職場におけるメンタルヘルス対策・過重労働対策を進めましょう

「過労死」、「精神障害」を未然に防ぎ、労働者がより健康で安心して働ける職場にするためにも、事業者は、下記「職場におけるメンタルヘルス対策」「過重労働による健康障害防止対策」を促進しま しょう!

「職場におけるメンタルヘルス対策」「過重労働による健康障害防止対策」に関する指針、通達、パンフレット等はこちら 

 

心の健康づくり計画について

「心の健康づくり計画」は、事業場でメンタルヘルス対策取組の基本的な事項を明らかにして、事業場内で共有するために作成するものです。
内容は、「活動方針」、「推進体制」、「実施事項」、「長期目標」、「年次目標」、「評価」等について記載することが望ましいとされています。
「心の健康づくり計画」の規程例をご覧頂き、各事業所の実情等に即して、内容の削除、追加、変更などを行って、貴事業場の計画作成の参考として頂けば幸いです。

  心の健康づくり計画(規程例)(鳥取労働局)
 

ストレスチェックについて

・ストレスチェックは、定期的に労働者のストレスの状況について検査を行い、本人にその結果を通知して自らのストレスの状況について気付きを促し、個人のメンタルヘルス不調のリスクを低減させるとともに、検査結果を集団的に分析し、職場環境の改善につなげることによって、労働者がメンタルヘルス不調になることを未然に防止することを主な目的としたものです。

・令和8年6月現在、事業者には、労働者数50人以上の規模の事業場について、年1回、常時使用する労働者(※)に対し、ストレスチェックを実施する義務がありますが(50人未満の規模の事業場は努力義務)、
令和10年4月以降は、50人未満の規模の事業場についてもストレスチェックの実施が義務付けられます。
 ※ストレスチェックの対象者となる「常時使用する労働者」とは、次のいずれの要件をも満たす者をいいます。  (一般定期健康診断の対象者と同様です。契約の名称や国籍に関わりません)

①期間の定めのない労働契約により使用される者(期間の定めのある労働契約により使用される者であって、当該契約の契約期間が1年以上である者並びに契約更新により1年以上使用されることが予定されている者及び1年以上引き続き使用されている者を含む。)であること。 

②その者の1週間の労働時間数が当該事業場において同種の業務に従事する通常の労働者の4分の3以上であること。

・ストレスチェック制度の全般について詳しくはこちらをご覧ください
  →ストレスチェック制度・メンタルヘルス対策|厚生労働省

・義務化されるのはわかったけど…取り組み方がわからない…
  そんなときには産保センターが提供する無料の支援があります!
   こちらをご覧ください
   ストレスチェックの導入には産保センターをご利用ください
 

・鳥取県内のストレスチェック実施機関はこちら
  →ストレスチェック委託問合せ機関名簿について

☆~メンタルヘルスにも関連する令和8年4月の改正~
心の健康問題を抱えている労働者の方
 健康問題を抱えている労働者を雇用されている事業者の方
  令和8年4月から治療と仕事の両立支援が事業者の努力義務となっております。
   こちらも参照ください →治療と仕事の両立支援について
                                                                                   

参考のWebサイト

メンタルヘルス対策に関して、参考になるWebサイト(一部)を紹介します。
メンタルヘルス対策に取り組む際の情報として活用頂ければ幸いです。
 こころの耳(厚生労働省)

労働者 の心の健康の保持増進のための指針(厚生労働省)

心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引き(厚生労働省)

こころもメンテしよう~若者を支えるメンタルヘルスサイ ト~(厚生労働省)

 安全衛生情報センター(中央労働災害防止協会)

産業保健総合支援センター(本部)のホームページ

 労働者健康安全機構

鳥取障害者職業センター(独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構 鳥取支部)

問い合わせ

この記事に関するお問い合わせ先

鳥取労働局

労働基準部 
健康安全課 TEL : 0857-29-1704

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