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中小企業の最低賃金引上げに係る支援について
お知らせ
・令和4年12月12日事業場規模30人未満の事業者への助成上限額の引上げや、助成対象経費の拡大などに対応した「業務改善助成金」の要綱・要領などを掲載しました。・令和4年9月1日 物価高騰等により利益が減少した事業者や最低賃金が低い地域の事業者に対応した「業務改善助成金」の要綱・要領などを掲載しました。
併せて、業務改善助成金(特例コース)も対象期間の延長や物価高騰等に対応しました。
・令和4年度も引き続き業務改善助成金特例コースを実施します。

業務改善助成金(通常コース)のご案内
・業務改善助成金(通常コース)のご案内

・県内企業の活用事例集

・より詳しいご案内はこちら

R4年度業務改善助成金(通常コース)申請様式等
助成金を申請する場合は、助成金のルール等を定めた交付要綱と交付要領をよくご確認いただくようお願いします。
交付要綱
交付要領
各種様式
交付申請書記入例
様式記入例
申請マニュアル
Q&A
申請のための簡易チェックシート(賃金関係)
業務改善助成金のご案内その1 概要編(YouTube)
業務改善助成金のご案内その2 手続き編(YouTube)
特例事業者
ア 賃金要件:事業場内最低賃金が920円未満の事業場 イ 生産量要件:新型コロナウイルス感染症の影響により、売上高や生産量等の事業活動を示す指標の直近3か月間の月平均値が、前年、前々年又は3年前同期に比べ、15%以上減少している事業者 ウ 物価高騰等要件:原材料費の高騰など社会的・経済的慣行の変化等の外的要因により、申請前3か月間のうち任意の1月の利益率(売上高総利益率又は売上高営業利益率)が、前年同期に比べ、3%ポイント以上低下している事業者 |
ア~ウの特例事業者は、賃金を引き上げる労働者数「10人以上」の助成上限額を適用することができます。
また、イ 生産量要件又はウ 物価高騰等要件に該当する特例事業者は、以下の生産性向上に資する経費を補助対象として申請することができます。
・乗車定員7人以上又は車両本体価格200万円以下の自動車、貨物自動車等 ・パソコン、スマホ、タブレット等の端末及び周辺機器(新規導入に限る) |
イ 生産量要件やウ 物価高騰等要件に係る特例を適用する場合は、特例事業者に該当する旨の申出書が必要となります。
生産性要件
生産性を向上させた企業が業務改善助成金(引上げ額選択コース)を利用する場合、その助成率を割増します。
詳しくは下記ページをご覧ください。
(参考資料等)
問い合わせ
この記事に関するお問い合わせ先
鳥取労働局
- 雇用環境・均等室
- 企画担当 TEL : 0857-29-1701