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中小企業の最低賃金引上げに係る支援について
お知らせ
令和6年3月12日 令和6年度の業務改善助成金についてのお知らせです。
令和6年度も引き続き助成金の受付がありますが、一部変更点がございます。
(変更点)
・特例事業者に関する要件のうち、生産量要件が終了となります。
・一部の特例事業者に認められていた「関連する経費」が終了となります。
・1年度内に申請可能な回数が1回までとなります。
・複数回の事業場内最低賃金の引上げが対象外となります。
・事業完了期限は、2025年(令和7年)1月31日までとなります。
詳細は、変更点をまとめたリーフレット[481KB]でご確認ください。
なお、令和5年度内(令和6年(2024年)3月31日まで)申請いただいた場合は、本変更の適応対象外です。
特に生産量要件での申請をお考えの場合や関連する経費を含めて申請をお考えの場合は、早めの申請をお願い申し上げます。
令和6年10月5日(土)から、鳥取県の最低賃金は、時間額957円になります。
最低賃金の引上げに対応し、引き上げた賃金を継続的に支払い続けるためには、生産性の向上や業務改善により、
賃上げに対応できる職場環境を整備する必要があります。
業務改善助成金は、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)を引き上げ、生産性向上に資する設備投資等を
行った場合に、その費用の一部を補助する助成金です。ぜひ、ご活用下さい。
詳細は、こちらをご覧ください。
申請を行われる事業者様へ鳥取労働局からのご案内
「中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金(業務改善助成金)交付要綱」により、各種手続について提出期限が定められています。遵守をお願いします。
提出期限を経過した場合、交付決定を取り消すこととなり、助成金のお支払いが出来ません。
・鳥取労働局では、交付決定通知書に併せて今後の手続きに係る案内を同封させて頂いています。
ご確認の上、実績報告書の準備をお願いします。
・審査に必要となる書類が全て揃った場合に限り受付しますのでご留意ください。
・審査過程において、問合せをすることがあります。よろしくお願いします。
・助成金お支払い後、調査に伺うことがあります。ご協力頂きますようお願いします。
不正受給が判明した際は国庫への返還を行うことになります。
業務改善助成金のご案内
・県内企業の活用事例集
・より詳しいご案内はこちら
令和6年度業務改善助成金申請様式等
交付要綱
交付要領
各種様式
交付申請書記入例
様式記入例
申請マニュアル
Q&A
仕入税額控除マニュアル
チェックリスト
申請のための簡易チェックシート(賃金関係)
R5年度業務改善助成金申請様式等
交付要綱
交付要領
各種様式
交付申請書記入例
様式記入例
申請マニュアル
Q&A
チェックリスト
申請のための簡易チェックシート(賃金関係)
業務改善助成金のご案内その1 概要編(YouTube)
業務改善助成金のご案内その2 手続き編(YouTube)
特例事業者
ア 賃金要件:事業場内最低賃金が950円未満の事業場 イ 物価高騰等要件:原材料費の高騰など社会的・経済的慣行の変化等の外的要因により、申請前3か月間のうち任意の1月の利益率(売上高総利益率又は売上高営業利益率)が、前年同期に比べ、3%ポイント以上低下している事業者 |
ア、イのいずれかに該当する特例事業者は、賃金を引き上げる労働者数「10人以上」の助成上限額を適用することができます。
また、イ 物価高騰等要件に該当する特例事業者は、以下の生産性向上に資する経費を補助対象として申請することができます。
・乗車定員7人以上又は車両本体価格200万円以下の自動車、貨物自動車等 ・パソコン、スマホ、タブレット等の端末及び周辺機器(新規導入に限る) |
イ 物価高騰等要件に係る特例を適用する場合は、特例事業者に該当する旨の申出書が必要となります。
生産性要件
生産性を向上させた企業が業務改善助成金を利用する場合、その助成率を割増します。
※令和5年3月31日で生産性要件が廃止される労働関係助成金がありますが、業務改善助成金においては引き続き生産性要件を設けます。
詳しくは下記ページをご覧ください。
生産性を向上させた企業は労働関係助成金が割増されます
問い合わせ
この記事に関するお問い合わせ先
鳥取労働局
- 雇用環境・均等室
- 企画担当 TEL : 0857-29-1701