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作業環境測定機関一覧表
| 機 関 名 | 作業環境測定ができる 作業場の種類 |
|---|---|
| 一般社団法人 鳥取県産業環境協会 〒680‐0914 鳥取県鳥取市南安長2丁目85番地 TEL(0857)29‐1154 FAX(0857)29‐2288 |
個人ばく露測定の実施 個人サンプリング法の実施 1号 粉じん、石綿、特定化学物質(※) 2号 放射性物質取扱作業室等 3号 特定化学物質(※) 4号 特定化学物質(※)、鉛 5号 有機溶剤 |
| 公益財団法人 鳥取県保健事業団 総合保健センター(立川事務所) 〒680‐0061 鳥取県鳥取市立川町6丁目176番地 TEL(0857)23‐4843(環境検査課用) FAX(0857)23‐4862 |
個人サンプリング法の実施
1号 粉じん、石綿、特定化学物質(※) 3号 特定化学物質(※) 4号 特定化学物質(※)、鉛 5号 有機溶剤 |
| 株式会社 エスジーズ 〒683‐0031 鳥取県米子市東山町8番地1 TEL (0859)32‐3308 FAX (0859)34‐4489 |
1号 粉じん、石綿、特定化学物質(※) 3号 特定化学物質(※) 5号 有機溶剤 |
| 米子テクノリサーチ 〒683-0853 鳥取県米子市両三柳5441 TEL (0859) 49-1153 |
1号 粉じん、石綿、特定化学物質(※) 3号 特定化学物質(※) 5号 有機溶剤 |
※表を左右に動かしてご覧ください。
詳細は、【作業環境測定ができる作業場の種類の号別区分について】をご覧ください。
一覧表の1号から5号は、登録を受けた作業環境測定士(作業環境測定機関)に作業環境測定を実施させる必要がある作業場の区分(有資格者の測定が必要な作業場の区分)の番号で以下の表のとおりです。
特定化学物質については物質名ごとに測定できる作業場が異なりますのでご注意ください。
| 号別 区分 |
測定対象 |
|---|---|
| 1号 |
|
| 2号 |
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| 3号 |
|
| 4号 |
インジウム化合物 カドミウム及びその化合物 クロム酸及びその塩 五酸化バナジウム コバルト及びその無機化合物 三酸化二アンチモン 重クロム酸及びその塩 水銀及びその無機化合物(硫化水銀を除く。) ニツケル化合物(ニツケルカルボニルを除き粉状の物に限る。) 砒ひ素及びその化合物(アルシン及び砒ひ化ガリウムを除く。) マンガン及びその化合物
|
| 5号 | 労働安全衛生法施行令別表第六の二第一号から第四十七号までに掲げる有機溶剤に係る有機溶剤中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十六号)第一条第一項第六号に規定する有機溶剤業務のうち同令第三条第一項の場合における同項の業務以外の業務を行う屋内作業場又は同表第一号から第四十七号までに掲げる有機溶剤を含有する特定有機溶剤混合物(特定化学物質障害予防規則第三十六条の五に規定する特定有機溶剤混合物をいい、有機溶剤中毒予防規則第一条第一項第二号に規定する有機溶剤含有物を除く。)を製造し、又は取り扱う作業場 |
※表を左右に動かしてご覧ください。
引用元はこちら→作業環境測定法施行規則別表
(金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場の溶接ヒュームを除く)
【個人ばく露測定について】
「個人ばく露測定」についてはこちら→個人ばく露測定等関連(令和8年10月~)
「個人サンプリング法」とは異なりますのでご注意ください。
「個人サンプリング法」とは、令和3年4月から制度化されているC・D測定(有害物を取扱う作業が行われる作業場所の作業環境の管理区分を決定し、環境改善対策の必要性を明らかにするもの(「場所の測定」)のことで、労働者個人のばく露の程度を評価するものではありません。
問い合わせ
この記事に関するお問い合わせ先
鳥取労働局
- 労働基準部
- 健康安全課 TEL : 0857-29-1704







