妊娠中の職場生活

■時間外、休日労働、深夜業の制限

妊婦は、時間外労働、休日労働、深夜業の免除を請求できます。(労働基準法第66条)

■軽易業務転換

妊娠中は、他の軽易な業務への転換を請求できます。(労働基準法第65条)

■危険有害業務の就業制限

妊産婦については、重量物を取り扱う業務、有毒ガスを発散する場所での業務等、妊娠・出産等に有害な業務につかせることはできないことになっています。(労働基準法第64条)

■妊娠・出産等を理由とする解雇や不利益取扱の禁止

妊娠や出産を理由とする解雇は禁止されています。形の上では勧奨退職であっても、「本当は辞めたくなかったのに、辞めざるを得ない用に退職を強要され、やむを得ず応じた」というような場合は「解雇」に含まれます。
 
男女雇用機会均等法では、事業主は女性労働者が妊娠、出産、産前・産後休業を取得したことを理由として解雇してはならないと定めています。また、妊娠・出産等を理由として正社員をパートタイム労働者にするような不利益取扱もしてはなりません。(男女雇用機会均等法第9条)

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