産後休業後に復職するときは

育児時間

生後1年に達しない子を育てる女性は、1日2回各々少なくとも30分間の育児時間を請求できます。(労働基準法第67条)

時間外労働、休日労働、深夜業の制限、変形労働時間制の適用制限、危険有害業務の就業制限

産後1年を経過しない女性には、妊娠中と同様に、これらが適用になります。(労働基準法第64条、66条)

母性健康管理措置

産後1年を経過しない女性は、主治医から指示があったときは、健康診査に必要な時間の確保を申し出ることができます。また、指導を受けた場合には、必要な措置を受けることができます。(男女雇用機会均等法12条、13条)

短時間勤務制度、子の看護等休暇 等

これらの制度や措置も利用できます。(詳しくは幼い子どもを育てながら働き続けるためにをご覧ください)

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