育児休業を取るときは

育児休業制度とは

◆1歳に満たない子を養育する労働者は、男女を問わず、希望する期間子どもを養育するために休業することができます。

子が1歳になる日まで両親のどちらかが育児休業をしており、保育所に申し込みをしているが入所できないなど一定の場合には、1歳6ヶ月に達するまで(1歳6ヶ月到達時点で更に休業が必要な場合は2歳まで)を限度として、会社に申し出ることにより、育児休業ができます。

育児休業を取ることができる人は

正社員だけではなく、契約期間の定めのある労働者であっても、一定の要件を満たしていれば育児休業を取ることができます。

妻が専業主婦や産後休業中であっても、男性労働者も育児休業を取得することができます(子の出生後8週間以内の期間に1回取得した場合は、特別な事情がなくても再度の取得ができます)。


◆ 休業取得を申し出た時点において、子が1歳6ヶ月(2歳までの育児休業の申出の場合は2歳)に達する日までに、労働契約(更新される場合には、更新後の契約)の期間が満了することが明らかでない場合、労働者は育児休業を取得することができます。

法改正により、令和4年4月1日から、有期雇用労働者の取得要件であった「同一事業主に引き続き雇用された期間が1年以上であること」は撤廃されました。

育児休業を取るための手続き

会社の規定を確認し、育児休業を取得する場合は、遅くとも休業開始1ヶ月前までに会社に育児休業申出書を提出しましょう。規定がない場合でも育児・介護休業法によって請求ができます。1歳から1歳6ヶ月まで(又は2歳まで)の育児休業については、休業開始予定日から希望どおりに休業するには、その2週間前までに申し出て下さい。

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