公益通報者の保護

下記をご覧ください。
公益通報者保護制度の概要について
 

鳥取労働局における公益通報手続きについて




 

公益通報の条件



 ①通報者が通報の対象となる事業者へ労務提供している労働者等であることのほか、必要と認められるその他の者
 ②厚生労働省が法令違反事実について処分又は勧告等の権限を有していること
 ③通報に不正の目的がないこと
 ④以下、(1)又は(2)のいずれかの要件を満たす場合
  (1)法令違反行為が生じ、又はまさに生じようとしていると信ずるに足りる相当の理由があること
  (2)法令違反行為が生じ、又はまさに生じようとしていると思料し、かつ、書面(氏名、住所、法令違反行為の内容等必要な事項)を提出すること。

 (注)法律に規定する犯罪行為(懲役や罰金等が科される法令違反行為)又は最終的に刑罰(懲役や罰金等)に違反する行為につながる法令違反行為であることが必要です。

通報先は、厚生労働省本省のほか、都道府県労働局・労働基準監督署・公共職業安定所・地方厚生局・施設等機関・都道府県などの地方公共団体となる場合がありますので、下記より検索を行ってください。

(参照)公益通報の通報先・相談先行政機関検索(外部サイトへリンク)

公益通報の方法
1.書面(郵送)
〒680-8522
鳥取県鳥取市富安2丁目89-9 4階
  鳥取労働局雇用環境・均等室 宛

2. FAX
鳥取労働局雇用環境・均等室 宛
  0857-29-4142

通報される場合は、可能なかぎり下記の内容の記述をお願いします。
・氏名
・連絡先(住所、電話番号、メールアドレス等の連絡先)
・被通報者(法令違反を行っている事業者等)
・通報者と被通報者との関係
・法令違反または法令違反のおそれがある行為の概要


通報相談窓口

鳥取労働局雇用環境・均等室

  〒689-104
鳥取県鳥取市富安2丁目89-9 4階
      鳥取労働局雇用環境・均等室 宛

電話番号:0857-29-1701

窓口受付時間
  9時30分~12時、13時~17時

公益通報者保護法及び公益通報制度全般についてのご相談は、消費者庁の「公益通報者保護制度相談ダイヤル」
(03-3507-9262)にお問い合わせください。

厚生労働本省の地方支分部局(都道府県労働局及び地方厚生支局をいう。)の法令遵守に関する情報については
大臣官房地方課地方支分部局法令遵守室にて受け付けております。

 
 

問い合わせ

この記事に関するお問い合わせ先

鳥取労働局

雇用環境・均等室
企画担当 TEL : 0857-29-1701

その他関連情報

情報配信サービス

〒680-8522 鳥取市富安2丁目89-9

Copyright(c)2000-2011 Tottori Labor Bureau.All rights reserved.