一般事業主行動計画の策定及び届出を行いましょう


 次代の社会を担う子どもたちが健やかに生まれ育つ環境を作るために、次世代育成支援対策推進法(以下「次世代法」という。)では、国、地方公共団体、事業主、国民がそれぞれの立場で次世代育成支援を進めていくこととされています。
 この次世代法に基づき、現在、101人以上の労働者を雇用する鳥取県内に本社のある事業主は、仕事と子育ての両立を図るために必要な雇用環境の整備等を進めるための「一般事業主行動計画」を策定し、策定した旨を鳥取労働局雇用環境・均等室へ届出、行動計画を公表し、雇用する従業員に周知することが義務づけられています。


 

一般事業主行動計画とはどのようなものですか

行動計画の策定例  
☆ 策定例をご覧ください。(モデル計画がダウンロードできます)
☆   一般事業主行動計画例
 

A社行動計画(第1回)


子育て中の社員が仕事と育児を両立させやすく、また社員全員が仕事と生活の調和をとりやすい環境を作ることによって、全ての社員がその能力を十分に発揮できるようにするため、次のとおり行動計画を策定する。

  1. 計画期間 ○年○月○日~○年○月○日までの○年間

  2. 内   容
 目標1 小学校入学前までの子を持つ社員が利用できる短時間勤務制度を導入する。
 <対策>〇年〇月~ 社員のニーズの把握、検討開始
     〇年〇月~ 制度導入
     〇年〇月~ 社内説明会などによる社員への周知

 
 目標2 所定外労働削減のため、ノー残業デーを設定し、実施する。
 <対策> ○年○月~ 社員アンケートの実施、導入する制度内容の検討、社内広報誌などによる社員へ制度周知
 
 目標3 年次有給休暇の取得日数を従業員1人当たり年平均○日以上とする。
 <対策> ○年○月~ 管理職に対する研修、社内広報誌や朝礼等による取得促進キャンペーンの実施
 
 


一般事業主行動計画には、どのような内容を盛り込めばいいですか

☆一般事業主行動計画は、『計画期間』『目標』『対策の内容および実施時期』について行動計画策定指針 に基づき策定します。 

☆目標の数は企業が任意に設定できます。
☆目標を設定する際には、自社の現状を把握したうえで、現状よりも一歩でも労働環境を改善する、あるいは子育て支援策を拡充する内容としてください。
  令和3年2月の行動計画策定指針の改正により、「不妊治療を受ける労働者に配慮した措置の実施」が追加されました。(令和3年4月より適用)
  改正後の行動計画策定指針 
両立支援のひろばでは、自社の取組状況の診断から行動計画を簡単に作成できる機能があります。当サイトでは、全国の企業が策定した行動計画を閲覧することも可能です。
 ※くるみんマーク認定を目指す場合、「雇用環境の整備に関する項目」に該当する目標を少なくとも1つ以上盛り込んでください。

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公表・従業員への周知はどのように行うのですか

☆平成21年4月1日以降、策定又は変更した行動計画については、現在101人以上の企業においては、行動計画そのものを公表し、従業員へ周知することが義務づけられています。(策定の日から概ね3ヶ月以内)

【行動計画の公表方法】

  (1) インターネットの利用(「両立支援のひろば」や自社のホームページへの掲載)
  (2) 日刊紙への掲載 等

【行動計画の従業員への周知方法】
   (1) 事業所の見やすい場所への掲示・備え付け
 (2) 電子メールを利用しての送付 等

 









届出はどのように行うのですか

☆行動計画を策定した旨を一般事業主行動計画策定・変更届様式に記入し、鳥取労働局 雇用環境・均等室に届け出てください。(策定の日から概ね3ヶ月以内)

☆策定・変更届様式は「一般事業主行動計画の策定・届出について厚生労働省からダウンロードできます。
☆届出方法は、持参、郵送、または電子申請が可能です。
☆行動計画そのものは提出いただく必要はありません。



行動計画の期間が終わった後は何をすればよいですか

☆次世代育成支援対策推進法は令和7年3月31日までの時限立法です。この期間は切れ目のないように行動計画の策定・実施を繰り返し行ってください。
☆認定を希望する場合には、認定申請書及び一般事業主行動計画等添付書類を鳥取労働局 雇用環境・均等室に提出し、認定を受けましょう!

 

問い合わせ

この記事に関するお問い合わせ先

鳥取労働局

雇用環境・ 均等室 
指導担当 TEL : 0857-29-1709

その他関連情報

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〒680-8522 鳥取市富安2丁目89-9

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