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「労災かくし」に関する相談窓口について
労働者(パートタイム、アルバイト等を含む)が、業務や通勤による負傷や疾病によって治療を受けた場合、労災保険給付を受けることができます。
労働者を一人でも使用する事業は原則として適用事業となり、加入が義務づけられています。
労災保険給付には、業務又は通勤による傷病にかかる医療機関での療養費、これらの傷病の療養のため労働ができず、賃金が受けられなかった場合に支給される休業補償、その他の給付があります。
労働災害により負傷した場合などには、療養費や休業補償等について労災保険給付の請求を行って下さい。
労働基準監督署において必要な調査を行い、保険給付を行います。
詳しくは・・・
労働者を一人でも使用する事業は原則として適用事業となり、加入が義務づけられています。
労災保険給付には、業務又は通勤による傷病にかかる医療機関での療養費、これらの傷病の療養のため労働ができず、賃金が受けられなかった場合に支給される休業補償、その他の給付があります。
労働災害に健康保険は使えません
労働災害により負傷した場合などには、療養費や休業補償等について労災保険給付の請求を行って下さい。
労働基準監督署において必要な調査を行い、保険給付を行います。
詳しくは・・・
大阪労働局労働基準部労災補償課 医療係 〒540-8527 大阪市中央区大手前4-1-67 大阪合同庁舎第2号館9階 電話 : 06-6949-6507 もしくは、労働基準監督署にお問い合わせください。 |