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個人ばく露測定等関連(令和8年10月~)
令和8年10月以降、一定の作業環境において実施する個人ばく露測定、個人サンプリング法(※)については、一定の有資格者が実施することが義務付けられます(※労働者の身体に装着する試料採取機器を用いて測定を行うものをいいます)
① 以下の全ての要件に該当するときに義務付けられている、労働者の身体に装着する試料採取機器を用いて作業環境測定を行うとき
→作業環境管理専門家名簿|専門家名簿|公益社団法人 日本作業環境測定協会
② 以下の全ての要件に該当するときに義務付けられている、労働者の身体に装着する試料採取機器を用いて測定を行うとき
③ 以下のいずれか(リスクアセスメント指針及び技術上の指針に基づくもの)
→化学物質による労働災害防止のための新たな規制について|厚生労働省
(リンク先の「リスクアセスメント対象物一覧(裾切値一覧)」でご確認ください)
※リスクアセスメント指針、技術上の指針に関する情報はこちら
→リスクアセスメント指針、技術上の指針関連ページ
指針に関する最新の情報は以下リンク先の「公示」でご確認ください
→化学物質による労働災害防止のための新たな規制について|厚生労働省
濃度基準値が設定されているもの
→化学物質による労働災害防止のための新たな規制について|厚生労働省
(リンク先の「濃度基準値の一覧)」でご確認ください)
→濃度基準値設定物質の分析が可能な作業環境測定機関一覧について|厚生労働省
→個人ばく露測定に係る、デザイン、サンプリング、分析のそれぞれについて、実施することができるとされている作業環境測定士、作業環境測定機関、オキュペイショナルハイジニスト等
詳細は関係通知の6ページ以下を参照ください。
(令和8年10月以降、個人ばく露測定を外部に委託する場合、自社内で作業環境測定を行う場合は、該当する資格の確認を行ってください)
関係省令→関係省令
関係通知→関係通知
改正の経緯→第186回労働政策審議会安全衛生分科会(資料)|厚生労働省
当局管内で個人ばく露測定対応可能な測定機関の登録があった場合は公表します。
作業環境測定機関登録証の書き換えはお済みですか?
個人ばく露測定を実施するための作業環境測定士登録証の書き換えが始まりました!
- 有機溶剤予防中毒、鉛中毒予防規則、特定化学物質障害予防規則、粉じん障害予防規則によって作業環境測定が義務付けられている作業場
- 上の作業環境測定の評価結果が第3管理区分と判定された作業場
- 上の作業場について作業環境管理専門家(※)が、第3管理区分から第1管理、第2管理の環境となるように改善することが困難と判断した作業場
→作業環境管理専門家名簿|専門家名簿|公益社団法人 日本作業環境測定協会
② 以下の全ての要件に該当するときに義務付けられている、労働者の身体に装着する試料採取機器を用いて測定を行うとき
- 金属アーク溶等作業(※)を継続的に行う屋内作業場において
- 新たな金属アーク溶接等作業の方法を採用する、又は、作業の方法を変更するとき
③ 以下のいずれか(リスクアセスメント指針及び技術上の指針に基づくもの)
- リスクアセスメント対象物について、危険性又は有害性を特定し、労働者が当該物にばく露される程度を把握するために屋内作業場において個人ばく露測定を行うこととした場合(リスクアセスメントの手法として個人ばく露測定を行うこととした場合)
- リスクアセスメント対象物のうち濃度基準値が設定されているものについて、労働者が当該物にばく露される程度が濃度基準値を超えるおそれのある屋内作業場において、個人ばく露測定を行う場合
- リスクアセスメント対象物のうち濃度基準値が設定されていないものについて、リスクの見積りの結果一定以上のリスクがある場合等、労働者のばく露状況を正確に評価する必要があり、屋内作業場において個人ばく露測定を行うこととした場合(リスクアセスメントの手法として個人ばく露測定を行うこととした場合)
→化学物質による労働災害防止のための新たな規制について|厚生労働省
(リンク先の「リスクアセスメント対象物一覧(裾切値一覧)」でご確認ください)
※リスクアセスメント指針、技術上の指針に関する情報はこちら
→リスクアセスメント指針、技術上の指針関連ページ
- リスクアセスメント指針の正式名称
- 技術上の指針の正式名称
指針に関する最新の情報は以下リンク先の「公示」でご確認ください
→化学物質による労働災害防止のための新たな規制について|厚生労働省
濃度基準値が設定されているもの
→化学物質による労働災害防止のための新たな規制について|厚生労働省
(リンク先の「濃度基準値の一覧)」でご確認ください)
→濃度基準値設定物質の分析が可能な作業環境測定機関一覧について|厚生労働省
測定資格者
詳細は関係通知の6ページ以下を参照ください。
(令和8年10月以降、個人ばく露測定を外部に委託する場合、自社内で作業環境測定を行う場合は、該当する資格の確認を行ってください)
関係省令→関係省令
関係通知→関係通知
改正の経緯→第186回労働政策審議会安全衛生分科会(資料)|厚生労働省
鳥取労働局管内の測定機関について
当局管内で個人ばく露測定対応可能な測定機関の登録があった場合は公表します。
作業環境測定機関向けのお知らせ
個人ばく露測定を実施するための作業環境測定士登録証の書き換えが始まりました!
問い合わせ
この記事に関するお問い合わせ先
鳥取労働局
- 労働基準部
- 健康安全課 TEL : 0857-29-1704







