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一般事業主行動計画の策定及び届出を行いましょう

この次世代法に基づき、現在、101人以上の労働者を雇用する鳥取県内に本社のある事業主は、仕事と子育ての両立を図るために必要な雇用環境の整備等を進めるための「一般事業主行動計画」を策定し、策定した旨を鳥取労働局雇用環境・均等室へ届出、行動計画を公表し、雇用する従業員に周知することが義務づけられています。


A社行動計画 |
次世代育成支援対策推進法に基づく株式会社○○○○一般事業主行動計画 令和〇年〇月〇日 社員が仕事と子育てを両立させることができ、すべての社員がその能力を十分に発揮できるようにするため、 次のように行動計画を策定する。 1.計画期間 令和 年 月 日 ~ 令和 年 月 日 2.内 容 ![]() <対策> ●令和 年 月~ 管理職を対象とした研修の実施、対象社員への制度周知・利用促進 ●令和 年 月~ 各職場における休業者の業務カバー体制の検討(代替要員の確保、 業務体制の見直し、複数担当者制、多能工化など)・実施 ●令和 年 月~ 育児休業取得開始日から5日間を有給とする制度を導入する。 ![]() <対策> |
☆一般事業主行動計画は、『計画期間』『目標』『対策の内容および実施時期』について行動計画策定指針に基づき策定します。
☆行動計画策定指針はパンフレット(次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を策定し、くるみん認定・トライくるみん認定・プラチナくるみん認定を目指しましょう!!!)(95ページから103ページ)をご確認ください。
☆全体版はこちら
パンフレット(次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を策定し、くるみん認定・トライくるみん認定・プラチナくるみん認定を目指しましょう!!!)
☆目標の数は企業が任意に設定できます。
☆目標を設定する際には、自社の現状を把握したうえで、現状よりも一歩でも労働環境を改善する、あるいは子育て支援策を拡充する内容としてください。
令和3年2月の行動計画策定指針の改正により、「不妊治療を受ける労働者に配慮した措置の実施」が追加されました。(令和3年4月より適用)
☆令和6年5月に次世代育成支援対策推進法が改正されました。
常時雇用する労働者101人以上の事業主が、令和7年4月1日以降に一般事業主行動計画を策定し、または変更するときは、直近の事業年度における、
① 男性労働者の「育児休業等取得率」又は「育児休業等及び育児目的休暇の取得率」
② フルタイム労働者の一人当たり各月ごとの法定時間外・法定休日労働時間の合計時間数等の労働時間の状況の項目を把握し、それぞれに数値目標を定めることが必要になりました。
また、定期的に数値目標の達成状況や、行動計画に基づく取組の実施状況を点検・評価しましょう。数値目標の達成状況や、行動計画に基づく取組の実施状況の点検・評価を行ったらその結果をその後の取組や計画に反映させ、計画(Plan)、実行(Do)、評価(Check)、改善(Action)のサイクル(PDCAサイクル)を確立させましょう!
☆両立支援のひろばでは、自社の取組状況の診断から行動計画を簡単に作成できる機能があります。当サイトでは、全国の企業が策定した行動計画を閲覧することも可能です。
※くるみんマーク認定を目指す場合、「雇用環境の整備に関する項目」に該当する目標を少なくとも1つ以上盛り込んでください。

☆平成21年4月1日以降、策定又は変更した行動計画については、現在101人以上の企業においては、行動計画そのものを公表し、従業員へ周知することが義務づけられています。(策定の日から概ね3ヶ月以内)
【行動計画の公表方法】 (1) インターネットの利用(「両立支援のひろば」や自社のホームページへの掲載)(2) 日刊紙への掲載 等 【行動計画の従業員への周知方法】 (1) 事業所の見やすい場所への掲示・備え付け (2) 電子メールを利用しての送付 等 |
☆行動計画を策定した旨を一般事業主行動計画策定・変更届様式に記入し、鳥取労働局 雇用環境・均等室に届け出てください。(策定の日から概ね3ヶ月以内)
☆策定・変更届様式は「一般事業主行動計画の策定・届出について」
☆女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画策定届と、次世代育成支援対策推進に基づく一般事業主行動計画策定届を一体的に策定・届出する場合は様式第2号 一般事業主行動計画策定・変更届(女活法・次世代法一体型)

☆届出方法は、持参、郵送、または電子申請が可能です。
☆行動計画そのものは提出いただく必要はありません。
☆次世代育成支援対策推進法は令和17年3月31日までの時限立法です。この期間は切れ目のないように行動計画の策定・実施を繰り返し行ってください。
☆認定を希望する場合には、認定申請書及び一般事業主行動計画等添付書類を鳥取労働局 雇用環境・均等室に提出し、認定を受けましょう!
問い合わせ
この記事に関するお問い合わせ先
鳥取労働局
- 雇用環境・ 均等室
- 指導担当 TEL : 0857-29-1709