇の確実な取得が必要な5日間から差し引くことはできません。
また、時間単位の年次有給休暇は、所定労働時間の中途に取得(いわゆる「中抜け」)することも可能です。
〇厚生労働省ホームページで好事例をご参照ください
年次有給休暇を取得しやすい職場環境づくりに、働き方・休み方改善ポータルサイトや年次有給休暇取得促進特設サイト、下記リーフレットなどをご活用ください。
リーフレット[PDF形式:729KB]
〇働き方・休み方改善コンサルタントをご利用ください
「実際に何をどのように改善すればよいのか分からない!」「具体的なアドバイスがほしい!」という事業主、人事労務ご担当者の方を対象に、経験豊富な社会保険労務士の資格をもつ働き方・休み方改善コンサルタントが、お悩みやご要望に無料でアドバイスいたします。
電話(043-306-1860)、または個別訪問申込書[PDF形式:543KB]によりお申込みください。
本件に関するお問合せ先
千葉労働局 雇用環境・均等室
- 電話
- 043-221-2307