幼い子どもを育てながら働き続けるために

■短時間勤務制度

事業主は、3歳未満の子を養育する男女労働者について、短時間勤務制度(1日原則として6時間)を設けなければならないことになっています。(育児・介護休業法第23条)
※令和7年4月に育児時短就業給付が創設され、2歳未満の子を養育するために時短勤務をする場合に、時短勤務中に支払われた賃金の最大10%が支給されます。

■所定外労働の制限(残業免除)

事業主は、小学校就学前の子を養育する男女労働者から請求があった場合は、所定外労働をさせてはならないことになっています。(育児・介護休業法第16条の8)

■子の看護等休暇

小学校3年生までの子を養育する男女労働者は、会社に申し出ることにより、年次有給休暇とは別に1年につき子が1人なら5日まで、子が2人以上なら 10日まで、1日単位又は時間単位で、病気やけがをした子の看護、予防接種、健康診断、感染症に伴う学級閉鎖及び入園(入学)式・卒園式のために休暇を取得することができます。(有給か無給かは会社の規定によります。)(育児・介護休業法第16条の2、第16条の3)

■時間外労働、深夜業の制限

事業主は、小学校入学前の子を養育する男女労働者から請求があった場合は、1か月24時間、1年150時間を超える時間外労働をさせてはならないことになっています。
また、事業主は、小学校入学前の子を養育する男女労働者から請求のあった場合は、深夜(午後10時から午前5時まで)において労働させてはならないことになっています。(育児・介護休業法第17条、第19条)

■柔軟な働き方を実現するための措置

事業主は、3歳から小学校就学前の子を養育する労働者に関して、以下5つの選択して講ずべき措置の中から、2つ以上の措置を選択して講ずる必要があります。
労働者は、事業主が講じた措置の中から1つを選択して利用することができます。

選択して講ずべき措置(①~④はフルタイムでの柔軟な働き方)
① 始業時刻等の変更
② テレワーク等(10日以上/月)
③ 保育施設の設置運営等
④ 就業しつつ子を養育することを容易にするための休暇(養育両立支援休暇)の付与(10日以上/年)
⑤ 短時間勤務制度


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