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雇用関係助成金のご案内
雇用の安定、職場環境の改善、仕事と家庭の両立支援、従業員の能力向上などに、ぜひ、ご活用ください。
こんな助成金があります!
1 従業員の雇用の維持を図りたいのですが…………………………1へ
2 在籍型出向を活用したいのですが…………………………………2へ
3 離職者の円滑な労働移動を図りたいのですが……………………3へ
4 中途採用を拡大したいのですが ……………………… 4へ
5 従業員を新たに雇い入れるのですが …………………… 5へ
6 雇用環境の整備を行いたいのですが ……………………………6へ
・障害者の雇用環境整備や職場定着を図りたい
・介護・保育労働者の職場定着を図りたい
・生産性向上に資する設備や制度を整備したい
・雇用環境の整備を図りたい(建設業)
・有期契約労働者等のキャリアアップを図りたい
・テレワークを導入し、従業員の離職率の低下を図りたい
7 仕事と家庭の両立・女性の活躍を支援したいのですが………… 7へ
8 従業員の職業能力の向上に取り組みたいのですが………… 8へ
9 労働時間・賃金・健康確保関係の助成金はありますか……………9へ
受給対象となる事業主
- 雇用保険適用事業所の事業主
- 申請期間内に申請を行う事業主
- 支給のための審査に協力する事業主
審査への協力の具体例 - 審査に必要な書類を整備・保管する。
- 労働局、ハローワーク、高齢・障害・求職者雇用支援機構から書類の提出を求められたら応じる。
- 労働局、ハローワーク、高齢・障害・求職者雇用支援機構の実地調査に応じる。
助成金を受給できない事業主 ●不正受給をしてから3年以内に支給申請をした事業主 または、申請日後、支給決定日までの間に不正受給をした事業主 ※不正受給とは、偽りその他不正行為により本来受けることのできない助成金の支給を受け、または受けようとすることを指します。 ●支給申請した年度の前年度より前の年度の労働保険料を納入していない事業主 ●支給申請日の前日から過去1年間に、労働関係法令の違反を行った事業主 ●性風俗関連営業、接待を伴う飲食等営業、またはこれらの営業の一部を受託する営業を行う事業主 ●暴力団と関わりのある事業主 ●支給申請日、または支給決定日の時点で倒産している事業主 ●不正受給が発覚した際に、労働局が実施する事業主名等の公表をあらかじめ同意してない事業主 |
中小企業事業主の範囲
雇用関係助成金における「中小企業事業主」の範囲は、以下のとおりです。
資本金の額・出資の総額 |
または |
常時雇用する労働者の数 |
|
小売業(飲食店を含む) |
5,000万円以下< |
50人以下 |
|
サービス業 |
5,000万円以下 |
100人以下 |
|
卸売業 |
1億円以下 |
100人以下 |
|
その他の業種 |
3億円以下 |
300人以下 |
ただし、以下の助成金については、範囲が異なります。
<人材確保等支援助成金(中小企業団体助成コース)>
資本金の額・出資の総額 |
または |
常時雇用する労働者の数 |
|
ゴム製品製造業※ |
3億円以下 |
900人以下 |
|
ソフトウェア業または |
3億円以下 |
300人以下 |
|
旅館業 |
5,000万円以下 |
200人以下 |
※自動車・航空機用のタイヤ、チューブ製造業や工業用ベルト製造業を除く。
<障害者雇用安定助成金(中小企業障害者多数雇用施設設置等コース)、両立支援等助成金(女性活躍加速化コース)>
業種や資本金の額・出資の総額にかかわらず、常時雇用する労働者の数が300人以下
<助成金申請に当たってのご注意> |
実際に助成金を受給するためには、上記の要件と併せて、各助成金の個別の要件も満たす必要があります。
支給申請時には、申請書類とあわせて「支給要件確認申立書」 を提出してください。
● 生産性要件について
企業における生産性向上の取組みを支援するため、下記一覧表の助成金名に*を付した助成金を申請する事業所において「生産性要件算定シート」を用いて計算された生産性の伸び率が「生産性要件」を満たしている場合に、助成金の割増を行います
詳しくは、パンフレットをご確認ください。
1.従業員の雇用の維持を図る場合の助成金
2.在籍型出向を活用する場合の助成金
2. 在籍型出向を活用する場合の助成金 | ||
助成の対象となる措置 | 助 成 金 名 |
問い合わせ先 |
労働者のスキルアップを在籍型出向により行い、 復帰した際の賃金を出向前と比較して5%以上 上昇させる |
産業雇用安定助成金(スキルアップ支援コース) | 職業対策課 ハローワーク |
