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育児休業を取るときは
■育児休業制度とは
子が1歳になる日まで両親のどちらかが育児休業をしており、保育所に申し込みをしているが入所できないなど一定の場合には、1歳6ヶ月に達するまで(1歳6ヶ月到達時点で更に休業が必要な場合は2歳まで)を限度として、会社に申し出ることにより、育児休業ができます。
■育児休業を取ることができる人は
妻が専業主婦や産後休業中であっても、男性労働者も育児休業を取得することができます(子の出生後8週間以内の期間に1回取得した場合は、特別な事情がなくても再度の取得ができます)。
◆ 休業取得を申し出た時点において、子が1歳6ヶ月(2歳までの育児休業の申出の場合は2歳)に達する日までに、労働契約(更新される場合には、更新後の契約)の期間が満了することが明らかでない場合、労働者は育児休業を取得することができます。
法改正により、令和4年4月1日から、有期雇用労働者の取得要件であった「同一事業主に引き続き雇用された期間が1年以上であること」は撤廃されました。
■育児休業を取るための手続き
⇒育児介護休業関係の詳細はこちらへ