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降雪に伴う労働災害の防止対策について
スキー場、旅館・ホテル、建設工事などの場合
2.雪崩の発生に対する監視・連絡体制、避難方法等についてあらかじめ定めておくこと。
建物の屋根の除雪作業などの場合
1.気象条件に十分注意し、大雪や大雨、気温の上昇等急激な気候の変化の直後は作業を行わないこと。
2.軒先から落雪のおそれのある場合には、ロープ等で囲うなど立入禁止措置を講じること。
3.作業の合図を徹底し、上下の同時並行作業は行わないこと。
4.昇降用はしごは十分な長さのものを使用し、転倒しないよう上部を固定すること。
5.親網等を設け、案全帯を使用し、万一の墜落・転落を防止すること。
6.保護帽を着用すること。
1、2以外の場合
1.大雪や吹雪等の悪天候時には作業を行わないこと。
2.除雪機械へのはさまれ災害を防止するため、除雪機械の前方に他の労働者を立ち入らせないこと。また、除雪中に視界が悪いときには作業を行わないこと。
3.除雪車等を使用する場合には、必要に応じ誘導者を配置し、誘導者には、運転者が容易に認識できる色彩の服装又は旗を持たせること
4.長期間使用していない除雪機械を使用する場合は、作業前の点検及び操作方法の確認等を徹底すること。
5.作業通路には、路肩等から転落の危険がある場合には、ポール等の標識を設置すること。
6.屋外及び屋外に通じる階段には滑り止めを設けること。
7.滑りにくい履き物の着用を徹底すること。
8.転倒のおそれのある場合では、服やズボンのポケットに手を入れたまま歩行しないこと。
要請文

問い合わせ
この記事に関するお問い合わせ先
鳥取労働局
- 労働基準部
- 健康安全課 TEL : 0857-29-1704