幼児を育てながら働き続けるために

■勤務時間短縮等の措置

3歳に満たない子を育てる労働者については、勤務時間短縮の措置(1日の所定労働時間を原則として6時間とする制度)を講じなければならないことになっています。会社の規定がどのようになっているのか確認しましょう。

■子の看護休暇

小学校の入学前の子を養育する労働者は、会社に申し出ることにより、年次有給休暇とは別に1年に5日まで(子が2人以上の場合は1年に10日まで)病気やけがをした子の看護のために休暇を取得することができます。(有給か無給かは会社の定めによります。)

■時間外労働、深夜業の制限

小学校入学前の子を養育する一定の労働者から請求があった場合には、1ヶ月24時間、1年150時間を超える時間外労働をさせてはならないことになっています。また、深夜(午後10時から午前5時まで)において労働させてはならないことになっています。

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