産前・産後休業を取るときは

産前・産後休業

◆産前休業
出産予定日の6週間前(双子以上の場合は14週前)から、請求すれば取得できます。(労働基準法第65条)

◆産後休業
出産の翌日から8週間は、就業することができません。ただし、産後6週間経過後に、本人が請求し、医師が認めた場合は就業できます。(労働基準法第65条)

解雇制限

産前・産後休業の期間及びその後30日間の解雇は禁止されています。(労働基準法第19条)

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