新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動 の一時的な縮小を余儀なくされたため、従業員の 雇用維持を目的として在籍型出向により従業員を 送り出すまたは当該従業員を受け入れる |
産業雇用安定助成金(雇用維持支援コース) (令和5年10月31日以降新たな支給申請はできません) |
3.離職者の円滑な労働移動を図る場合の助成金
3.離職者の円滑な労働移動を図る場合の助成金 | ||
助成の対象となる措置 |
助 成 金 名 |
問い合わせ先 |
離職を余儀なくされる労働者の再就職支援を民間職業紹介事業者に委託等して行う | 早期再就職支援等助成金(再就職支援コース) | 職業対策課 ハローワーク |
離職を余儀なくされる労働者を早期に雇い入れ、当該労働者の賃金を上昇させる |
4.中途採用の拡大を図る場合の助成金
4.中途採用の拡大を図る場合の助成金 | ||
助成の対象となる措置 |
助 成 金 名 |
問い合わせ先 |
雇用期間の定めの無い労働者の中途採用を拡大する | 早期再就職支援等助成金(中途採用拡大コース) | 職業対策課 ハローワーク |
東京圏からの移住者を雇い入れる | 早期再就職支援等助成金(UIJターンコース) |
5.従業員を新たに雇い入れる場合の助成金
5.従業員を新たに雇い入れる場合の助成金 | ||
助成の対象となる措置 |
助 成 金 名 |
問い合わせ先 |
高年齢者・障害者・母子家庭の母などの就職困難者を雇い入れる | ||
発達障害者または難治性疾患患者を雇い入れる | ||
正規雇用の機会を逃したこと等により、十分なキャリア形成がなされず、正規雇用に就くことが困難な者を雇い入れる | ||
自治体からハローワークに就労支援の要請があった生活保護受給者等を雇い入れる | ||
特定求職者雇用開発助成金の対象労働者を成長分野等の業務に従事する者として雇い入れる、または未経験の特定求職者雇用開発助成金の対象労働者を雇い入れ、一定の訓練を実施して賃上げを行う | 特定求職者雇用開発助成金(成長分野等人材確保・育成コース) | |
職業経験の不足などから就職が困難な求職者を試行的に雇い入れる | トライアル雇用助成金 (一般トライアルコース) | |
障害者を試行的・段階的に雇い入れる | ||
建設業の中小事業主が若年者または女性を建設技能労働者等として試行雇用する | トライアル雇用助成金(若年・女性建設労働者トライアルコース) | 職業安定課 ハローワーク |
雇用情勢が特に厳しい地域で、事業所を設置・整備あるいは創業に伴い、従業員を雇い入れる | 地域雇用開発助成金(地域雇用開発コース)* | 職業対策課 ハローワーク |
新型コロナウイルス感染症の影響等により事業活動の一時的な縮小を余儀なくされたため、新たな事業への進出等の事業再構築を行い、当該事業再構築に必要な新たな人材を雇い入れる | 産業雇用安定助成金(事業再構築支援コース) | |
生産性向上に資する取組等に必要な新たな人材を雇い入れる | 産業雇用安定助成金(産業連携人材確保等支援コース) |
6.従業員の雇用環境整備関係の助成金
7.仕事と家庭の両立・女性の活躍推進に取り組む場合の助成金
7.仕事と家庭の両立・女性の活躍推進に取り組む場合の助成金 | ||
助成の対象となる措置 |
助 成 金 名 |
問い合わせ先 |
・男性労働者に育児休業を取得させる ・男性の育児休業取得率を上昇させる |
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「介護支援プラン」を策定・導入し、労働者に介護休業や介護両立支援制度を利用させる | ||
「育休復帰支援プラン」を策定・導入し、労働者に育児休業を取得させ、原職に復帰させる | ||
・育児休業取得者の業務を代替する周囲の労働者に対し、手当支給等の取組を行う ・育児のための短時間勤務制度を利用する労働者の業務を代替する周囲の労働者に対し、手当支給等の取組を行う ・育児休業取得者の業務を代替する労働者を新規雇用(派遣受入れ含む)により確保する |
両立支援等助成金(育休中等業務代替支援コース) | |
「育児に係る柔軟な働き方支援プラン」を策定・導入したうえで、子が3歳以降小学校就学前までの労働者の柔軟な働き方を可能とする制度を複数導入し、利用させる | 両立支援等助成金(柔軟な働き方選択制度等支援コース) | |
女性が活躍しやすい職場環境を整備するため「行動計画」を策定し、行動計画に定めた目標を達成する (令和4年3月31日までに行動計画を策定した場合のみ対象) |
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不妊治療のために利用可能な休暇制度・両立支援制度を利用しやすい環境整備に取り組み、不妊治療を行う労働者に休暇制度・両立支援制度を利用させる | 両立支援等助成金(不妊治療両立支援コース) |
