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中小企業の最低賃金引上げに係る支援について
お知らせ
・令和4年度の申請受付を開始しました。
・令和4年度も引き続き業務改善助成金特例コースを実施します。

業務改善助成金(通常コース)のご案内
・業務改善助成金(通常コース)のご案内

・県内企業の活用事例集

・より詳しいご案内はこちら

R4年度業務改善助成金(通常コース)申請様式等
助成金を申請する場合は、助成金のルール等を定めた交付要綱と交付要領をよくご確認いただくようお願いします。
交付要綱
交付要領
各種様式
交付申請書記入例
様式記入例
申請マニュアル
Q&A
申請のための簡易チェックシート(賃金関係)
業務改善助成金のご案内その1 概要編(YouTube)
業務改善助成金のご案内その2 手続き編(YouTube)
※令和4年4月1日に交付要領を改正しました。
賃金要件
賃金要件に該当する場合とは、事業場内最低賃金が900円未満の事業場が該当する。
賃金引上げ労働者10人以上の上限額区分を適応する場合に必要となる要件となります。
生産量要件
新型コロナウイルス感染症の影響により、生産量(額)又は売上高等の事業活動を示す指標の最近3ヶ月間の平均値が、前年又は前々年同期に比べ、30%以上減少している事業者は賃金を引き上げる労働者数「10人以上」の助成上限額を適用することができます。
※上限額の特例は事業場内最低賃金900円未満の場合も対象となります。
また、引上げ額を30円以上とする場合は、以下の通り、生産性向上に資する自動車やパソコン等を補助対象として申請することができます。
○乗車定員11人以上の自動車及び貨物自動車等
○パソコン、スマホ、タブレット等の端末及び周辺機器(新規導入に限る)
生産量要件に係る特例を適用する場合、事業活動の状況に関する申出書の提出が必要です。
事業活動の状況に関する申出書(様式)

事業活動の状況に関する申出書(記入例)

特例Q&A

生産性要件
生産性を向上させた企業が業務改善助成金(引上げ額選択コース)を利用する場合、その助成率を割増します。
詳しくは下記ページをご覧ください。
(参考資料等)
問い合わせ
この記事に関するお問い合わせ先
鳥取労働局
- 雇用環境・均等室
- 企画担当 TEL : 0857-29-1701