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中小企業の最低賃金引上げに係る支援について
お知らせ
【令和7年4月14日】
「令和7年度 業務改善助成金」の受付を開始しました。
【令和7年2月1日】
≪重要なお知らせ≫令和6年度の交付申請の受付は令和7年1月31日で終了いたしました。
【令和6年4月1日】
「令和6年度 業務改善助成金」の受付を開始しました。
申請を行われる事業者様へ鳥取労働局からのご案内
最低賃金の引き上げに対応し、引き上げた賃金を継続的に支払い続けるためには、生産性の向上や業務改善により、
賃上げに対応できる職場環境を整備する必要があります。
業務改善助成金は、事業場内でもっとも低い賃金(事業場内最低賃金)を引き上げ、生産性向上に資する設備投資等
をおこなった場合に、その費用の一部を補助する助成金です。ぜひご活用ください。
例年と比較し、多くの申請を受け付けている関係で、通常よりも審査にお時間をいただいております。そのため、申請に際しては余裕を持った事業計画を策定の上、申請をお願いいたします。
「中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金(業務改善助成金)交付要綱」により、各種手続について提出期限が定められています。遵守をお願いします。
提出期限を経過した場合、交付決定を取り消すこととなり、助成金のお支払いが出来ません。
・鳥取労働局では、交付決定通知書に併せて今後の手続きに係る案内を同封させて頂いています。
ご確認の上、実績報告書の準備をお願いします。
・審査に必要となる書類が全て揃った場合に限り受付しますのでご留意ください。
・審査過程において、問合せをすることがあります。よろしくお願いします。
・助成金お支払い後、調査に伺うことがあります。ご協力頂きますようお願いします。
不正受給が判明した際は国庫への返還を行うことになります。
業務改善助成金のご案内

・県内企業の活用事例集

・より詳しいご案内はこちら

令和6年度業務改善助成金申請様式等


















特例事業者
ア 賃金要件:事業場内最低賃金が950円未満の事業場 イ 物価高騰等要件:原材料費の高騰など社会的・経済的慣行の変化等の外的要因により、申請前3か月間のうち任意の1月の利益率(売上高総利益率又は売上高営業利益率)が、前年同期に比べ、3%ポイント以上低下している事業者 |
ア、イのいずれかに該当する特例事業者は、賃金を引き上げる労働者数「10人以上」の助成上限額を適用することができます。
また、イ 物価高騰等要件に該当する特例事業者は、以下の生産性向上に資する経費を補助対象として申請することができます。
・乗車定員7人以上又は車両本体価格200万円以下の自動車、貨物自動車等 ・パソコン、スマホ、タブレット等の端末及び周辺機器(新規導入に限る) |
イ 物価高騰等要件に係る特例を適用する場合は、特例事業者に該当する旨の申出書が必要となります。
問い合わせ
この記事に関するお問い合わせ先
鳥取労働局
- 雇用環境・均等室
- 企画担当 TEL : 0857-29-1701