労働時間・休日・休暇に関するルール

労働時間のルール  

 労働基準法では、1日の労働時間を8時間以内、1週間の労働時間を40時間以内と定めています(法定労働時間、労働基準法第32条)。
 法定労働時間を超えて労働者を働かせる場合には、あらかじめ従業員の過半数代表者または労働組合との間に、「時間外労働・休日労働に関する協定」を締結し、労働基準監督署に届け出なければなりません(労働基準法第36条)。
 36協定により延長できる労働時間については、厚生労働大臣が定める「時間外労働の限度に関する基準」(厚生労働省告示)において上限時間が示されており、協定内容はこの基準に適合するようにしなければなりません(原則週15時間、月45時間)。
 また、使用者が労働者に時間外労働をさせた場合には割増賃金を払わなければなりません。
 

o 法定労働時間を超えて働かせた時(時間外労働)は25%以上増し・・・[1]
o 法定休日に働かせた時(休日労働)は35%以上増し ・・・[2]
o 午後10時から午前5時までの深夜に働かせた時(深夜労働)は25%以上増し ・・・[3]
・法定労働時間外の労働かつ深夜労働であった場合([1]+[3])は、支給される賃金は50%
以上増えます。
・1か月60時間を超える時間外労働については50%
以上の割増賃金を支払わなければなりません。ただし、中小企業については当分の間適
用が猶予されます。
・この割増賃金は雇用形態にかかわらず、すべての労働者に適用されます。したがって、ア
ルバイトなどの短時間労働者にも支払わなければなりません。
 
 

変形労働時間制 (労働基準法第32条の2~第32条の5)

 変形労働時間制とは、一定の要件の下、一定の期間を平均して1週間の労働時間が40時間を超えない範囲で、1日当たりの労働時間が8時間を超えたり、1週間当たりの労働時間が40時間を超えて労働させることができる制度です。忙しさの差が激しい業種において、繁忙期と閑散期に合わせて、使用者と労働者が労働時間を工夫することで全体の労働時間の短縮を図るためなどに利用されています。
 

 変形労働時間制には、1か月単位、1年単位の変形労働時間制、1週間以内の非定型的変形労働時間制、労働者が自分で始業時刻、終業時刻を決定できるフレックスタイム制があります。
 変形労働時間制は、労働時間を弾力化することで業務の効率をよくする反面、労働者にとっては、生活が不規則となったり、通常の労働時間制ならもらえるはずの時間外手当がもらえなくなったりすることにつながるなどの問題点もあります。
 そこで、変形労働時間制の導入には、就業規則や労使協定で定めておくなどの要件を満たす必要があります。また、妊産婦や育児・介護を行う人たちには適用制限がありますし、変形制といっても全く自由に長時間連続で働かせることができるわけではなく、法令上、上限や時間外労働、休みに関する規定が定められており、それに反することはできません。
 
 

休憩・休日のルール 


 使用者は1日の労働時間が6時間を超える場合には少なくとも45分、8時間を超える場合には少なくとも60分の休憩を勤務時間の途中で与えなければいけません(労働基準法第34条)。
 休憩時間は労働者が自由に利用できるものでなければならないので、休憩中でも電話や来客の対応をするように指示されていれば、それは休憩時間ではなく労働時間とみなされます。
 労働契約において労働義務を免除されている日のことを休日といいます。使用者は労働者に毎週少なくとも1回、あるいは4週間を通じて4日以上の休日を与えなければなりません。(法定休日、労働基準法第35条)
 
 

年次有給休暇(労働基準法第39条) 

 年次有給休暇とは、所定の休日以外で、賃金の支払いを受けて仕事を休める日のことです。労働者の心身の疲労を回復させ、また、仕事と生活の調和を図るためにも、まとまった休暇を与えることは重要です。
 

 半年間継続して雇用されている労働者は、全労働日の8割以上を出勤していれば、10日間の年次有給休暇を取ることができます。さらに勤続年数が増えていくと、8割以上の出勤の条件を満たしている限り、1年ごとに取れる休暇日数は増えていきます。(20日が上限)
 また、有給休暇は、原則として、休養のためでもレジャーのためでも利用目的を問わず、取得することができます。しかし、会社の正常な運営を妨げるときに限っては、別の時期に休暇日を変更させることができます。会社は有給休暇を取得した労働者に対して、不利益な取扱いをしてはいけません。
アルバイト(パートタイム労働者)でも、
・ 6か月間の継続勤務
・ 全労働日の8割以上の出勤
・ 週5日以上の勤務
という3つの要件を満たせば、正社員と同じだけ有給休暇が付与されます(週4日以下の勤務であったとしても、週の所定労働時間が30時間以上であれば、正社員と同じだけ有給休暇が付与されます)。加えて、週の所定労働日数が4日以下で、週の所定労働時間が30時間未満の場合でも、その所定労働日数に応じた日数の有給休暇が付与されることになります。
 

【年次有給休暇の付与日数(一般の労働者)】
 勤務年数  6ケ月  1年6ケ月  2年6ケ月  3年6ケ月  4年6ケ月  5年6ケ月  6年6ケ月
 付与日数  10日    11日    12日    14日    16日    18日    20日

【年次有給休暇の付与日数(週所定労働時間が30時間未満の労働者)】
 週所定
 労働日数
 年間所定
 労働日数
            勤続年数       
  6ケ月  1年
 6ケ月
 2年
 6ケ月
 3年
 6ケ月
 4年
 6ケ月
 5年
 6ケ月
 6年
 6ケ月
     4日   169~216   7日   8   9   10   12   13   15
     3日   121~168日   5   6   6   8   9   10   11
     2日    73~120日   3   4   4   5   6   6   7
     1日    48~72日   1   2   2   2   3   3   3

問い合わせ

この記事に関するお問い合わせ先

鳥取労働局

労働基準部
監督課  TEL : 0857-29-1703

その他関連情報

情報配信サービス

〒680-8522 鳥取市富安2丁目89-9

Copyright(c)2000-2011 Tottori Labor Bureau.All rights reserved.