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【常時雇用する労働者数101~300人の事業主の皆さまへ】女性活躍推進法特集ページ
~2022年(令和4年)4月1日以降、常時雇用する労働者数101人以上の事業主は、届出が義務となりました。~
行動計画策定支援ツールのご案内
②行動計画策定のための準備シート[Excel形式:18KB]
数字を入力するだけで自社の女性活躍に関する状況が把握できます! 「〇〇」部分を自社仕様にするだけで簡単に行動計画が作成できます!課題別・業種別に10種類ございますので、ぜひご活用ください。
行動計画が完成しましたら、千葉労働局へ④行動計画策定届の届出をお願いします。
初めての方へ
Q:女性活躍推進法(女活法)とは? |
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A:女性がその個性と能力を十分に発揮して、職業生活において活躍できる社会の実現を目指すものであり、国や地方公共団体、企業に対し、行動計画の策定や情報公表等を義務付けています。 |
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Q:常時雇用する労働者って? |
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A:正社員、パート・アルバイトなどの名称にかかわらず、以下の①または②のいずれかに該当する労働者です。なお、学生アルバイトは除きます。 |
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Q:何をすればいいんですか? |
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A:始めに自社の女性活躍について状況把握し、課題を分析します。課題に基づき行動計画を策定したら、社内周知及び外部公表の上、労働局へ届け出てください。また、自社の女性活躍に関する情報公表も必要です。 |
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Q:行動計画なら届出済だと思うのですが・・・ |
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A:女活法の他に「次世代育成支援対策推進法(次世代法)」に基づく行動計画もあります。同じ名前ですが別のものとなりますので、次世代法で届出済の場合でも、改めて女活法での届出が必要です。 |
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Q:どのような行動計画にすればよいのかわかりません・・・ |
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A:千葉労働局雇用環境・均等室(tel:043-221-2307)へお気軽にご相談ください。 |
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行動計画策定後、労働局へ届出するための様式です。
★一般事業主行動計画策定・変更届(一体型)[Word形式:141KB]
次世代法と女活法で行動計画の計画期間が同じである場合、一体型によりまとめて届出できます。女活法における全体の取組の流れについてわかりやすく解説しています。
詳しく知りたい方へ
女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画を策定しましょう![PDF形式:36.3MB]
女性活躍推進法において事業主が行うべき取組について、詳細まで幅広く解説しています。女性活躍推進法に基づくえるぼし認定・プラチナえるぼし認定のご案内[PDF形式:19.7MB]
女性活躍推進法に基づく「認定」について詳しく解説しています。千葉県内の認定企業一覧はこちら
全国の企業が女性の活躍状況に関する情報・行動計画を公表しているウェブサイトです。他社の取組を参考とすることもできます。
各種パンフレットやリーフレット等、女性活躍推進法の詳細を掲載しています。
入力するだけで状況把握から行動計画策定まで行える支援ツールもございます。
女性活躍推進法の説明動画について
◆女性活躍推進法説明動画(その1 その2)【YouTubeへリンク】
・パンフレット「女性活躍推進法に基づく行動計画を策定しましょう!」
・一般事業主行動計画策定・変更届
◆育児・介護休業法の改正及び企業におけるパワハラ防止対策説明動画【YouTubeへリンク】
・リーフレット「育児・介護休業法 改正ポイントのご案内」
・リーフレット「2020年6月1日より、職場におけるハラスメント防止対策が強化されました!」
お問い合わせ先
千葉労働局 雇用環境・均等室
- 電話
- 043-221-2307