8.従業員の職業能力の向上に取り組む場合の助成金
8.従業員の職業能力の向上に取り組む場合の助成金 |
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助成の対象となる措置 |
助 成 金 名 |
問い合わせ先 |
職務に関連した知識・技能を習得させるための訓練や正規雇用労働者等に転換等をするための訓練を10時間以上行う | 人材開発支援助成金(人材育成支援コース) |
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有給の教育訓練休暇制度を導入し、労働者が当該休暇を取得して訓練を受ける | 人材開発支援助成金(教育訓練休暇等付与コース)* | |
デジタルなど成長分野を支える人材の育成を目的とした訓練等を行う | 人材開発支援助成金(人への投資促進コース) | |
事業展開等に伴い新たな分野で必要となる知識や技能を習得するための訓練等を行う | 人材開発支援助成金(事業展開等リスキリング支援コース) | |
建設業の中小事業主または中小事業主団体が認定訓練を実施または建設労働者に受講させる | 人材開発支援助成金(建設労働者認定訓練コース)* | 職業安定課 ハローワーク |
建設業の事業主または事業主団体が建設労働者に技能実習を受講させる | 人材開発支援助成金(建設労働者技能実習コース)* 支給申請チェックリスト 技能実習等の受講日の取扱に関する申告書 事業主自ら一部でも実施する場合 計画届チェックリスト |
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障害者に対して能力開発訓練事業を実施する | 障害者能力開発助成金 | 高齢・障害・求職者雇用支援機構 |
9.労働時間・賃金・健康確保・勤労者福祉関係の助成金
9.労働時間・賃金・健康確保・勤労者福祉関係の助成金 | ||
助成の対象となる措置 |
助 成 金 名 |
問い合わせ先 |
生産性を向上させ、時間外労働の削減、週休2日制の推進、勤務間インターバル制度の導入や医師の働き方改革推進に向けた環境整備に取り組む | 業種別課題対応コース (交付申請期限は2024年11月29日まで) |
雇用環境・均等室 |
生産性を向上させ、労働時間の削減、年次有給休暇や特別休暇の促進に向けた環境整備に取り組む |
働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース) |
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過重労働の防止及び長時間労働の抑制に向け、勤務間インターバルの導入に取り組む |
働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース) |
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事業主団体等が構成事業主労働者の労働条件の改善のために、時間外労働の削減や賃金引上げに取り込む |
働き方改革推進支援助成金(団体推進コース) |
|
生産性向上のための設備投資などを行い、事業場内の最低賃金を一定額以上引き上げる | 雇用環境・均等室 | |
職場での受動喫煙を防止するための対策を行う | 健康安全課 |
不正受給の防止について
不正受給の公表・自主申告についてはこちらをご覧ください
不正受給による公表事案について
問い合わせ先
部 署 名 |
電話番号 |
部 署 名 |
電話番号 |
鳥取労働局 職業安定部 職業安定課 |
0857(29)1707 |
ハローワーク鳥取 |
0857(23)2021 |
職業安定部 職業対策課 |
0857(29)1708 |
ハローワーク倉吉 |
0858(23)8609 |
職業安定部 訓練課 |
0857(88)2777 |
ハローワーク米子 |
0859(33)3911 |
労働基準部 監督課 |
0857(29)1703 |
ハローワーク根雨 |
0859(72)0065 |
労働基準部 健康安全課 |
0857(29)1704 |
高齢・障害・求職者雇用支援機構 鳥取支部 |
0857(52)8803 |
労働基準部 賃金室 |
0857(29)1705 |
テレワーク相談センター | 0120(91)6479 |
雇用環境・均等室 |
0857(29)1701 |
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