情報公開・個人情報保護
情報公開の受付
以下に、情報公開に関するポイントの説明をいたします。
| 開示請求の対象となるもの | 行政機関の職員が職務上作成・取得した文書、電磁的記録等であって、組織的に用いるものとして行政機関が保有しているものが対象となります。 ただし、一部情報(個人の情報・法人の情報等であって、個人・法人等の権利利益を害するおそれがある場合等)は除かれます |
| 開示請求の窓口 |
鳥取労働局においては、総務部総務課が窓口になります。 鳥取労働局管内の労働基準監督署及び公共職業安定所に関する行政文書についても、窓口は総務部総務課になります。 |
| 開示請求の手続き | 開示請求書に必要な事項を記載して、情報公開窓口に提出するか又は郵送して下さい。 開示請求には、開示請求手数料が必要です。手数料 開示請求手数料は、収入印紙を貼る等により納付することになっています。 ◆ 行政文書開示請求書 なお、オンラインによる手続きも可能です(オンライン申請の概要) |
| 開示・不開示の決定の通知 | 開示・不開示の決定は、原則として30日以内に行われ、書面により通知されます。 |
| 開示の実施 | 開示決定の通知を受けた方は、原則通知があった日から30日以内に、開示の実施方法等申出書により申し出ることになります。 開示の実施を受けるには、開示実施手数料が必要です。手数料 開示実施手数料の納付方法は、収入印紙を貼る等により納付することになっています。 写しの送付を希望する方は、返信用の郵便切手を添付して申し出ることとなります。 |
| 受付時間 |
9時00分~12時00分、13時00分~17時00分 土日・祝日、年末年始の閉庁日を除く |
※表を左右に動かしてご覧ください。
個人情報の開示受付
個人情報保護法(個人情報の保護に関する法律)により、だれでも国の機関が保有しているご自身の個人情報について開示を請求することができます。
(未成年者、成年被後見人の法定代理人は、本人に代わって請求することができます。また法定代理人のほか、任意代理人も本人に代わって請求することができます。)
以下に、個人情報開示請求制度に関するポイントの説明をいたします。
| 開示請求の対象となるもの | 行政機関が保有するご自身の個人情報(個人情報を記載する行政文書、電磁的記録等)が開示請求の対象になります。 |
| 開示請求の窓口 | 鳥取労働局においては、総務部総務課が窓口になります。 鳥取労働局管内の労働基準監督署及び公共職業安定所に関する行政文書についても、窓口は総務部総務課になります。各労働基準監督署及び各公共職業安定所では、開示請求の受付はできません。 |
| 開示請求の手続き |
保有個人情報開示請求書に必要事項を記載して、情報公開窓口(総務課)に提出するか又は郵送してください。 開示請求に当たっては、本人であることの確認書類(運転免許証等)の提示・提出が必要です。 開示請求文章1件について300円の手数料(開示請求手数料)が必要です。 ◆ 保有個人情報開示請求書 |
| 開示・不開示の決定の通知 | 開示・不開示の決定は、原則として30日以内に行われ、書面により通知されます。 |
| 開示の実施 | 開示決定の通知を受けた方は、原則通知があった日から30日以内に、開示実施方法を選択して、開示の実施方法等申出書により申し出ることになります。 写しの送付を希望する方は、返信用の郵便切手を添付して申し出ることとなります。 |
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訂正・利用停止 請求制度について |
開示を受けた個人情報について、その内容が事実でないと思うときは、開示を受けた日から90日以内に訂正を請求することができます。 また、開示を受けた個人情報について不適法な取得、利用又は提供が行われていると思うときは、利用の停止を請求することができます。いずれも手数料は無料です。 |
| 受付時間 | 9時00分~12時00分、13時00分~17時00分 土日・祝日、年末年始の閉庁日を除く |
※表を左右に動かしてご覧ください。







