教育訓練休暇給付制度

  

制度概要

労働者が離職することなく、教育訓練に専念するため、自発的に休暇を取得して仕事から離れる場合、その訓練・休暇期間中の生活費を保障するため、失業給付(基本手当)に相当する給付として、賃金の一定割合を支給する制度です。

一定の条件を満たす雇用保険の一般被保険者(※)が、就業規則等に基づき連続した30日以上の無給の教育訓練休暇を取得する場合、教育訓練休暇給付金の支給が受けられます。

(※)高年齢被保険者、短期雇用特例被保険者、日雇労働被保険者は対象外です。



支給要件や手続きの流れ等の制度の詳細はこちらからご確認ください
(厚生労働省の専用サイトにリンクしております)

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