パートタイム労働者


 パートタイム労働者とは、1週間の所定労働時間が、同じ事業所に雇用されている正社員と比べて短い労働者をいいます(パートタイム労働法では、「短時間労働者」といいます)。「パートタイマー」や「アルバイト」など、呼び方は異なっても、この条件を満たせばパートタイム労働法上のパートタイム労働者となります。
 パートタイム労働者を雇用する使用者は、パートタイム労働法に基づき、公正な待遇の確保や正社員への転換などに取り組むことが義務付けられています。

 
 労働者を雇い入れる際、使用者は、労働条件を明示すること、特に重要な条件については文書を交付することが義務付けられていますが、パートタイム労働法では、明示すべき労働条件の5点に加え、昇給・退職手当・賞与の有無についても文書の交付などによる明示を義務づけています。

  明示すべき労働条件の5点はこちら

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問い合わせ先労働基準部監督課0857-29-1703/総務部労働保険徴収室0857-29-1702

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