産後休業後に復職するときは

育児時間

生後1年に達しない子を育てる女性は、1日2回各々少なくとも30分間の育児時間を請求できます。(労働基準法第67条)

時間外労働、休日労働、深夜業の制限、変形労働時間制の適用制限、危険有害業務の就業制限

産後1年を経過しない女性には、妊娠中と同様に、これらが適用になります。(労働基準法第64条、66条)

母性健康管理措置

産後1年を経過しない女性は、主治医から指示があったときは、健康診査に必要な時間の確保を申し出ることができます。また、指導を受けた場合には、必要な措置を受けることができます。(男女雇用機会均等法12条、13条)

勤務時間の短縮の措置

3歳に満たない子を育てる男女労働者については、勤務時間の短縮の措置(1日の所定労働時間を原則として6時間とする制度)を講じなければならないことになっています。
会社の規定がどのようになっているのか確認しましょう。(育児・介護休業法第23条)

看護休暇制度

小学校の入学前の子を養育する男女労働者は、会社に申し出ることにより、年次有給休暇とは別に1年に5日まで(子が2人以上の場合は1年に10日まで)病気やけがをした子の看護のために休暇を取得することができます。(有給か無給かは会社の定めによります。)(育児・介護休業法第16条の2、第16条の3)

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