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職場における受動喫煙防止対策について
労働安全衛生法においては職場における労働者の安全と健康の保護を目的として、事業者に、屋内における当該労働者の受動喫煙を防止するための措置の実施について努力義務とし、その対策について厚生労働省ホームページ(注①)に示しているところです。
職場における受動喫煙防止対策に関する支援事業として「受動喫煙防止対策助成金」制度を設け、職場での受動喫煙を防止するために、喫煙専用室の設置などを行う際に、その費用の一部を助成します。
助成の対象要件や内容につきましては、厚生労働省の対象ページ(注②)からご確認ください。なお、助成対象となる事業場は、健康増進法附則第2条第2項で定める既存特定飲食提供施設(注③)であることにご留意願います。
職場における受動喫煙防止対策に関する支援事業として「受動喫煙防止対策助成金」制度を設け、職場での受動喫煙を防止するために、喫煙専用室の設置などを行う際に、その費用の一部を助成します。
助成の対象要件や内容につきましては、厚生労働省の対象ページ(注②)からご確認ください。なお、助成対象となる事業場は、健康増進法附則第2条第2項で定める既存特定飲食提供施設(注③)であることにご留意願います。
問い合わせ
この記事に関するお問い合わせ先
鳥取労働局
- 労働基準部
- 健康安全課 TEL : 0857-29-1704







