労働保険

労働保険

労働保険とは労働者災害補償保険(一般に「労災保険」といいます。)と雇用保険とを総称した言葉です。
労働者(パートタイマー、アルバイト含む)を一人でも雇用していれば、業種・規模の如何を問わず労働保険の適用事業となり、事業主は成立(加入)手続を行い、労働保険料を納付しなければなりません(農林水産の一部の事業は除きます。)。                                                                                     

雇用保険

雇用保険は、労働者が失業した場合に、生活の安定と就職の促進のための失業等給付を行う保険制度です。事業所規模にかかわらず、
  1.  1週間の所定労働時間が20時間以上で
  2.  31日以上の雇用見込がある人を雇い入れた場合
は適用対象となります。

保険料は労働者と事業主の双方が負担します。
雇用保険制度への加入は事業主の義務であり、労働者は自分が雇用保険制度へ加入しているかどうか、ハローワークに問い合わせることも可能です。

雇用保険の手続きはこちら                            
 

労災保険

労働基準法では、労働者が仕事で病気やけがをしたときには、使用者が療養費を負担し、その病気やけがのため労働者が働けないときは、休業補償を行うことを義務づけています(労働基準法第75、76条)。
しかし、事業主に余裕がなかったり、大きな事故が起きたりした場合には、迅速な補償ができないかもしれません。
そこで、労働災害が起きたときに労働者が確実な補償を受けられるように、労災保険制度を設けています。
労災保険は、労働者の業務が原因でけが、病気、死亡(業務災害)した場合や、また通勤の途中の事故などの場合(通勤災害)に、国が事業主に代わって給付を行う公的な制度です。

基本的に労働者を一人でも雇用する会社は加入が義務づけられており、保険料は全額事業主が負担します。
パートやアルバイトも含むすべての労働者が対象です。

労災保険の手続きはこちら
 

この記事に関するお問い合わせ先    

労働保険▶労働保険徴収室 TEL : 0857-29-1702
雇用保険▶職業安定課 TEL : 0857-29-1707
労災保険▶労災補償課 TEL : 0857-29-1706                        

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