石綿取扱い作業等に従事していた方は健康診断を受診しましょう
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1 石綿健康診断、健康管理手帳制度及び労災補償制度に関する相談窓口 |
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2 石綿による健康への影響や治療方法に関する相談窓口 |
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3 その他の相談窓口 |
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(2) 事業者の方々からの建築物の解体作業等における石綿ばく露防止対策に関する相談窓口
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(3) 石綿の特殊健診、診断、治療が可能な労災病院
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(4) 石綿の特殊健康診断実施機関
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(5) 作業環境測定実施機関
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(6) 建材中に含まれる石綿の含有率が分析できる機関
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~健康管理手帳制度とは~ |
がんその他の重度の健康障害を発生させるおそれのある業務のうち、石綿を製造し、又は取扱う業務など一定の業務に従事して、一定の要件に該当する方は、離職の際又は離職の後に住居地の都道府県労働局長に申請することにより、健康管理手帳が交付されます。
健康管理手帳の交付を受けると、指定された医療機関又は健康診断機関で、定められた項目による健康診断を決まった時期に年2回(じん肺の健康管理手帳については年1回)無料で受けることができます。
健康管理手帳の交付を受けると、指定された医療機関又は健康診断機関で、定められた項目による健康診断を決まった時期に年2回(じん肺の健康管理手帳については年1回)無料で受けることができます。
~労災補償制度とは~ |
労働者の業務災害、または通勤災害について、必要な保険給付を行う制度です。
現在雇用されている方や過去に雇用されていた方が、石綿取扱い作業等に従事したことより石綿肺、肺がん、中皮腫など、石綿との関連が認められる疾病にかかり、そのために療養したり、休業したり、あるいは不幸にして亡くなられた場合には、労災補償の対象となることが考えられます。具体的には労働基準監督署に請求書を提出する等の手続が必要となります。
現在雇用されている方や過去に雇用されていた方が、石綿取扱い作業等に従事したことより石綿肺、肺がん、中皮腫など、石綿との関連が認められる疾病にかかり、そのために療養したり、休業したり、あるいは不幸にして亡くなられた場合には、労災補償の対象となることが考えられます。具体的には労働基準監督署に請求書を提出する等の手続が必要となります。
・石綿による疾病の労災補償について