- 千葉労働局 >
- 労働局について >
- 千葉労働局のご案内 >
- 雇用環境・均等室 >
- 働きながらお母さんになるあなたへ >
- 妊娠中の職場生活
妊娠中の職場生活
■時間外、休日労働、深夜業の制限
■軽易業務転換
■危険有害業務の就業制限
■妊娠・出産等を理由とする解雇や不利益取扱の禁止
妊娠や出産を理由とする解雇は禁止されています。形の上では勧奨退職であっても、「本当は辞めたくなかったのに、辞めざるを得ない用に退職を強要され、やむを得ず応じた」というような場合は「解雇」に含まれます。
男女雇用機会均等法では、事業主は女性労働者が妊娠、出産、産前・産後休業を取得したことを理由として解雇してはならないと定めています。また、妊娠・出産等を理由として正社員をパートタイム労働者にするような不利益取扱もしてはなりません。(男女雇用機会均等法第9条)