「育児休業等に関する相談窓口」を設置します
男女が仕事と育児を両立できるよう、令和4年10月1日から産後パパ育休制度(出生時育児休業制度)が創設され、育児休業の分割取得ができるようになります
また、育児休業や産後パパ育休制度の申出が円滑に行われるようにするため、令和4年4月1日から、(本人または配偶者の)妊娠・出産の申出に対して「育児休業制度等についての周知」と「休業取得の意向確認」を個別に行うことが事業主の義務となります。
千葉労働局では、新制度の就業規則への記載方法や休業の申出に必要な手続き等、育児・介護休業等に関する特別相談窓口を設け、事業主・労働者のみなさまからのご相談を受け付けています。
中小企業や女性の少ない現場など、これまで育児休業取得実績のなかった事業所からの相談、労働者からの相談も受け付けていますので、お気軽にご相談ください。
また、育児休業や産後パパ育休制度の申出が円滑に行われるようにするため、令和4年4月1日から、(本人または配偶者の)妊娠・出産の申出に対して「育児休業制度等についての周知」と「休業取得の意向確認」を個別に行うことが事業主の義務となります。
千葉労働局では、新制度の就業規則への記載方法や休業の申出に必要な手続き等、育児・介護休業等に関する特別相談窓口を設け、事業主・労働者のみなさまからのご相談を受け付けています。
中小企業や女性の少ない現場など、これまで育児休業取得実績のなかった事業所からの相談、労働者からの相談も受け付けていますので、お気軽にご相談ください。
窓口概要
- 相談方法
- 電話又は来局
- 受付時間
- 8:30~17:15(土日祝日を除く)
- 所在地
- 千葉労働局 雇用環境・均等室
千葉市中央区中央4-11-1 千葉第二地方合同庁舎1F
- TEL
- 043‐221-2307