「ハラスメント対応特別相談窓口」を開設します!

開設期間:令和3年12月1日(水)~令和4年3月31日(木)



 千葉労働局では、令和3年12月1日(水)から令和4年3月31日(木)まで「ハラスメント対応特別相談窓口」を開設します。

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※中小企業の事業主の皆さま!

 令和4年4月からは、パワーハラスメント防止措置義務の対象が中小企業にも拡大されます。
 事業主は、ハラスメント防止措置を職場で働く全ての労働者に周知する必要があります。


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