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幼い子どもを育てながら働き続けるために
■短時間勤務制度
※令和7年4月に育児時短就業給付が創設され、2歳未満の子を養育するために時短勤務をする場合に、時短勤務中に支払われた賃金の最大10%が支給されます。
■所定外労働の制限(残業免除)
■子の看護等休暇
■時間外労働、深夜業の制限
また、事業主は、小学校入学前の子を養育する男女労働者から請求のあった場合は、深夜(午後10時から午前5時まで)において労働させてはならないことになっています。(育児・介護休業法第17条、第19条)
■柔軟な働き方を実現するための措置
労働者は、事業主が講じた措置の中から1つを選択して利用することができます。
選択して講ずべき措置(①~④はフルタイムでの柔軟な働き方)
① 始業時刻等の変更
② テレワーク等(10日以上/月)
③ 保育施設の設置運営等
④ 就業しつつ子を養育することを容易にするための休暇(養育両立支援休暇)の付与(10日以上/年)
⑤ 短時間勤務制度
⇒育児介護休業関係の詳細はこちらへ






